○遠賀郡消防本部火災予防施行規程
平成24年3月22日
規程第1号
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)の規定による消防長の権限並びに遠賀・中間地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和54年4月1日条例第49号。以下「条例」という。)の規定による消防長の権限に属する火災予防及び危険物規制事務に関し、必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合も含む。)の証票は、遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防本部職員証及び立入検査証規則(平成○年○月○日規則第○号)に定める立入検査証とする。
(共同防火管理を必要とする防火対象物の指定)
第3条 法第8条の2第1項に規定する防火対象物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 高層建築物(軒高31メートルを超えるもの)
(2) 地下街及び準地下街
(3) 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(以下「避難困難施設」という。)が入居する防火対象物のうち地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
(4) 特定防火対象物のうち地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの
(5) 非特定用途の複合用途防火対象物のうち地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの
2 法第8条の2の3第2項に規定する防火対象物定期点検の特例認定の申請に係る添付書類で、施行規則第4条の2の8第3項第2号に規定する市町村長が定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 法第8条2の2第1項に規定する点検結果
(2) 施行規則第3条第3項に規定する権原の範囲が確認出来る書類
(3) その他消防長又は消防署長が必要と認める書類
(消防用設備等設置基準の特例)
第6条 令第32条の規定による消防用設備等の設置について基準の特例を受けようとする者は、消防用設備等特例適用申請書(別記様式第2号)の正副各1部を消防長又は消防署長に提出し、承認を受けなければならない。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)
第7条 令第35条第1項第3号の規定による防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(資格を有する者に点検させなければならない防火対象物)
第8条 令第36条第2項第2号に規定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定)
第9条 施行規則第12条第1項第8号ハに該当するもので、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、令別表第1(1)項から(16)項に掲げるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかを満たすもの
ア 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上
イ 地階を除く階数が、5以上10以下であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 令第12条第1項に基づくスプリンクラー設備
イ 令第13条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)、又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物で、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 令第12条第1項に基づくスプリンクラー設備
イ 令第13条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)、又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(炉の防火上有効な措置の基準)
第10条 条例第3条第1項第6号ただし書に規定する防火上有効な措置の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 金属で造った床上又は台上に設けるときは、底面と可燃物との間に0.1メートル以上の空間を保有すること。
(2) 金属で造った台上に設けるときは、当該台が焚き口の周囲に0.5メートル以上の幅を有すること。
(炉の点検整備を行うのに必要な知識及び技能を有する者の指定)
第11条 条例第3条第2項第3号に規定する液体燃料使用する炉及び電気を熱源にする炉を条例第3条第2項第2号に規定する点検及び整備を行うに際し、消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者は、次の各号に定めるいずれかの者とする。
(1) 液体燃料を使用するもの
ア 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格証の交付を受けた者
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者
(2) 電気を熱源とするもの
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(液体燃料を使用する器具の必要な点検及び整備を行うのに必要な知識及び技能を有する者の指定)
第12条 条例第18条第1項第13号の規定による消防長が指定する者は、財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格証の交付を受けた者とする。
(屋内に設ける変電設備の防火上支障のない措置の基準)
第13条 条例第11条第1項第3号ただし書(条例第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む)の規定による防火上支障のない措置の基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 変電設備と壁、柱との間に6メートル以上、天井との間に10メートル以上の空間をそれぞれ保有すること。
(2) 変電設備が設置された室内に不活性ガス設備又は粉末消火設備を令第16条又は第18条に規定する技術上の基準により有効に設けること。
2 キュービクル式変電設備等の設置基準は、次によること。
(1) 避難上支障とならない位置に設けること。
(2) 可燃性又は腐食性の蒸気若しくはガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(3) コンクリート等不燃性の材料で造った堅固な床又は地盤面上に設けること。
3 キュービクル式変電設備等の構造は、次によること。
(1) キュービクル式の変電設備
ア キュービクル式の変電設備の種類は、次のとおりとする。
(ア) 電力需給用計器用変成器及び主しゃ断装置並びにこれらの附属装置を1の箱(以下「外箱」という。)に収納したもの
(イ) 変圧器、しゃ断器、開閉器及びこれらの附属装置を外箱に収納したもの
イ キュービクル式の変電設備の外箱の構造は、次によること。
(ア) 外箱(コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性能を有する床に設置するものの床面部分を除く。)の材料は鋼板とし、その板厚は、屋外用のものにあっては2.3ミリメートル以上、屋内用のものにあっては1.6ミリメートル以上又はこれと同等以上の防火性能を有するものであること。
(イ) 外箱の開口部((ウ)に掲げるものに係る部分を除く。)には、特定防火設備である防火戸(計器用のぞき窓に限る。)が設けられていること。
(ウ) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるものにあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものが外部に露出して設けられていないこと。
a 表示灯(カバーを不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)
b 電線の引込み口及び引出し口
d 電圧計(ヒューズ等で保護されたものに限る。)
e 電流計(計器用変成器に接続しているものに限る。)、周波数計その他操作に必要な計器類
f 計器切替スイッチ(不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)
g 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置(裏面を防火措置したものに限る。)
(エ) 外箱からの電線の引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管(2種金属製可とう電線管に限る。)を容易に接続できるものであること。
(オ) 外箱には直径10ミリメートル以上の丸棒が入るような穴又はすきまがないこと。
ウ キュービクル式の変電設備の内部の構造は、次によること。
(ア) 機器及び配線等は外箱、フレーム等に堅固に固定されていること。
(イ) 機器及び配線は、外箱の底面から10センチメートル以上の位置に収納され、かつ、充電部は、底面から15センチメートル以上の位置に取り付けられていること。
エ キュービクル式の変電設備には、次に定めるところにより換気装置が設けられていること。
(ア) 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。
(イ) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の1の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。
(ウ) 自然換気口により十分な換気が行えないものにあっては機械換気設備が設けられていること。
(エ) 換気口には、金網、金属製ガラリ又は防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
(2) キュービクル式の発電設備
ア キュービクル式の内燃機関による発電設備
(ア) 種類は、次のとおりとすること。
a 内燃機関、発電機及び燃料タンク並びにこれらの附属装置を外箱に収納したもの
b 制御装置及び保安装置並びにこれらの附属装置を外箱に収納したもの
a 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるものにあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものが外部に露出して設けられていないこと。
(a) 表示灯(カバーを不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)
(b) 電線の引込み口及び引出し口
(d) 電圧計(ヒューズ等で保護されたものに限る。)
(e) 電流計(計器用変成器に接続しているものに限る。)、周波数計その他操作に必要な計器類
(f) スイッチ(不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)
(g) 排気筒
(h) 燃料配管(潤滑油配管を含む。)
(i) 始動用空気管の出し入れ口
(j) 内燃機関の息抜き管
(k) 冷却水の出し入れ口及び水抜き管
(l) 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置(裏面を防火措置したものに限る。)
b 外箱は、消音器及び屋外に通じる排気筒を容易に取り付けられるものであること。
a 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画され、しゃ音措置が講じられていること。
b 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。ただし、内燃機関にガスタービンを用いるものにあっては、この限りでない。
c 給油口は、給油の際の漏油により電気系統又は内燃機関の機能に異常を及ぼさない位置に設けられていること。
d 外箱内の配線類は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理され、かつ、堅固に固定されていること。
イ キュービクル式の燃料電池による発電設備
(ア) 種類は、次のとおりとすること。
a 燃料電池及び改質器並びにこれらの附属装置を外箱に収納したもの
b 逆変換装置、制御装置及び保安装置並びにこれらの附属装置を外箱に収納したもの
a 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるものにあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものが外部に露出して設けられていないこと。
(a) 表示灯(カバーを不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)
(b) 電線の引込み口及び引出し口
(d) 電圧計(ヒューズ等で保護されたものに限る。)
(e) 電流計(計器用変成器に接続しているものに限る。)、周波数計その他操作に必要な計器類
(f) スイッチ(不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)
(g) 排気筒
(h) 燃料配管(空気引込み管を含む。)
(i) 窒素ガス配管(ガス技き管を含む。)
(j) 水蒸気配管(温水管を含む。)
(k) 冷却水の出し入れ口及び水抜き管(凝縮水配管を含む。)
(l) 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置(裏面を防火措置したものに限る。)
b 外箱は、屋外に通じる排気筒を容易に取り付けられるものであること。
a 逆変換装置は、他の部分と防火上有効に区画されていること。
b 可燃性ガスが漏れた場合に自動的に発電を停止する装置及び燃料の供給をしゃ断する装置が設けられていること。
c 未燃ガスが滞留するおそれのあるものには、運転開始前及び運転停止後に当該滞留未燃ガスを有効に排出できる装置が設けられていること。
d 外箱内の配線類は、燃料電池等から発生する熱の影響を受けないように断熱処理され、かつ、堅固に固定されていること。
(3) キュービクル式の蓄電池設備
ア キュービクル式の蓄電池設備の種類は、次のとおりとすること。
(ア) 蓄電池を外箱に収納したもの
(イ) 充電装置、逆変換装置、出力用過電流しゃ断器等及びこれらの附属装置を外箱に収納したもの
(ア) 表示灯(カバーを不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)
(イ) 電線の引込み口及び引出し口
(エ) 電流計、電圧計(ヒューズ等で保護されたものに限る。)、周波数計その他操作に必要な計器類
(オ) 配線用しゃ断器(金属性カバーを取り付けたものに限る。)
(カ) スイッチ(不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)
(キ) 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置(裏面を防火措置したものに限る。)
(ア) 蓄電池を収納する部分は、他の部分と防火上有効に区画されていること。ただし、シール形蓄電池(陰極吸収式のものに限る。)を収納するものにあっては、この限りでない。
(イ) 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル式の蓄電池設備内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。
(ウ) 直送回路に変圧器(100キロワット未満のものを除く。)を用いる場合は、他の部分と防火上有効に区画されていること。
エ キュービクル式の蓄電池設備に設ける区分しゃ断器、点検スイッチ及び変圧器は、次によること。
(ア) 区分しゃ断器には、配線用しゃ断器が設けられていること。
(イ) 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチが設けられていること。
(ウ) 直送回路及び逆変換装置等に変圧器を用いる場合は、油入機器以外のものとする。
4 キュービクル式変電設備等の管理は、次によること。
(1) キュービクル式変電設備等の保安のための距離(以下「保有距離」という。)は、次表1に掲げる数値とすること。
表1
キュービクル式以外の変電設備、発電設備及び蓄電池設備との間 | 周囲 | 保有距離を確保すべき部分 | |||
換気口を有する面 | 点検を行う面 | 操作を行う面 | |||
一・〇メートル以上 | 〇・二メートル以上 | 〇・六メートル以上 | 一・〇メートル以上 | 屋内に設ける場合 | 保有距離 |
一・〇メートル以上。ただし、隣接する建築物又は工作物の部分を不燃材料で造り、当該建築物の開口部に防火設備(建築基準法第二条第九号のニロに規定する防火設備をいう。)を設けてある場合は、屋内に設ける場合の保有距離に準ずることができる。 | 屋外に設ける場合 |
(2) 外箱正面の見やすい位置に変電設備、発電設備又は蓄電設備である旨を表示した標識(図1参照)を設けること。
図1
備考 地は白地とし、文字は黒色とする。
(延焼を防止するための措置)
第14条の2 条例第11条の2第1項第1号括弧書きに規定する、消防長(消防署長)が認める延焼を防止するための措置が講じられているものとは、次の各号を満たすものであること。
(1) 筺体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。
(2) 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。
(3) 筺体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。
(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。
(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。
表2
消防長が指定する者の資格 | 設備等の種類 | ||||||||
変電設備 | 燃料電池発電設備 | 急速充電設備 | 内燃機関を原動力とする発電設備 | 蓄電池設備 | ネオン管灯設備 | 舞台装置等の電気設備 | 避雷設備 | ||
電気主任技術者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電気工事士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
特殊電気工事資格者 | |||||||||
a 非常用予備発電装置工事資格者 | ○ | ||||||||
b ネオン工事資格者 | ○ | ||||||||
自家用発電設備専門技術者 | ○ | ||||||||
蓄電池整備資格者 | ○ | ||||||||
ネオン工事技術者 | ○ | ||||||||
当該設備の点検及び整備に関し、これらと同等以上の知識及び技能を有する者 | |||||||||
a 技術士又は技術士補(電気・電子部門) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
b 電気工事施工管理技師 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
c 建築士法(昭和25年法律第202号)第20条第3項に定める建築設備資格者 | ○ | ||||||||
d 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第2項に定める建築設備検査資格者 | ○ |
(避雷設備に係る日本産業規格の指定)
第16条 条例第16条第1項の規定により消防長が指定する日本産業規格は、JIS A4201「建築物等の雷保護」とする。
(喫煙、若しくは裸火等の使用、火災予防上危険な物品の持ち込みをしてはならない場所の指定)
第17条 条例第23条第1項の規定による喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する(以下「禁止行為」という。)場所として消防長が指定する場所は、次のとおりとする。
(1) 喫煙、裸火の使用並びに危険物品の持ち込みをしてはならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会上の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店等(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客の出入り部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある客席を除く。)
カ 屋内展示場で公衆の出入りする部分
キ 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分
ク 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
ケ 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品については除く。)
(ア) 駐車の用に供する部分の床面積の合計が地階又は2階以上の部分にあっては、200平方メートル以上、1階にあっては、500平方メートル以上、屋上部分にあっては、300平方メートル以上のもの
(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10台以上のもの
コ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)
(指定した場所に持ち込みをしてはならない火災予防上危険な物品)
第18条 条例第23条第1項の火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。
(1) 法別表第1に掲げる危険物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス(爆発限界の下限が10%以下のもの、及び爆発限界の上限と下限の差が20%以上のもの)
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項各号に掲げる火薬類(火薬、薬及び火工品)及び同条第2項に規定するがん具煙火
(4) 条例別表第8の品名欄に掲げる物品のうち可燃性個体類及び可燃性液体類
図2
(図記号と併せた標識)
第20条 条例第23条第4項に規定する標識については、図3のとおりとする。
図3
(禁止行為の解除申請)
第21条 条例第23条第1項ただし書の規定により、消防長又は消防署長の承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(別記様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて承認を受けようとする日の10日前までに正副各1部を消防長又は消防署長に申請しなければならない。
(1) 当該申請に係る防火対象物の位置、構造及び設備に関する書類
(2) 当該行為を行う位置及び周囲の状況に関する書類
(3) 当該行為の為に行う火災予防上の措置に関する書類
(4) 前各号に定めるもののほか、当該承認を受けるために必要な書類
(全面禁煙の際の火災予防上必要な措置)
第22条 条例第23条第3項第1号及び同条第5項ただし書に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置は、次のとおりとする。
(1) 防火対象物又は消防長が指定する場所の入口等の見やすい箇所に、当該防火対象物内での喫煙を禁止する旨の標識の設置
(2) 当該防火対象物内の定期的な館内巡視
(3) 当該防火対象物内での喫煙を禁止する旨の定期的な館内一斉放送
(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ、火災予防上必要と認める措置
(5) (1)の喫煙を禁止する旨の標識は、図4のとおりとする。
図4
(屋外での催しに係る防火管理等)
第23条 条例第45条第1項第6号に規定する多数の者が集合する催しに際して行う露店等の開設に伴う届出は、当該催しの主催者が露店開設届出書(別記様式第11号)により当該催しを開催する14日前までに正副各1部を消防長へ届出なければならない。
2 前項の届出を受け、条例第42条の2第1項の規定により消防長が指定する催し(指定催しの指定)として同条同項文中にある別に定める要件は、令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等を取り扱う露店等が10施設以上あるもののうち、次の各号に定めるいずれかに該当するものとする。
(1) 主催が自治体又はこれに準ずる団体等で当該催しの対象を当該自治体住民に限らず広く周知しているもの
(2) 開催会場が公園、河川敷、道路等(私道、駐車場等を含む)の広範囲であり大規模な集客が見込まれるもの
3 条例第42条の2第3項に規定する指定催しの指定の通知は、指定催しの指定通知書(別記様式第12号)により行うものとし、又、同条同項に規定する公示は、遠賀郡消防本部ホームページ及び遠賀郡消防庁舎掲示板にて行うものとする。
5 条例第18条第1項第9号の2(第19条から第22条において準用する場合を含む。)に規定する消火器の準備については、該当する器具を取り扱う者(以下「器具取扱者」という。)が行うものとし、その必要本数の算定については、1対象器具につき1能力単位として算定すること。
(1) 届出は、防火対象物使用開始届出書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添え消防長又は消防署長へ正副各1部を提出しなければならない。
ア 当該防火対象物の案内図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図
イ 当該防火対象物の構造に関する図面
ウ 消防用設備等の設計図書
エ 前各号に定めるもののほか、消防長が必要と認める図書
(1) 新築して使用するとき
(2) 増築して使用するとき
(3) 改築して使用するとき
(4) 移転して使用するとき
(5) 大規模な修繕又は模様替えをして使用するとき
(6) 用途変更して使用するとき
(7) 関係者が変更して使用するとき
(8) 名称を変更して使用するとき
(3) 条例第44条第14号に規定するネオン管灯設備の届出(ネオン管灯設備設置届出書(別記様式第7号の3))
(4) 条例第44条第15号に規定する水素ガスを充填する気球の設置の届出(水素ガスを充填する気球の設置届出書(別記様式第7号の4))
(危険物製造所等の位置・構造・設備等の特例申請)
第27条 危険物製造所等の設置又は変更の許可に係る施設の位置・構造・設備等について危政令第23条による特例を受けようとする者は、危険物製造所等の設置又は変更の許可申請書に危険物製造所等特例適用内容書(別記様式第8号)を添えて消防長へ正副各1部を提出しなければならない。
(1) 当該危険物等を貯蔵又は取扱いの開始予定日の7日前までに少量危険物・指定可燃物貯蔵、取扱届出書(別記様式第9号)に次の書類を添えて消防長又は消防署長へ正副各1部を提出しなければならない。
ア 当該指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱い場所の案内図、配置図、平面図及び立面図
イ 前号の場所の構造に関する図面
ウ 貯蔵及び取扱いに関する設備等の設計図書
エ 指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いをタンクで行う場合は、当該タンクの水張り検査又は水圧検査を行った結果を証明する書類
オ 前各号に定めるもののほか、消防長が必要と認める書類
2 消防長又は消防署長は、前項の申し出を受理したとき、検査を実施し、支障が無いと認めた場合には、タンク検査済証(危険物の規制に関する規則様式第14号を準用)を交付するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第30条 条例第47条の2第3項の規定で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規定で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第31条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、遠賀郡消防本部ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程の施行の日から起算して14日を経過するまでに終了する催しについては、この規程による改正後の遠賀郡消防本部火災予防施行規程第22条の規定は適用しない。
附則(平成28年4月1日規程)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月28日規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日規程第4号)
この規程は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月9日規程第4号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年1月1日から施行する。
様式 略