○契約情報の公開に関する要綱

平成22年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、組合が行う売買、貸借、請負等の契約に関する情報の公開に必要な事項を定め、契約の厳正かつ的確な実施を図ることを目的とする。

(公開の対象及び内容)

第2条 公開の対象は、総務課財政係が所管する契約とし、内容は次の各号に掲げる事項とする。

(1) 入札日以前における公開

件名、入札日時、工事(納品、業務)場所、工期、予定価格、最低制限価格に関する事項

(2) 契約締結後における公開

前号に掲げるもののほか、入札者名、入札金額、落札者名、落札金額、契約金額、指名競争入札に付した場合における指名業者名、指名業者選定理由、随意契約を行った場合における相手方を選定した理由

(公開の時期及び期間)

第3条 公開の時期及び期間は次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号の規定に基づく入札日以前における公開は、公告又は指名通知の完了後速やかに行うものとし、期間は契約を締結するまでの間とする。

(2) 前条第2号の規定に基づく契約締結後における公開は、契約締結後速やかに行うものとし、期間は公開後1年間とする。

(公開の方法)

第4条 公開は、総務課財政係において関係書類を閲覧に供することにより行う。

(施行期日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

契約情報の公開に関する要綱

平成22年4月1日 要綱第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成22年4月1日 要綱第6号