○遠賀・中間地域広域行政事務組合談合情報対応事務処理要領
平成13年7月2日
要綱第4号
第1章 総則
(定義)
第2条 この要領において「談合情報」とは、談合情報及び不正行為情報をいう。
(談合情報等調査委員会の設置)
第3条 談合情報等に関する対応方針について審議するため、談合情報調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
2 委員会の構成は、遠賀・中間地域広域行政事務組合契約審査委員会設置要綱(以下「要綱」という。)第3条の規定に基づく遠賀・中間地域広域行政事務組合契約審査委員会の構成員をもって充てる。
第2章 談合情報に対する措置
(談合情報の通報)
第4条 職員は、組合発注工事等に関し談合情報を入手したときは、直ちにその旨を総務課長に通報するものとする。
(談合情報の確認)
第5条 総務課長は、入札を執行しようとし、又は入札を執行した工事等(入札の告示又入札の実施通知が行われているものに限る。)に関し、職員、報道機関その他の者からの通報により談合情報の提供があったときは、直ちに次の事項を確認の上、談合情報報告書兼対応書(様式第1号)により調査委員会の委員長に報告するものとする。この場合において、通報者が報道機関である場合は、報道活動に支障がない範囲内において談合情報の提供者を明らかにするよう要請するものとする。
(1) 談合情報の提供者(通報者が職員又は報道機関である場合は、その者に談合情報を提供した者をいう。以下この項において同じ。)の氏名
(2) 談合情報の提供者の住所、勤務先の所在地その他の連絡先及びその電話番号(以下「連絡先等」という。)
(3) 談合情報の提供者の役職名
(4) 談合情報の対象である工事(以下「対象工事」という。)
(5) 談合情報の内容
(6) 談合情報の出所
2 総務課長は、新聞等の報道により談合情報の提供があったときは、前項の規定にかかわらず、当該報道の内容に基づき、次の事項を確認の上、談合情報報告書兼対応書により調査委員会の委員長に報告するものとする。
(1) 報道機関名
(2) 報道の種類(新聞、テレビ等の種類をいう。)
(3) 報道の日時(新聞の日付、テレビ等の放送時間をいう。)
(4) 対象工事
(5) 談合情報の内容
(6) 談合情報の出所
3 総務課長は、入札の執行直前に談合情報の提供があった場合その他談合情報報告書兼対応書を作成する暇がないときは、前2項の規定にかかわらず、口頭により報告することができる。ただし、速やかに談合情報報告書兼対応書を提出しなければならない。
(調査委員会による審議)
第6条 調査委員会の委員長は、総務課長から前条の規定による報告があったときは、速やかに調査委員会を招集し、談合情報への対応方法に関し次の事項を審議するものとする。ただし、調査委員会を開催する暇がないと認めるときは、その審議すべき事項について、専決をすることができる。
(1) 事情聴取その他の調査(以下「調査」という。)の必要性
(2) 調査を行う必要がある場合は、次に掲げる事項
ア 調査の実施時期
イ 入札期日の延期(入札開始時刻の変更を含む。)の必要性
ウ 調査の方法
(3) その他必要と認める事項
2 調査委員会の委員長は、前項の規定の審議結果において、調査を行う必要があるときは、職員のうちから指名した調査員(以下「調査員」)をして調査に当たらせることができる。
3 調査委員会の委員長は、審議結果について速やかに代表理事に報告するものとする。
(調査)
第7条 入札執行前に談合情報の提供があった場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、調査をすべき談合情報の提供があったものとし、入札執行前に調査を行うものとする。この場合において、入札執行前の調査のために必要があると認めるときは、組合財務規則(以下「財務規則」という。)第102条により総務課長が入札を延期することができる。
(1) 談合情報の提供者(職員又は報道機関から通報があった場合は、その者に談合情報を提供した者、新聞等により談合情報の提供があった場合は、当該報道機関に談合情報を提供した者をいう。)の氏名及び連絡先等の明らかな場合であって、談合情報において対象工事等及び落札予定者(共同企業体への発注工事等の場合は、共同企業体の代表者である構成員を含む。以下同じ。)が特定されているとき。
(2) 談合情報の提供者の氏名及び連絡先等が不明な場合であって、談合情報において、対象工事等及び落札予定者が特定され、かつ、次の事項のいずれもが含まれているとき。
ア 談合に関与した業者の名前
イ 談合が行われた日時及び場所その他具体的な談合方法
ウ 落札予定金額その他談合に参加した者以外に知り得ない事項
2 前項の規定にかかわらず、入札執行前に調査を行う暇がない場合であって、入札を延期することが当該工事等の発注の遅れにより予想される工事の施工上の支障等その他の影響等に照らして困難であると認められるときは、入札執行後に調査を行うことができる。
3 入札執行後に談合情報の提供があった場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、速やかに調査を行うものとする。この場合において、契約(仮契約を含む。以下同じ。)締結前に談合情報の提供があったときは、調査の結果が明らかになるまでの間、総務課長は契約の締結手続きを保留するものとする。
(1) 談合情報において、対象工事等が特定されているとき。
(2) 談合情報において、次の事項のいずれもが含まれているとき。
ア 談合に関与した業者の名称
イ 談合が行われた日時及び場所その他具体的な談合方法
ウ その他談合に参加した者以外に知り得ない事項
(調査結果の報告)
第8条 前条の規定による調査を行った総務課長、積算担当者又は調査員は、調査結果について、速やかに談合情報報告書兼対応書(調査結果及びこれに基づく対応を記載したものをいう。)により調査委員会の委員長に報告するものとする。この場合において、事情聴取書の写しを添付しなければならない。
2 調査委員会の委員長は、前項の調査結果の報告があったときは、調査委員会を招集し、入札への対応について審議するものとする。ただし、調査委員会を招集する暇がないと認めるときは、委員長の判断によるものとする。
2 第7条第2項の規定により入札執行後に調査を行う事とした場合は、初回の入札に当たり、入札参加者から誓約書を徴取するとともに、入札執行後に談合の事実が明らかになったときは入札を無効とする旨を告げた上で、入札を執行するものとする。この場合において、入札執行後の行う調査の結果が確定するまでは、契約の締結(仮契約を含む。以下同じ。)を保留するものとする。
4 調査委員会の委員長は、入札対応の審議結果について速やかに代表理事に報告するものとする。
(公正取引委員会に対する通知)
第10条 調査委員会は、次の各号に定めるところにより公正取引委員会に対する通知の適否に関し審議する。
(1) 第9条の規定による審議の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合その他談合の疑惑が濃厚であると認める場合は、公正取引委員会に対して通知を行うものとする。
(2) 前号に規定する場合のほか、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合その他談合の疑惑が濃厚であると認める場合は、公正取引委員会に対して通知を行うものとする。
2 前項の場合において、調査委員会の委員長は、公正取引委員会に対して通知することが適当であると認めるときは、談合情報報告書兼対応書及び事情聴取書の写しを添えて代表理事に提出するものとする。
(1) 談合情報報告書兼対応書の写し
(2) 事情聴取書の写し
(3) その他必要と認める書類
第3章 不正行為情報に対する措置
(不正行為情報の通報)
第12条 職員は、組合発注工事等に関し、不正行為情報を入手したときは、直ちにその旨を総務課長に通報するものとする。
(不正行為情報の通報)
第13条 総務課長は、組合発注工事等に関し、不正行為情報を入手したときは、直ちに次の事項を確認し、職員のうちから指名した調査員(以下「調査員」という。)をして調査に当たらせることができる。
(1) 不正行為情報の対象である工事
(2) 不正行為情報の内容
(3) その他必要と認める事項
(調査結果の報告)
第15条 調査委員会の委員長は、総務課長から前条の規定による調査結果の報告があったときは、速やかに調査委員会を招集し、国土交通大臣又は都道府県知事に対する通報の適否に関し審議する。審議の結果、不正行為があると疑うに足る事実があると認めるときは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係わる営業が行われる区域を管轄する都道府県知事(以下「国土交通大臣等」という。)に対し通知を行うものとする。
2 前項の場合において、調査委員会の委員長は、国土交通大臣等に対して通知することが適当であると認めるときは、不正行為情報報告書兼対応書の写しを添えて代表理事に提出するものとする。
(1) 不正行為情報報告書兼対応書の写し
(2) その他必要と認める書類
第4章 その他
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、談合情報等の処理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成13年7月2日から実施する。
附則(平成22年4月1日要領第7号)
この要領は、平成22年4月1日から実施する。
様式 略