○遠賀・中間地域広域行政事務組合契約審査委員会設置要綱

平成22年4月1日

要綱第2号

(設置)

第1条 遠賀・中間地域広域行政事務組合の契約に関する事務を厳正かつ適正に行うため、遠賀・中間地域広域行政事務組合契約審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の審査事項)

第2条 委員会は次の事項を審査し、その結果について代表理事に具申するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の11の規定による競争入札に参加する者についての必要な資格の設定及び審査に関すること。

(2) 有資格者(遠賀・中間地域広域行政事務組合競争入札参加資格等に関する要綱第3条に規定する有資格者)の資格の取り消し及び指名停止措置に関すること。

(3) 令第167条の5の2の規定に基づき実施する制限付一般競争入札に参加する者についての必要な資格の設定及び審査に関すること。

(4) 指名競争入札に参加させる者の選定及び随意契約に関すること。(設計金額が500万円未満のものを除く。)

(5) その他、第1条の目的を達するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の構成は、次のとおりとする。

委員長 副管理者

副委員長 総務課長

委員 業務第1課長、業務第2課長、財政係長

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議事に必要な説明を行わせるため、関係課の職員を説明員として委員会に出席させることができる。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は、総務課財政係において処理する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合契約審査委員会設置要綱

平成22年4月1日 要綱第2号

(平成22年4月1日施行)