○遠賀・中間地域広域行政事務組合競争入札参加資格等に関する要綱

平成22年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の11の規定により、遠賀・中間地域広域行政事務組合が行う契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請手続等に関する事項を定め、もって入札及び契約の円滑な推進を図ることを目的とする。

(入札参加資格の申請)

第2条 入札に参加するために必要な資格の審査を申請しようとする者は、次の各号に掲げる区分ごとに一般(指名)競争入札参加資格審査申請書(様式1)その他必要と認める書類(以下「申請書等」という。)を別に定める期間内に代表理事に提出しなければならない。

(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)

(2) 測量・建設コンサルタント

(3) 物品・役務等

2 申請書等の受付は、2年に1回行うものとする(以下「定期受付」という。)

3 前項の規定にかかわらず、中間市又は遠賀郡内に営業所を有する者については、定期受付の翌年においても申請書等の受付(以下「追加受付」という。)を行うことができるものとする。

4 代表理事は、受付を行うときは、申請書等の提出時期、受付場所、申請方法等をあらかじめ公告するものとする。

(入札参加資格の認定)

第3条 代表理事は、前条の規定に基づく申請書等の提出があった場合は、その内容を審査し、次の各号のいずれにも該当しない者と認めるときは、入札に参加する資格を有する者(以下「有資格者」という。)として認定する。

(1) 令第167条の4に規定する者

(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者

(3) 申請書等の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者

(4) 法第3条の規定による許可を受けていない者及び法第27条の23第1項の規定による審査並びに総合評定値通知書の通知を受けていない者(前条第1項第1号に規定する建設工事に係る競争入札参加資格の申請をした者に限る。)

(5) 国税及び地方税を滞納している者

2 入札参加資格の認定は、契約審査委員会の審議を経て決定するものとする。

(等級の区分)

第4条 代表理事は、建設工事のうち、次の各号に掲げる工事について、その区分に応じ、当該各号に定める等級数に区分し、当該工事に係る有資格者の総合評定値通知書の総合数値をもって等級の格付を行うものとする。

(1) 土木工事 4等級

等級区分及び基準数値

等級

総合評定値通知書の総合数値

A

940点以上

B

720点以上~940点未満

C

550点以上~720点未満

D

550点未満

(2) 建築工事 5等級

等級区分及び基準数値

等級

総合評定値通知書の総合数値

AA

820点以上

A

700点以上~820点未満

B

610点以上~700点未満

C

520点以上~610点未満

D

520点未満

(3) その他工事 4等級

等級区分及び基準数値

等級

総合評定値通知書の総合数値

A

710点以上

B

610点以上~710点未満

C

520点以上~610点未満

D

520点未満

(入札参加資格の通知及び有資格者名簿の作成)

第5条 代表理事は、第3条の規定による審査の結果を申請者に通知するとともに、同条の規定に基づき有資格者として認定された者の名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成しなければならない。

(入札参加資格の有効期間等)

第6条 第2条第2項の規定による定期受付で認定された有資格者の入札参加資格の有効期間は、認定した年の6月1日から2年間とする。

2 第2条第3項の規定による追加受付で認定された有資格者の入札参加資格の有効期間は、認定した年の6月1日から1年間とする。

(入札参加資格認定後の手続等)

第7条 有資格者(第2条第3項の規定による追加受付で有資格者として認定された者を除く。)は、申請書等の定期受付を行った翌年の4月1日から4月30日までの間に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 法第27条の29第1項の規定に基づき国土交通省又は都道府県知事が通知した最新の総合評定値通知書の写し(第2条第1項第1号に規定する建設工事に係る競争入札参加資格の申請をした者に限る。)

(2) 納税証明書(国税・都道府県税・市町村税)

2 代表理事は、前項各号に掲げる提出書類を受理したときは、当該年度の5月31日までに、第4条の規定を準用し、改めて等級の格付を行うものとする。

(変更等の届出)

第8条 有資格者名簿に記載された者は、商号又は名称、本店・支店等の所在地、代表者、受任者、使用印鑑等に変更があったときは、必要な書類を添え、速やかに代表理事に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第9条 代表理事は、有資格者名簿を作成した後、当該名簿に記載された者が第3条各号のいずれかに該当することとなったとき又は第7条第1項各号に掲げる書類の提出を怠ったときは、当該認定を取り消し、当該名簿から削除するとともに、その旨を当該認定を取り消された者に通知しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、代表理事が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(遠賀・中間地域広域行政事務組合建設工事等競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱の廃止)

2 遠賀・中間地域広域行政事務組合建設工事等競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱は廃止する。

3 前項の規定に基づき、指名競争入札に参加する資格を有すると認められていた者は、この要綱の施行日より競争入札に参加する資格を有する者として認定されたものとみなす。

(平成25年3月1日要綱第3号)

1 この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年6月1日要綱第4号)

1 この要綱は、平成25年6月1日より施行する。

(平成26年2月1日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

(令和5年6月1日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

様式 略

遠賀・中間地域広域行政事務組合競争入札参加資格等に関する要綱

平成22年4月1日 要綱第3号

(令和5年6月1日施行)