○遠賀・中間地域広域行政事務組合指名競争入札参加者の指名基準等に関する要綱

平成22年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が行う契約に係る指名競争入札に参加する者の指名基準及び随意契約の相手方の選定の基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(指名基準)

第2条 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 指名競争入札に参加する者の指名については、遠賀・中間地域広域行政事務組合競争入札参加資格等に関する要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定により作成する有資格者名簿に記載されている者のうちから指名しなければならない。

(2) 遠賀・中間地域広域行政事務組合建設工事その他の契約に係る登録業者の指名停止措置要綱に基づく指名停止の措置を受けている者は入札参加者として指名することができない。

(3) 要綱第4条の規定により格付された建設工事については、次表の設計金額に対応した格付等級に属する者のうちから指名するものとする。ただし、災害その他の理由により、緊急に施工する必要があるときは、この限りではない。

 土木工事

格付等級

設計金額

A

全額

B

2億円未満

C

5,000万円未満

D

1,000万円未満

 建築工事

格付等級

設計金額

AA

全額

A

3億円未満

B

2億円未満

C

5,000万円未満

D

1,000万円未満

 その他工事

格付等級

設計金額

A

全額

B

1,000万円未満

C

400万円未満

D

200万円未満

(4) 当該等級に格付された者がいないとき又は僅少であるときは、当該等級の直近上位又は直近下位に格付された者を指名することができる。

(5) 指名に当たっては、次に掲げる事項を勘案しなければならない。

 経営及び信用の状況

 不誠実な行為の有無

 工事成績

 地理的条件

 技術的適性

 手持建設工事の状況

 指名及び契約の実績

 前各号に掲げる事項のほか、当該建設工事についての適否

(6) 建設工事以外の契約に係る指名については、会社の規模、実績、売上高等を勘案しなければならない。

(指名業者数)

第3条 指名業者数は次のとおりとする。ただし、指名を受けた者が辞退した場合は、追加の指名は行わないものとする。

設計金額

指名業者数

5,000万円以上

10社以上

1,000万円以上5,000万円未満

7社以上

500万円以上1,000万円未満

5社以上

500万円未満

3社以上

(指名の特例)

第4条 対象工事等ごとの登録業者が少数又は皆無であり入札行為に支障が生じる場合においては、有資格者名簿外から指名することができる。

(随意契約の相手方の選定基準)

第5条 組合が行う契約のうち随意契約の相手方の選定は、第2条及び第4条の規定に準じて行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(遠賀・中間地域広域行政事務組合指名基準の廃止)

2 遠賀・中間地域広域行政事務組合指名基準は廃止する。

(平成23年8月29日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成26年6月1日要綱第3号)

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合指名競争入札参加者の指名基準等に関する要綱

平成22年4月1日 要綱第4号

(平成26年6月1日施行)