○遠賀・中間地域広域行政事務組合制限付一般競争入札実施要綱
平成22年4月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令第167条の5の2(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)の規定に基づき、遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び建設工事に伴う測量・建設コンサルタント等業務の委託契約(以下「工事等」という。)に係る制限付一般競争入札(以下「入札」という。)の実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 入札の対象となる工事等は、設計金額が1,000万円以上のものとする。ただし、代表理事が入札に適さない工事等であると認めるときは、この限りでない。
(入札参加資格)
第3条 入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 遠賀・中間地域広域行政事務組合競争入札参加資格等に関する要綱第5条に規定する有資格者名簿に登録されているものであること。
(2) 令第167条の4に該当する者でないこと。
(3) 経営状態が著しく不健全な状態でない者。
(4) 発注工事等ごとに、組合が定める資格を有すること。
(5) 遠賀・中間地域広域行政事務組合建設工事その他の契約に係る登録業者の指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中でない者。
(入札の公告)
第4条 代表理事は、令第167条の6及び遠賀・中間地域広域行政事務組合財務規則(昭和54年規則第20号)第96条の規定に基づき、入札に必要な事項を公告するものとする。
(入札参加資格確認申請書等の提出)
第5条 入札参加希望者は、入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を公告で定めた期間内に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
2 申請書の受付は、総務課財政係で行うこととし、申請書に必要に応じて次に掲げる書類を添付させるものとする。
(1) 工事施工(業務履行)実績調書(様式第2号)
(2) 配置予定技術者等の資格・工事経歴調書(様式第3号)
(3) その他公告で定めた書類
3 申請書等の提出方法は持参によるものとし、郵送又は電子メールによるものは受付けないものとする。
(入札参加資格の確認)
第6条 代表理事は、前条の規定に基づき提出された申請書等の確認を行うものとする。
(1) 入札参加資格の有無は、契約審査委員会の審議を経て決定するものとする。
(2) 代表理事は、入札参加資格確認通知書(様式第4号)により、公告で定めた期日までに入札参加資格の有無を通知するものとする。
(設計図書等の閲覧及び交付)
第8条 代表理事は、対象工事等に係る仕様書、設計書、図面等(以下「設計図書等」という。)を、公告で定めた期間内に閲覧に供するものとする。
2 設計図書等の写しの交付を求める者は、遠賀・中間地域広域行政事務組合情報公開条例(平成13年条例第14号)第20条の規定により、写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
(設計図書等に関する質問)
第9条 入札に参加を希望する者は、設計図書等の内容について質問があるときは、質問書により、公告で定めた期間内に、代表理事に対し質問をすることができる。
2 代表理事は、前項の規定により、設計図書等の内容について質問があったときは、回答書により、公告で定めた期日までに回答し、閲覧に供するものとする。
(入札説明会)
第10条 入札説明会は実施しない。ただし、代表理事が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(入札の無効)
第11条 公告に示した要件に違反した者及び申請書等に虚偽の記載をした者の入札は、無効とする。
2 入札参加資格があると確認された者であっても、入札の際において第3条に該当しなくなった者の入札は、無効とする。
3 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、代表理事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行し、同日以降に公告する工事から適用する。
(遠賀・中間地域広域行政事務組合建設工事公募型指名競争入札実施要綱の廃止)
2 遠賀・中間地域広域行政事務組合建設工事公募型指名競争入札実施要綱は廃止する。
様式 略