○遠賀・中間地域広域行政事務組合建設工事その他の契約に係る登録業者の指名停止措置要綱
平成元年4月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事及びその他の契約に関し、登録業者に対して行う指名停止等の措置については、この要綱の定めるところによるものとする。
(1) 登録業者 組合の指名競争入札参加資格者名簿に登載された者をいう。
(2) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、設計監理、地質調査及びコンサルタントに関する業務をいう。
(3) 組合発注業務 前号に掲げる以外の組合が発注する全てのものをいう。
(4) 代表役員 個人の経営の場合にあっては本人を、会社その他の法人にあっては代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを有する役員)をいう。
(5) 一般役員 代表役員以外の役員及び支店又は営業所を代表するものをいう。
(6) 使用人 役員以外の常用雇用者をいう。
(7) 所属長 代表理事部局においては、総務課長・業務第1課長・業務第2課長・静光園長をいい、消防部局においては、消防長・署長をいう。
(8) 契約担当者 代表理事又はその契約の締結権限の委任を受けた職員をいう。
(9) 指名停止 組合発注に係る契約の指名競争入札に関し、一定の期間を指定して指名しない措置をいう。
(10) 暴力団関係者 暴力団の構成員、暴力団に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者であるとして、警察等捜査機関から通報があったもの若しくは警察等捜査機関が確認したものをいう。
2 代表理事が指名停止を行ったときは、契約担当者は、指名競争入札を行うに際し、当該指名停止に係る登録業者を指名してはならない。
3 当該指名停止に係る業者を現に指名しているときは、これを取り消すものとする。
(下請負人に対する指名停止)
第4条 代表理事は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止の理由となった事案について責めを負うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について元請負人の指名停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を指定し、指名停止を併せ行うものとする。
(共同企業体の構成員等に対する指名停止)
第5条 代表理事は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員である登録業者(明らかに当該指名停止の理由となった事案について責めを負わないと認められるものを除く。)に対して、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を指定し、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第6条 一つの事案が別表に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 代表理事は、指名停止の期間中の登録業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該登録業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は組合の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、登録業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号又は7号に該当したとき。
それぞれ当該各号に定める期間の2倍の期間
それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
それぞれ当該各号に定める短期に1ヶ月加算した期間
それぞれ当該各号に定める短期に1ヶ月加算した期間
2 代表理事は、前項の規定により指名停止を通知する場合において、必要があると認めるときは、改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第10条 契約担当者は、指名停止の期間中の建設業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がありあらかじめ代表理事の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第11条 代表理事は、指名停止の期間中の登録業者が組合発注工事の一部を下請けし、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第12条 代表理事は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該建設業者に対して、書面又は口頭で、警告若しくは喚起を行うことができる。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日要綱第1号)
(施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合建設工事その他の契約指名停止措置要綱の規定は、平成20年4月1日以降にした行為ついて適用し、同日前にした行為については、従前の例による。
附則(平成21年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合建設工事その他の契約指名停止措置要綱の規定は、平成21年4月1日以降にした行為ついて適用し、同日前にした行為については、従前の例による。
別表第1
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 組合(構成市町含む。以下同じ。)発注の請負契約に係る一般競争及び指名競争入札において、競争参加申請書及びその他関係資料(記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に虚偽の記載をし、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 組合発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上12ヶ月以内 |
3 前号に掲げる以外の工事(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、組合発注契約の施工に当たり、契約に違反し、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上12ヶ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 組合発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2ヶ月以上12ヶ月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 組合発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2ヶ月以上12ヶ月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
別表第2
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 登録業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、当該組合の職員(構成市町の職員を含む。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は、逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から18ヶ月以上24ヶ月以内 |
2 登録業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、福岡県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は、逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12ヶ月以上18ヶ月以内 |
3 登録業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、上記以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は、逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6ヶ月以上12ヶ月以内 |
(独占禁止法違反) | |
4 組合発注業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から18ヶ月以上24ヶ月以内 |
5 前号に掲げる場合のほか、福岡県内の他の公共団体の職員が締結した請負契約に係る業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12ヶ月以上18ヶ月以内 |
6 前2号に掲げる場合のほか、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6ヶ月以上12ヶ月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
7 組合発注の請負契約に関し、代表役員等、一般役員及び使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から18ヶ月以上24ヶ月以内 |
8 前号に掲げる場合のほか、福岡県内の他の公共団体の職員が締結した請負契約に係る業務に関し、代表役員等、一般役員及び使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12ヶ月以上18ヶ月以内 |
9 前2号に掲げる場合のほか、業務に関し、代表役員等、一般役員及び使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6ヶ月以上12ヶ月以内 |
(建設業法違反行為) | |
10 組合と締結した請負契約に係る工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2ヶ月以上18ヶ月以内 |
11 前号に掲げる場合のほか、業務に関し、建設業法の規定に違反し、組合発注工事の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2ヶ月以上9ヶ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
12 別表1及び前各号に掲げる場合のほか、組合発注業務に関し不正又は不誠実な行為をし、組合発注業務の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3ヶ月以上12ヶ月以内 |
13 別表1及び前各号に掲げる場合のほか、登録業者である個人又は登録業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。)が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告され、組合発注業務の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
14 別表1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、組合発注業務の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上12ヶ月以内 |
別表第3
暴力的組織に対する措置基準
措置要件 | 期間 |
1 次のいずれかに該当するものとして関係行政機関から通報があり、組合発注業務の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 (2) 登録業者である個人又は登録業者の役員(役員として登記又は届け出はされていないが、事実上経営に参画しているものを含む。以下同じ)(以下これらを「役員等」という。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下同じ)(以下これらを「構成員等」という。)となっているとき。 | 当該認定をした日から12ヶ月を経過し、かつ、組合発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
2 前号に規定する場合において、役員等又は登録業者の使用人が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の規定による罰金刑を宣告されたとき(同号(1)又は(2)に該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との関連性を認めることが相当である場合に限る。) | 当該認定をした日から24ヶ月を経過し、かつ、組合発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
3 次の(1)から(6)までのいずれかに該当するものとして関係行政機関から通報があり、組合発注業務の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 構成員等であると知りながら、構成員を雇用し、又は使用しているとき。 (2) 暴力的組織又は構成員等であると知りながら、その者と下請契約又は、資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 (3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 (4) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を提供したとき。 (5) 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 (6) 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な関係を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から6ヶ月を経過し、かつ、組合発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
4 前号に規定する場合において、役員等又は登録業者の使用人が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の規定による罰金刑を宣告されたとき(同号(1)から(6)までのいずれかに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)。 | 当該認定をした日から12ヶ月を経過し、かつ、組合発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
5 組合発注業務に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受けあるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず組合に報告せず、又は所轄の警察署に届け出なかったとして警察から通知があり、組合発注業務の請負契約の相手側として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4ヶ月 |
別表第4
契約不履行等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
1 登録業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、組合発注業務の履行に当たり、故意に業務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し、不正な行為を行ったとき。 | 当該認定をした日から3ヶ月以上24ヶ月以内 |
2 登録業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、組合発注業務の指名競争入札においてその公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき(贈賄の場合を除く。)。 | 当該認定をした日から3ヶ月以上24ヶ月以内 |
3 登録業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、次の一に該当したとき。 (1) 組合発注業務の落札者が契約を締結することを妨げたとき。 (2) 組合発注業務の落札者が契約を履行することを妨げたとき。 | 当該認定をした日から3ヶ月以上24ヶ月以内 |
4 登録業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、組合発注業務の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務を妨げたとき。 | 当該認定をした日から3ヶ月以上24ヶ月以内 |
5 登録業者の代表役員等又は一般役員等が、正当な理由がなく、組合発注業務の落札者でありながら契約を締結せず、又は、第一号に掲げる場合のほか、組合発注業務の請負業務を履行しなかったとき。 | 当該認定をした日から6ヶ月以上24ヶ月以内 |
6 登録業者の代表役員等又は一般役員等が、組合発注業務の契約の履行に当たり、前各号の一に該当する事実があった後、指名停止期間を経過しないものを、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 | 当該認定をした日から3ヶ月以上12ヶ月以内 |
別表第5
その他の措置基準
措置要件 | 期間 |
1 不渡り手形を発行したもの。 | 1 経営再建されるまで |
2 組合の指示に従わないもの。 | 2から7の場合 該当事実の判明及び認定をした日から 3ヶ月以上12ヶ月以内 |
3 悪質行為をしたもの。 | |
4 技能的能力に欠けるもの。 | |
5 組合の信用を失墜させたもの。 | |
6 重大な反社会的行為を行い、又は行うおそれがあるものとして関係行政機関から通知があり、かつ業者選定の対象とすることが適当でないと認められるもの。 | |
7 その他迷惑行為を起したもの。 |