○職員の円滑な職場復帰に向けた「試し出勤」実施要綱

平成25年3月28日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、心身の病気により療養のため長期間職場を離れている職員で職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、療養する以前に勤務していた職場(以下、「元の職場」という。)などに一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「「試し出勤」」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 「試し出勤」の対象職員は、心身の病気により引き続いて1月以上の期間、病気休暇(遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第5号)第13条の規定による病気休暇をいう。以下同じ。)を承認されている職員又は病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による病気休職をいう。以下同じ。)の処分を受けた職員で、当該職員が治療を受けている医師(以下「主治医」という。)及び産業医により復職可能と考えられる程度に回復した者のうち、「試し出勤」の実施を希望する者とする。

(実施時期)

第3条 「試し出勤」の実施時期は、病気休暇期間中又は病気休職期間中で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に行うこととする。

(実施場所)

第4条 「試し出勤」の実施場所は、原則として、元の職場とする。ただし、元の職場において実施することが適当でないと認められる場合は、実施する職場を変更することができるものとする。

(実施期間)

第5条 「試し出勤」の実施期間は、1月の範囲で必要と認める期間とする。ただし、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合は、延長できるものとする。

(実施内容)

第6条 「試し出勤」の実施内容は、「試し出勤」が、職場復帰前に職場復帰に向け、実務に関連した事務等を職場を利用して行うものであることに鑑み、急に多大な負荷がかかることがないよう実施することとする。

(実施のための手続)

第7条 「試し出勤」を希望する職員は、「試し出勤」実施申請書(第1号様式)に主治医の所見を添えて、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、産業医、総括安全衛生管理者、衛生管理者と協議しつつ、受入先職場の状況等も踏まえ、「試し出勤」の実施の可否及び内容を決定する。

3 任命権者は、前項の規定により「試し出勤」の実施の可否及び内容を決定したときは、「試し出勤」実施承認通知書(第3号様式)又は「試し出勤」実施不承認通知書(第4号様式)により対象職員に通知するものとする。

4 任命権者は、職員本人のほか産業医、主治医、総括安全衛生管理者、受入先職場の所属長の意見も踏まえて「試し出勤」の実施プログラムをあらかじめ作成する。

5 任命権者は、実施に先立ち、受入先職場の所属長及び他の職員に対して、「試し出勤」の対象となる職員の回復状況、「試し出勤」実施の趣旨及び内容等を周知する。

(実施中のフォロー)

第8条 受入先職場の所属長は、必要に応じて、プログラムの実施状況を任命権者に報告するものとする。

2 任命権者は、当該職員の症状の悪化が予見され又は認められる場合は、産業医、主治医、総括安全衛生管理者、衛生管理者、受入先職場の所属長の意見を踏まえて、「試し出勤」の承認を取り消すことができる。

3 任命権者は、前項の規定により「試し出勤」の承認を取り消したときは、「試し出勤」実施承認取消通知書(第5号様式)により対象職員に通知するものとする。

4 任命権者は、対象職員から前条第2項の規定により承認した「試し出勤」期間の延長の申出書(第6号様式)の提出があったときは、第5条に規定する期間の範囲内で、「試し出勤」の期間を延長することができる。

5 任命権者は、前項の規定により「試し出勤」期間の延長を認めたときは、「試し出勤」実施延長通知書(第7号様式)により対象職員に通知するものとする。

(給与)

第9条 「試し出勤」実施中の職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職期間中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないこととする。

(公務災害又は通勤災害)

第10条 「試し出勤」実施中に発生した災害については、公務上の災害又は通勤による災害については、原則として地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償は受けることができない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、「試し出勤」の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

職員の円滑な職場復帰に向けた「試し出勤」実施要綱

平成25年3月28日 要綱第3号

(平成25年3月28日施行)