○遠賀・中間地域広域行政事務組合副管理者の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、副管理者の給料その他給与を減ずる措置を講ずるため、遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(昭和54年条例第22号。以下「特別職給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(副管理者の給料月額の特例)
第2条 特例期間における副管理者の給料月額は、特別職給与条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項に定める額から、当該額に100分の8を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤の者の退職手当支給条例(昭和62年条例第8号)に基づく退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、特別職給与条例第2条第2項に定める額とする。
(端数計算)
第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。