○遠賀・中間地域広域行政事務組合一般職の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他給与を減ずる措置を講ずるため、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年条例第23号。以下「一般職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(一般職給与条例の特例)

第2条 特例期間における一般職給与条例第2条に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定により採用された再任用職員を除く。)の給料月額は、一般職給与条例第6条1項及び遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務級の区分に応じそれぞれ同表の右欄の割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、一般職給与条例第11条第19条第20条第21条第25条及び第26条並びに遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の退職手当に関する条例(昭和62年条例第4号。以下「退職手当条例」という。)に基づく退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、一般職給与条例第6条第1項の規定に定める額とする。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の4.77

3級以上

100分の7.77

消防職給料表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

2 特例期間においては、一般職給与条例第28条第1項から第4項までの規定により支給される給与は、一般職給与条例第28条の規定にかかわらず、当該一般職の職員に適用される次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(2) 一般職給与条例第28条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 一般職給与条例第28条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第22条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及び月を単位として支給する特殊勤務手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。

4 特例期間においては、一般職給与条例附則第3項の規定は、適用しないものとする。

(単純な労務に雇用される職員の給与条例等の特例)

第3条 遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年条例第28号。以下「技労職給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「技労職員」という。)の給料月額は、特例期間においては、技労職給与条例第5条及び遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和54年規則第19号。以下「技労職給与規則」という。)第2条並びに遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年規則第5号)附則第6条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に、当該職員に適用される次表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ右欄の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、技労職給与条例第3条に規定される時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当条例に基づく退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、技労職給与条例第5条及び技労職給与規則第2条の規定により定められる額とする。

給料表

職務の級

割合

技能労務職給料表

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

2 特例期間においては、技労職給与条例7条に規定する給与の減額及び休職者の給与等については、前条第2項及び第3項の規定を適用するものとする。

(部分休業している職員の給与の額の特例)

第4条 特例期間においては、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第21条の規定の適用については、同条中「職員の給与に関する条例第22条」とあるのは、「遠賀・中間地域広域行政事務組合一般職の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第14号)第2条第3項」とする。

(介護休暇をしている職員の給与の額の特例)

第5条 特例期間においては、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第5号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第22条」とあるのは、「遠賀・中間地域広域行政事務組合一般職の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第14号)第2条第3項」とする。

(端数計算)

第6条 この条例に規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合一般職の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第14号

(平成25年7月1日施行)