○遠賀・中間地域広域行政事務組合火葬施設運営及び管理に関する条例
平成25年11月26日
条例第17号
遠賀・中間地域広域行政事務組合火葬施設運営及び管理に関する条例(昭和54年条例第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬施設天生園(以下「天生園」という。)の運営及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 天生園を使用しようとする者は、代表理事に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が組合に加入する各市町(以下「関係市町」という。)の住民でないときは、代表理事において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。
(使用の不許可)
第3条 代表理事は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可せず、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設、付属施設、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれのあるとき。
(4) 天生園の管理上支障のあるとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、代表理事が特にその使用を不適当と認めるとき。
(使用の順序)
第4条 天生園の使用は、事前の予約、棺の到着の順序による。
(死体の処理)
第5条 火葬は死体を代表理事に委託し、その遺骨は代表理事の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨を処理しないときは、代表理事がこれを処理することができる。この場合において使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(火葬料金)
第6条 天生園を使用しようとする者は別表に定める火葬料金を前納しなければならない。
2 既納の火葬料金は還付しない。ただし、代表理事が特に還付することを認めた場合は、この限りではない。
(火葬料金の減免等)
第7条 代表理事は、災害その他特別の事情があると認めた者に対しては、火葬料金を減免し、又はその徴収を延期若しくは猶予することができる。
(休園日)
第8条 天生園の休園日は、次のとおりとする。ただし、代表理事が特に必要と認めるときは、休園日を変更し、又は休園日を設けることができる。
(1) 1月1日
(2) 代表理事が別に定める日
(施設の使用時間)
第9条 天生園の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、代表理事が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(損害賠償責任)
第10条 使用者は、天生園の施設等を破損又は滅失したときは、代表理事が定める損害額を賠償しなければならない。
(組合の免責)
第11条 第3条の規定に基づく処分によって使用者に生じた損害については、組合は、一切の責任を負わない。
(物品販売等)
第12条 天生園において、売店、広告その他特別の施設を設置し、又は商行為をしようとする者は、代表理事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者に対する使用料は、その都度事情により代表理事がこれを定める。
(火葬業務の委託)
第13条 代表理事は、火葬業務の効果的かつ円滑な運営を図るため、火葬業務の一部を他の機関に委託することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 関係住民 | 他市町住民 |
大人 | 1体につき | 20,000円 | 90,000円 |
10歳未満児 | 1体につき | 10,000円 | 45,000円 |
手術肢体、胎盤、産汚物及び死産児、改葬 | 1火葬につき | 5,000円 | 25,000円 |
備考
1 「関係住民」とは、死亡者が死亡時に関係市町の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
2 「手術肢体、胎盤、産汚物」については、本人が関係市町の住民基本台帳に記録されている場合又は使用の許可を受けた医療機関等の所在地が関係市町にある場合をいう。
3 「死産児」については、父又は母が関係市町の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
4 「改葬」については、埋葬されていた墓地又は埋葬場所の所在地が関係市町にある場合をいう。
5 「他市町住民」とは、前各項に定める場合以外をいう。
6 年齢は、死亡時における年齢とする。