○遠賀・中間地域広域行政事務組合火葬施設運営及び管理に関する条例施行規則
平成26年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合火葬施設運営及び管理に関する条例(平成25年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、火葬施設天生園(以下「施設」という)の運営及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可証等の提出)
第2条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、施設を使用しようとするときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付を受けた火葬許可証を代表理事に提出しなければならない。
2 代表理事は、火葬が完了したときは、火葬許可証に火葬執行日時を記入し使用者に返還するものとする。
(残骨灰等の処分)
第4条 収骨後の残骨灰並びに前条に規定する収骨をしない焼骨等は、施設において適宜処分する。この場合において使用者又は遺族は異議を申し立てることはできない。
(減免の申請)
第5条 条例第7条の規定に基づく火葬料金の減免を受けようとする者は、火葬料金減免申請書に代表理事が必要と認める書類を添えて代表理事に提出しなければならない。
(減免の決定及び通知)
第6条 代表理事は、前条の火葬料金減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、可否について当該申請者に通知するものとする。なお、火葬料金を減免することを適当と認めたときは減免の額を併せて通知するものとする。
(休園日)
第7条 条例第8条第2号の規定により代表理事が定める休園日は、毎月2日間を指定して設けるものとする。
(車両の駐車)
第8条 施設を使用する者は、代表理事が定める場所に車両を駐車しなければならない。
(棺の制限)
第9条 代表理事は、飾り、金物等の突起物を含む棺の大きさがそれぞれ高さ65センチメートル、幅65センチメートル、奥行200センチメートルを超えるものは、施設の使用を拒むことが出来るものとする。
(副葬品の制限)
第10条 使用者は、火葬及び収骨の障害となる物品を棺に収納してはならない。
2 前項に規定する火葬及び収骨の障害となる物品は、次に掲げる物品をいうものとする。
(1) プラスチック、化学繊維製品、ビニール製品等火葬時に有害ガスを発生するおそれのある物
(2) ライター、缶詰、スプレー缶、金属製品、乾電池等火葬時の火熱により破裂するおそれのある物
(3) ガラス製品、鉛製品等火葬時の火熱により溶解するおそれのある物
(4) 厚みのある書籍、果物、寝具、繊維類等燃えにくい物
(5) 陶磁器、金物等火葬時の火熱では燃えない物
(6) その他代表理事が火葬及び収骨の障害となるものと認める物
3 使用者は、死体内にペースメーカーがある場合には、事前に代表理事に申し出なければならない。
(待合個室の利用)
第11条 待合個室を利用する者は、収骨終了後速やかに退室しなければならない。
(入場の拒否及び退場)
第12条 代表理事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場させることができるものとする。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前各号に掲げるもののほか、火葬場の管理上必要があると認められる者
(使用者の心得)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物又は設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと
(2) 許可なくして物品の販売、宣伝等をしないこと。
(3) 許可なくして現状を変更したり、張り紙、くぎ打等をしないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 騒音、暴力、危険物の持ち込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 施設内を不潔にしないこと。
(7) 使用者が持ち込んだごみは持ち帰ること。
(8) 指定された時間を超えて施設を使用しないこと。
(9) 指定された場所以外で宗教行為を行わないこと。
(10) 立入禁止場所に立ち入らないこと。
(11) 施設職員の指示に従うこと。
(12) 前各号に規定するもののほか、代表理事が施設の管理上支障があると認める行為をしないこと。
(火葬許可証写しの交付)
第14条 火葬許可証の写しの交付を求める者は、代表理事に火葬許可証再発行申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(分骨証明書の交付)
第15条 分骨証明書の交付を求める者は、代表理事に分骨証明書発行申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略