○遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年8月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員として消防業務に従事した者で、遠賀郡消防本部の次長の職、消防署長の職又は課長の職に1年以上あったものであること。

(2) 遠賀郡水巻町、芦屋町、岡垣町、遠賀町の行政事務に従事した者で、各町の長の直近下位の内部組織の長の職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、遠賀郡消防本部消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。

この条例は、公布の日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年8月1日 条例第3号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年8月1日 条例第3号