○遠賀・中間地域広域行政事務組合一般廃棄物処理施設(ごみ)管理規程
平成26年11月28日
規程第3号
目次
第1章 総則(第1条~第13条)
第2章 最終処分場(第14条~第17条)
第3章 リレーセンター(第18条~第22条)
第4章 リサイクルプラザ(第23条~第26条)
第5章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)一般廃棄物処理施設(ごみ)(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 遠賀・中間一般廃棄物最終処分場及び浸出液処理施設(以下「最終処分場」という。)
(2) 遠賀・中間リレーセンター(以下「リレーセンター」という。)
(3) 中間・遠賀リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)
(管理者)
第3条 施設の管理責任者として、各施設に次の管理者を置くものとする。
管理者 施設長
2 最終処分場の管理者は、リレーセンター施設長が兼務する。
3 管理者は、施設及び敷地の管理、秩序の維持並びに災害及び盗難の防止に当たるものとする。
(職員の義務)
第4条 職員は、この規程に基づいて管理者が管理に関し必要な指示をしたときは、その指示に従い、これに従事しなければならない。
2 職員は、常に施設の清潔、整頓の保持、秩序の維持、災害等の防止及び作業上の保安に努めなければならない。
(休業日)
第5条 施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始
2 代表理事が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(施設利用者等の遵守事項)
第6条 施設利用者等が遵守する事項は、次のとおりとする。
(1) 施設内をみだりに汚さないこと。
(2) 施設の機能に支障を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設の敷地内では、火気を使用しないこと。
(4) 施設の敷地内では、指定場所以外で喫煙しないこと。
(5) 指定された場所以外に、許可なく立ち入らないこと。
(6) その他、特に職員から指示があったときは、その指示に従うこと。
(搬入できない廃棄物)
第7条 次の各号に掲げる廃棄物については、施設へ搬入してはならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) はなはだしく悪臭を放つもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 組合を組織する市町(以下「関係市町」という。)の区域外から排出されたもの
(5) 施設の機能を著しく阻害するおそれのあるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、代表理事が不適当と認めるもの
(施設からの廃棄物等の持ち出し)
第8条 次の各号に掲げる者以外は、施設から廃棄物等を持ち出してはならない。
(1) 組合から委託を受けた者
(2) 施設で選別された有価物を引き取る者
(3) その他代表理事が特に認めた者
(車両運転時の遵守事項)
第9条 施設内で車両を運転するときは、次に掲げる事項を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(1) 車両は、時速10km以下で運転すること。
(2) 施設の道路標識及び信号に従って運転することとし、道路標識等がない箇所については、退出車両を優先させること。
(3) 搬入道路では、駐車をしないこと。
(4) 車両を後退させるときは、周囲の安全を確認しながら行うこと。
(5) 事故及び故障等が発生したときは、速やかに職員に連絡すること。
(施設の見学)
第10条 施設の見学を希望する者は、あらかじめ見学申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 見学申請書を受理した場合において、施設の業務に支障等が生じない範囲内で、これを受け入れるものとする。
(重機の貸与)
第11条 管理者は、資源物の搬出時等の必要な場合に限り、重機を貸与することができる。
2 前項により重機の貸与を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 技能講習修了証等必要な資格証を携行し、求めに応じ提示すること。
(2) 重機を使用する場合は丁寧に扱うものとし、安全運転に努めること。
(3) 重機の使用時に起こした事故又は災害等においては貸与を受けた者の責により対応すること。
(損害賠償)
第12条 施設利用者等が自ら事故又は災害等を発生した場合は、その当事者の責任とする。また、自己の責めに帰すべき事由により施設等に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
(施設の運転業務委託)
第13条 代表理事は、施設の運転業務の全部又は一部を他の機関に委託することができる。
第2章 最終処分場
(搬入者の範囲)
第14条 最終処分場に廃棄物を搬入できる者は、次のとおりとする。
(1) 関係市町
(2) 組合の委託又は許可を受けて収集及び運搬を行っている者
(3) その他代表理事が特に認めた者
(搬入時間)
第15条 最終処分場への搬入時間は、次のとおりとする。
午前8時30分から午後4時30分まで
2 代表理事が必要と認めるときは、搬入時間を変更又は延長することができる。
(取り扱う廃棄物)
第16条 最終処分場で取り扱う廃棄物は次のとおりとする。
(1) リレーセンターから発生する不燃物及び残渣
(2) リサイクルプラザから発生する不燃物及び残渣
(3) 災害に伴う廃棄物
(4) 前各号に掲げるもののほか、代表理事が必要と認めたもの
(搬入の拒否)
第17条 代表理事は、搬入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その搬入を拒否することができる。
(1) 最終処分場に埋め立てできない廃棄物を搬入しようとした場合
(2) 著しく多量の廃棄物を搬入しようとした場合
(3) 関係法令及び条例に違反している場合
(4) その他代表理事が特に必要と認めるとき
第3章 リレーセンター
(搬入者の範囲)
第18条 リレーセンターに廃棄物を搬入できる者は、次のとおりとする。
(1) 関係市町
(2) 組合の委託又は許可を受けて収集及び運搬を行っている者
(3) 関係市町の区域内で発生した廃棄物を自ら搬入する者で、代表理事が認めた者(以下「自己搬入者」という。)
(4) その他代表理事が特に認めた者
(搬入時間)
第19条 リレーセンターへの搬入時間は、次のとおりとする。
(1) 関係市町、委託業者及び許可業者 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 自己搬入 午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時30分まで
2 代表理事が必要と認めるときは、搬入時間を変更又は延長することができる。
(取り扱う廃棄物)
第20条 リレーセンターで取り扱う廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 可燃ごみ
(2) 不燃ごみ
(3) 粗大ごみ
(4) 前各号に掲げるもののほか、代表理事が必要と認めたもの
(自己搬入者の遵守事項)
第21条 自己搬入者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 搬入申請書(様式第2号)を提出して、搬入の許可を受けること。
(2) 搬入する際には、廃棄物の内容を明らかにし、職員の点検を受けること。
(3) 廃棄物の投入は、搬入者自身が行うこと。
(4) リレーセンターに設置された計量器により、廃棄物の計量を受けること。
(5) 搬入者は、前号による計量に基づき遠賀・中間地域広域行政事務組合使用料条例(昭和54年条例第30号)第3条に規定するごみ処理施設使用料を支払うこと。
(搬入の拒否)
第22条 代表理事は、搬入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その搬入を拒否することができる。
(1) リレーセンターで処理することができない廃棄物を搬入しようとした場合
(2) 著しく多量の廃棄物を搬入しようとした場合
(3) 関係法令及び条例に違反している場合
(4) 搬入申請書に虚偽の内容を記載し、搬入の許可を受けようとした場合
(5) その他代表理事が特に必要と認める場合
第4章 リサイクルプラザ
(搬入者の範囲)
第23条 リサイクルプラザに資源物を搬入できる者は、次のとおりとする。
(1) 関係市町
(2) 組合の委託又は許可を受けて収集及び運搬を行っている者
(3) その他代表理事が特に認めた者
(搬入時間)
第24条 リサイクルプラザへの搬入時間は、次のとおりとする。
午前8時30分から午後4時30分まで
2 代表理事が必要と認めるときは、搬入時間を変更又は延長することができる。
(取り扱う資源物)
第25条 リサイクルプラザで取り扱う資源物は、次のとおりとする。
(1) ビン・カン
(2) ペットボトル
(3) 紙パック
(4) 食品トレイ
(5) プラスチック製容器包装
(6) 前各号に掲げるもののほか、代表理事が必要と認めたもの
(搬入の拒否)
第26条 代表理事は、搬入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その搬入を拒否することができる。
(1) リサイクルプラザで処理することができない資源物を搬入しようとした場合
(2) 著しく多量の資源物を搬入しようとした場合
(3) 関係法令及び条例に違反している場合
(4) その他代表理事が特に必要と認める場合
第5章 雑則
(その他)
第27条 この規程の施行に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
(遠賀・中間地域広域行政事務組合岡垣清掃センター管理規程の廃止)
第2条 遠賀・中間地域広域行政事務組合岡垣清掃センター管理規程(平成元年規程第7号)は、廃止する。
様式 省略