○平成27年改正条例附則第2条の規定による給料に関する規則
平成27年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第4号。)附則第2条による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(2) 平成27年改正条例 遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をいう。
(3) 勤務時間条例 遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第5号)をいう。
(4) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(5) 育児休業条例 遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)をいう。
(6) 初任給規則 遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成4年規則第11号)をいう。
(7) 切替日 平成27年4月1日をいう。
(8) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(9) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(10) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
イ 法第28条第2項又は遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和54年条例第9号)第3条の規定により休職にされていた期間
ロ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ハ 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
ニ 勤務時間条例第13条に規定する病気休暇の承認を受けていた期間
ホ 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
(11) 育児短時間勤務 育児休業法第10条の規定による勤務をいう。
(13) 再任用職員異動 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。
(14) 人事交流等職員 切替日以降に、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他任命権者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成27年改正条例附則第2条第1項の規則で定める職員)
第3条 平成27年改正条例附則第2条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に育児短時間勤務を開始し、又は終了した職員
(5) 切替日以降に再任用職員異動をした職員
(6) 切替日以降に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員(任命権者の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 育児短時間勤務をしている職員 平成27年改正条例による改正前の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年条例第23号。以下「改正前給与条例」という。)別表1及び別表第2に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額に、育児休業条例第17条の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
ロ 育児短時間勤務を終了した職員(イに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
(5) 再任用職員異動をした場合 改正前給与条例別表1及び別表第2の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員の異動後に法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)
(6) 任命権者の承認を得てその号給を決定された場合又は任命権者の定めるこれに準ずる場合 任命権者の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が任命権者の定める額に達しないこととなるものについては、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第2条第2項の規定による給料として支給する。
(平成27年改正条例附則第2条第3項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第2条第3項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第6条 平成27年改正条例附則第2条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第7条 平成27年改正条例附則第2条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ任命権者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。