○遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防危険物の規制に関する規則

平成27年11月4日

規則第10号

遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防危険物の規制に関する規則(昭和54年規則第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の規定及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の規定により危険物の規制に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(仮の貯蔵又は仮の取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項のただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、消防長又は消防署長に規則第1条の6に規定する危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書並びに次の各号に掲げる図書を添えて提出しなければならない。

(1) 案内図

(2) 仮貯蔵又は仮取扱いの場所の構造図及び敷地の見取図

(3) 消火設備、標識及び掲示板の設置場所を示した図

(4) その他必要な書類(危険物取扱者免状の写し等)

2 消防長又は消防署長は、前項の申請の結果を承認証(別記様式第1号)又は不許可等通知書(別記様式第2号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者は、当該場所又は建物等の見やすい箇所に掲示板(別記様式第3号)を掲示しなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 代表理事は、法第11条第2項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可に際し、申請者に対し設置又は変更の許可証(別記様式第4号)を令第6条又は令第7条に定められた申請書の副本に添えて交付するものとする。

(軽微な変更工事の届出)

第4条 代表理事は、法第11条第1項後段に規定する製造所等の変更に際し、その内容が変更許可を必要としない軽微な変更工事(以下「軽微な変更工事」という。)と認める場合は、軽微な変更工事届出書(別記様式第5号)を提出させることができる。

2 前項の届出書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 軽微な変更工事を行う場所又は箇所を明示した図面

(2) 軽微な変更工事を行う建築物、工作物又は設備等の詳細図

(3) その他必要な書類

3 第1項の届出をした者は、当該軽微な変更工事に係る作業等が完了したときは、速やかにその旨を代表理事に報告しなければならない。

(製造所等の不許可通知等)

第5条 代表理事は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請が、法第10条第4項の規定に基づく政令で定める技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合しないと認めるときは、申請者に対し不許可等通知書(別記様式第2号)を令第6条又は令第7条に定められた申請書の副本に添えて交付するものとする。

2 代表理事は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、技術上の基準に適合しないと認めるときは、申請者に対し不許可等通知書(別記様式第2号)を令第8条第1項に規定する申請書の副本に添えて交付するものとする。

(仮使用の承認)

第6条 法第11条第5項のただし書の規定により製造所等の変更工事に係る以外の部分を仮に使用することの承認を受けようとする者は、仮使用の承認を受ける範囲の示された図面、工事計画書(別記様式第6号)、工事工程表及び工事中の安全対策等に関する図書を規則第5条の2又は規則第5条の3に規定する申請書に添えて提出しなければならない。

2 前項に規定する工事中の安全対策等に関する図書には、次の各号に定める内容が明記されていなければならない。

(1) 当該製造所等の関係者及び工事関係者全てを対象とした安全管理組織が編成され、責任体制の明確化が図られていること。

(2) 工事関係者に対する危険物の保安教育及び火気使用の制限について記載されていること。

(3) 災害発生等、異常が生じた場合の対応策について記載されていること。

(4) 保安事項の周知徹底のための、工事の工程や内容に応じた工事責任者の明示、当該責任者及び施設側責任者の記名がされていること。

3 第1項に規定する工事中の安全対策等に関する図書は、工事の内容が軽微で、かつ、災害発生の危険が著しく少ないと認められる場合には省略することができる。

4 代表理事は、第1項に規定する申請書を審査した結果を、仮使用承認証(別記様式第7号)又は不許可等通知書(別記様式第2号)に申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(地位の継承等の届出の際の許可証等の提示)

第7条 法第11条第6項の後段の規定により、製造所等の譲渡又は引渡しを受けた者による届出を行う際は、規則第7条に規定する届出書とともに、次の各号に掲げる図書を提示しなければならない。

(1) 譲渡又は引渡しがなされたことを証明する書類(譲渡又は引渡しを行う者及び譲渡又は引渡しを受ける者の両者により証明がなされたもの)

(2) 当該製造所等の許可証

(3) 当該製造所等の完成検査済証

(完成検査前検査結果の通知)

第8条 代表理事が行う令第8条の2第7項に規定する完成検査前検査の結果の通知について、法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査前検査結果通知書(別記様式第8号。水張検査及び水圧検査の場合を除く。)の交付を、技術上の基準に適合していないと認めたときは、不許可等通知書(別記様式第2号)の交付を、規則第6条の4に規定する申請書の副本に添えて申請者に行うものとする。

(危険物取扱者免状の確認及び実務経験証明書)

第9条 代表理事は、法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任、解任の届出に際し、選任される者の危険物取扱者免状の写しの提出等により確認することとする。

(記載事項の変更の届出)

第10条 製造所等の設置者、所有者又は占有者の住所、氏名及び名称(法人名等を含む。)又は製造所等の所在地の地名、地番等の変更(法第11条第6項後段に規定するものを除く。)を行った場合は、その旨を記載事項変更届(別記様式第9号)により遅滞なく代表理事に届け出なければならない。

(予防規程の認可)

第11条 代表理事は、法第14条の2第1項の規定により提出された予防規程の認可申請の審査結果を認可証(別記様式第10号)又は不許可等通知書(別記様式第2号)に規則第62条に規定する認可申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(軽微な予防規程の変更)

第12条 代表理事は、法第14条の2第1項後段に規定する予防規程の変更に際し、その内容が当該予防規程の条文内容の変更を伴わない人事異動等の事由による組織の変更等の軽微な変更と認める場合、軽微な予防規程変更届出書(別記様式第11号)に変更事項が明記された書類を添えて提出させることができる。

(資料の提出)

第13条 法第16条の3の2第2項及び法第16条の5第1項の規定により、代表理事から資料の提出を求められた者は、資料提出書(別記様式第12号)とともに、求めに応じた内容の書面等を併せて提出しなければならない。

(製造所等の許可証の再交付申請)

第14条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者(同条第6項の規定により設置者の地位を継承した者を含む。)が当該製造所等に係る許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、許可証再交付申請書(別記様式第13号)に理由書を添えて代表理事に許可証の再交付を申請することができる。

2 許可証を汚損し、又は破損した事により前項の申請をする場合は、許可証再交付申請書(別記様式第13号)に当該許可証を添えて申請しなければならない。

3 代表理事は、第1項の申請を理由があるものと認めたときは、申請者に対し再交付許可証(別記様式第14号)を許可証再交付申請書(別記様式第13号)の副本に添えて交付するものとする。

4 許可証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可証を発見したときは、これを速やかに代表理事に返納しなければならない。

(タンク検査済証の再交付申請)

第15条 令第8条の2第7項に規定するタンク検査済証の再交付は、前条の規定を準用し、タンク検査済証再交付申請書(別記様式第15号)により申請できるものとする。

(製造所等の休止、再開の届出)

第16条 製造所等の設置者は、3か月以上にわたり製造所等を休止するときは、休止・再開届(別記様式第16号)により代表理事へ届け出なければならない。当該製造所等を再開するときも同様とする。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長)

第17条 代表理事は、規則第62条の5の2第2項ただし書の規定により、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長を承認するときは、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長承認証(別記様式第17号)を交付することによって行うものとし、承認しないときは、不許可等通知書(別記様式第2号)を交付することによって行うものとする。

(休止中の地下埋蔵配管の漏れの点検期間延長)

第18条 代表理事は、規則第62条の5の3第2項ただし書の規定により、休止中の地下埋蔵配管の漏れの点検期間延長を承認するときは、休止中の地下埋蔵配管の漏れの点検期間延長承認証(別記様式第18号)を交付することによって行うものとし、承認しないときは、不許可等通知書(別記様式第2号)を交付することによって行うものとする。

(書類の提出部数)

第19条 本規則における書類の提出部数は、他の法令等に定めのあるものを除き2部とする。

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日規則第1号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式 略

遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防危険物の規制に関する規則

平成27年11月4日 規則第10号

(令和4年1月1日施行)