○遠賀・中間地域広域行政事務組合行政不服審査法施行条例
平成28年2月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、遠賀・中間地域広域行政事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の設置及び運営並びに審査請求に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 遠賀・中間地域広域行政事務組合は、法に基づく審査請求がされたとき(法第43条第1項の規定により審理員意見書を諮問しなければならない場合に限る。)は、法第81条第2項の機関として、審査会を置く。
2 審査会は、その審査請求に係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、代表理事が委嘱する。
2 委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。ただし、最初の審査会の会議の招集は、代表理事が行う。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(手数料等)
第8条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、無料とする。
2 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項に規定する写し又は書面の交付を受ける者は、当該交付を受けるために要する実際の費用として、次表に掲げる費用を負担しなければならない。
写し等の作成に要する費用 | 白黒コピー | 1枚につき 10円 |
その他の複写等 | 実費 | |
写し等の送付に要する費用 | 郵送料等の実費 |
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。