○遠賀・中間地域広域行政事務組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和2年2月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項、第4条、第5条、第6条第2項、第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法第4条第1項に規定する職員(法律により任期を定めて任用されることとされている職を占める職員及び非常勤職員を除く。)をいう。

(2) 短時間勤務職員 法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。

(3) 任命権者 法第2条第3項に規定する任命権者をいう。

(職員の任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第4条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第5条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第6条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第4条第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第4条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第7条 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付常勤職員」という。)及び第5条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

2 任期付常勤職員の昇給については、規則に定める基準に従い決定する。

(給与条例等の適用除外等)

第9条 給与条例第7条の規定は、任期付職員には適用しない。

2 給与条例第12条第13条及び第15条の規定は任期付短時間勤務職員には適用しない。

3 任期付短時間勤務職員に対する技能労務職給与条例第3条の規定の適用については、規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「任期付短時間勤務職員」とする。

4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第7条の2第16条第2項第2号第19条第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「任期付短時間勤務職員」とする。

(退職手当)

第10条 任期付常勤職員の退職手当は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の退職手当に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和2年2月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)