○遠賀・中間地域広域行政事務組合ごみ処理施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
令和2年2月27日
条例第4号
(設置)
第1条 遠賀・中間地域広域行政事務組合ごみ処理施設整備の財源に充てるため、ごみ処理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、1,000万円以上とする。
2 財政上積立てが特に困難とみられる場合は、前項の積立額を減額することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(繰替運用)
第4条 理事会は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金処分の制限)
第6条 基金は、第1条に規定する費用に充てるとき以外は、処分することができない。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。