○遠賀・中間地域広域行政事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定める当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、原則として最低の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数(同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、第5条及び第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、決定された号給に基づく給料月額を162.75で除して得た額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた福岡県の最低賃金を下回るときの条例第17条第3項に規定する報酬の時間額は、当該最低賃金の額とする。この場合において、条例第3条及び第4条に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料月額は、当該時間額に162.75を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とし、条例第17条第1項及び第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬は、当該給料月額を基準月額として算定した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、1年以上の経験年数(1年未満の端数は切り捨てる。)を有する者の号給は、その年につき4を第3条第1項の規定による号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 条例第6条の規定により準用する遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年条例第23号。以下「給与条例」という。)第14条に規定する地域手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 条例第12条の規定により準用する給与条例第16条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第7条の規定により準用する給与条例第19条第1項第2項及び第5項に規定する時間外勤務手当、条例第8条の規定により準用する給与条例第20条に規定する休日勤務手当及び条例第9条の規定により準用する給与条例第21条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 条例第11条の規定により準用する給与条例第25条から第25条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(第13条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第11条 条例第19条第2項に規定する代表理事が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる業務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる業務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する代表理事が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第12条 条例第20条第2項に規定する代表理事が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第23条の規定により準用する給与条例第25条から第25条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項は、常勤の職員の例による。ただし、期末手当の支給日は、給与条例第25条第1項に規定するそれぞれの基準日以降直近の条例第18条第1項に規定する報酬の支給日とする。

2 条例第23条第1項に規定する代表理事が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する代表理事が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(休暇時の報酬)

第14条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、遠賀・中間地域広域行政事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(給与改定の時期)

第15条 給与条例又は給与条例に基づく規則(以下「給与条例等」という。)の改正により給与の改定があった場合における会計年度任用職員の給与改定の取扱いについては、改正後の給与条例等の規定にかかわらず、改正後の給与条例等が施行された日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日(改正後の給与条例の施行された日が4月1日であるときは、その日)から改定するものとする。

(補則)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年11月30日規則第7号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和5年11月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務(事務補助)

1

1

1

9

遠賀・中間地域広域行政事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月27日 規則第1号

(令和5年11月17日施行)