○遠賀・中間地域広域行政事務組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
令和2年2月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令の交付)
第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(2) 任期付職員の任期を特例により延長する場合
(3) 任期付職員の任期を更新する場合
(4) 任期付職員を異動させる場合
(職務の級及び号給の決定)
第3条 新たに任期付職員となる者の職務の級は、次に掲げる各給料表の1級に決定する。
(1) 遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年条例第23号。以下「給与条例」という。)別表第1に規定する行政職給料表
2 新たに任期付職員となった者の号給の決定は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成4年規則第11号。以下「初任給規則」という。)第8条から第13条までの規定及び技能労務職給与規則第4条の3の規定を適用する。
3 経験年数を有する者にあって、給与条例の行政職給料表を適用される者にあっては55歳に達した日以降直近の4月1日以降の経験年数及び技能労務職給与規則の技能労務職給料表を適用される者にあっては57歳に達した日以降直近の4月1日以降の経験年数については、これを経験年数として算入しないものとする。
4 代表理事が特に必要と認める場合は、前項までの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ代表理事の承認を得てその者の級及び号給を決定することができる。
2 前項の昇給は、初任給等規則第22条の規定にかかわらず、毎年4月1日に実施する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。