○遠賀・中間地域広域行政事務組合火葬料金補助金交付要綱

令和2年4月27日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、火葬施設天生園(以下「天生園」という。)の施設運営上の事情により、関係市町住民が天生園以外の火葬場(以下「管外の火葬場」という。)を利用せざるを得ない場合において生じる天生園利用料金と管外の火葬場利用料金との差額(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となるのは、遠賀・中間地域広域行政事務組合火葬施設運営及び管理に関する条例(平成25年条例第17号。以下「条例」という。)別表に規定する関係住民の火葬料金を適用する者の火葬を行う場合であって、次の各号の一に該当することにより管外の火葬場を利用した場合とする。

(1) 天生園において、施設・火葬炉設備等の故障、補修等により閉鎖又は受入の制限を行う場合

(2) 天生園において、感染症罹患等のため業務実施にかかる人的配置の支障により閉鎖又は受入の制限を行う場合

(3) 前各号に規定するもののほか、天生園の事情により閉鎖又は受入の制限を行う場合

2 補助の対象は、前項各号の規定による場合に限るものとし、天生園の事情によらず、利用者の事情により管外の火葬場を利用したものは対象外とする。

3 補助対象者(以下「対象者」という。)は、第1項で定める管外の火葬場の利用料金を支払った者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象者が管外の火葬場を利用し支払った利用料金の額から条例別表に定める関係住民の欄に定める火葬料金の額を差し引いて得た額とする。

2 前項の利用料金の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 火葬施設を利用する際に支払う料金

(2) 火葬に伴う待合室利用料金

(3) 利用が時間外となった場合の時間外利用料金

(4) 前各号に規定するもののほか、代表理事が特に認めるもの

(補助金の交付申請書)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、火葬許可証の写し及び管外の火葬場の利用料金領収書の写しを添付して代表理事に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 代表理事は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 代表理事は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者には補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(補助金請求)

第6条 前条第2項の規定による交付決定通知を受けた者は、補助金交付請求書(様式第4号)を代表理事に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 代表理事は、偽りその他不正な請求により補助金を受けた者があるときは、その者から当該補助額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、代表理事が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

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遠賀・中間地域広域行政事務組合火葬料金補助金交付要綱

令和2年4月27日 要綱第2号

(令和2年4月27日施行)