○遠賀・中間地域広域行政事務組合理事等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例

令和2年11月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、理事若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「理事等」という。)の遠賀・中間地域広域行政事務組合に対する損害を賠償する責任の一部の免責について必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 理事等の遠賀・中間地域広域行政事務組合に対する損害を賠償する責任は、理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号に規定する理事等の基準給与年額に、次の各号に掲げる理事等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れるものとする。

(1) 理事 6

(2) 副管理者又は監査委員 4

(3) 公平委員会の委員又は消防長 2

(4) 前2号に掲げる職員以外の職員 1

この条例は、公布の日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合理事等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例

令和2年11月30日 条例第6号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年11月30日 条例第6号