○遠賀・中間地域広域行政事務組合懲戒処分の指針
令和3年2月24日
訓令第2号
第1 趣旨
この指針は、懲戒処分に関する透明性を確保し、職員の違法行為や全体の奉仕者としてふさわしくない非行等(以下「非違行為」という。)に対して厳正かつ公正に対処するとともに、職員に公務員としての自覚を喚起し、不祥事の発生防止に資することを目的とする。
第2 基本事項
1 この指針は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)における一般職の職員(臨時的任用職員を含む。)を対象とする。
2 この基準は、非違行為の代表的な事例を選び、人事院が示した基準を参考に、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものであり、ここに掲げられていない非違行為については、標準例に掲げる取り扱いを参考として判断する。
3 具体的な量定の決定にあたっては、次に掲げる事項を考慮するほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め、総合的に考慮のうえ判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。
(2) 故意、過失の度合いはどの程度であったか。
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか。その職責は非違行為との関係でどのように評価するか。
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
(5) 過去に非違行為を行っているか。
(6) 司法の判断はどのようになっているか。
4 この基準は、社会情勢の変化等によって検討の必要が生じた場合、必要に応じて見直すものとする。
第3 定義
1 懲戒処分
この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 免職 職員の身分を意に反して失わせること。
(2) 停職 職員を懲罰として、一定期間職務に従事させず給与も支給しないこと。
(3) 減給 職員の給料を一定期間減額して支給すること。
(4) 戒告 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒めること。
2 指導上の措置
前項の懲戒にあたらないもので、職員の非違行為に対してその責任を確認させ、将来を戒めるために行う指導上の措置は、次のとおりとする。
(1) 文書訓告 文書により行う指導上の措置
(2) 厳重注意 口頭により行う指導上の措置
第4 処分量定
1 2つ以上の非違行為が、それぞれ懲戒事例に該当する場合は、併合して処分するものとする。
2 他人を教唆して非違行為を発生させた場合は、当該職員に準じて処分するものとする。
3 次に掲げる事由に該当する場合は、その処分を加重し、軽減し、又は免除することができる。
(1) 加重
① 職員が標準例に掲げる非違行為に該当する行為を2つ以上おこなったとき。
② 職員が行った態様が極めて悪質なとき。
③ 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
④ 職員が管理監督の地位にある等その職の責任の度が高いとき。
⑤ 職員が非違行為を隠蔽したとき。
⑥ 職員が非違行為を行った事を理由として、過去に懲戒処分を受けたことのあるとき。
(2) 軽減
① 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
② 職員が自ら非違行為が発覚する前に申し出たとき。
③ 職員の行った非違行為の程度が極めて軽微である等、特別の事情があるとき。
(3) 免除
職員の行った非違行為が、その態様に照らして懲戒処分を行わないことに相当する理由があると認められるとき(原則として懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)。
第5 懲戒処分の公表基準
1 公表の対象となる処分
(1) 法第29条に規定する懲戒処分のうち、免職、停職、減給の処分
(2) 法第28条第2項第2号の規定に基づく刑事事件に関し起訴された場合の休職処分
2 公表する内容
(1) 懲戒免職の場合
① 事案の概要
② 被処分者の氏名
③ 被処分者の所属、職名、年齢、性別
④ 処分の内容
⑤ 処分年月日
⑥ 懲戒免職であっても、被害者等が事件を公表しないように求めている場合にあっては、被処分者の氏名、所属等を公表せず、又、処分の事由も概要化するなど個人が特定できないよう配慮するものとする。
(2) 懲戒免職以外の処分
① 事案の概要
② 被処分者の所属、職名、年齢、性別
③ 処分の内容
④ 処分年月日
⑤ 懲戒免職以外であっても、警察等から被処分者の氏名が公表されている場合、又は、社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、被処分者の氏名を公表する。
3 公表時期及び方法
公表の対象となる処分を行った場合は、速やかに組合のホームページに掲載その他適宜の方法により公表するものとする。
4 公表の特例
処分前であっても、組合として社会的影響が大きいと判断した場合又は職員が逮捕された事実を確認した場合は、処分時に準じた内容を公表するものとする。
ただし、捜査上の支障があると捜査機関が判断する場合、又は被害者の人権やプライバシーに配慮する必要がある場合等、公表することが適切でないと認められる場合は、公表しないとものとする。
第6 懲戒処分の標準例
懲戒処分の標準的な量定基準は次のとおりとする。
1 一般服務関係
項目 | 代表的な事例 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 |
①欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | ○ | ○ | ||
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | ○ | ○ | |||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | ○ | ○ | |||
②遅刻・早退 | 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに、繰り返し勤務を欠いた職員は、当該遅刻等の時間数を日数換算のうえ①の例による | ○ | ○ | ○ | ○ |
③休暇等の虚偽申請 | 病気休暇、特別休暇等について虚偽の申請をした職員 | ○ | ○ | ||
④勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | ○ | ○ | ||
⑤職場内秩序びん乱 | ア 上司、同僚等に対する暴行により傷害を負わせ職場の秩序を乱した職員 | ○ | ○ | ||
イ 上司、同僚等に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | ○ | ○ | |||
ウ 上司、同僚等に対する暴言、虚偽の風説の流布等により職場の秩序を乱した職員 | ○ | ○ | |||
⑥虚偽報告 | 事実を捏造して虚偽の報告を行った職員 | ○ | ○ | ||
⑦違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は本組合の活動能力を低下させる怠業的行為をした職員 | ○ | ○ | ||
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | ○ | ○ | |||
⑧秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密をもらし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | ○ | ○ | ||
⑨個人情報の漏えい、目的外使用、目的外収集及び紛失 | ア 個人情報保護法の規定に違反して、個人情報を他人に提供し、又は不当な目的に使用した職員 | ○ | ○ | ||
イ その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人情報を収集した職員 | ○ | ○ | ○ | ||
ウ 過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流失した職員 | ○ | ○ | |||
⑩政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した職員 | ○ | ○ | ||
⑪入札談合等関与行為 | 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律に規定する「入札談合関与行為」を行った職員 | ○ | ○ | ||
⑫兼業の承認等を得る手続きの懈怠 | 営利企業の役員等の職員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員を兼ねその他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの事業を行った職員 | ○ | ○ | ||
⑬セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつ行為をした職員 | ○ | ○ | ||
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送信、身体的な接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | ○ | ○ | |||
ウ イの場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患を罹患したとき | ○ | ○ | |||
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | ○ | ○ | |||
⑭パワー・ハラスメント(職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させ、雇用不安を与える行為) | ア 職権などのパワーを背景にして相手の意に反して、就業後の飲食や休日の娯楽等への付き合いの強要、仕事上の過度の能力否定や過度の責任・失敗追及及び性格・人格を否定する行為をした職員 | ○ | ○ | ||
イ アの場合において、パワー・ハラスメントを執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | ○ | ○ | |||
⑮公印・公文書の偽造、不正使用、隠匿等 | ア 公印・公文書を偽造、不正使用又は毀棄した職員 | ○ | ○ | ||
イ 決裁文書を改ざんした職員 | ○ | ○ | |||
ウ 公印・公文書を紛失、又は誤廃棄し公務の運営に重大な支障をきたした職員 | ○ | ○ | ○ | ||
⑯法令等違反、不適正な事務処理 | 職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な影響を与え、又は住民等に重大な損害を与えた職員 | ○ | ○ | ○ |
2 公金・公用物取扱い関係
項目 | 代表的な事例 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 |
①横領 | 公金又は公用物を横領した職員 | ○ | |||
②窃取 | 公金又は公用物を窃取した職員 | ○ | |||
③詐取 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた職員 | ○ | |||
④紛失 | 公金又は公用物を紛失した職員 | ○ | ○ | ||
⑤盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難にあった職員 | ○ | ○ | ||
⑥公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した職員 | ○ | ○ | ||
⑦出火・爆発 | 過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした職員 | ○ | ○ | ||
⑧諸給与の違法支出・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届け出を怠り、又は虚偽の届け出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | ○ | ○ | ||
⑨公金公用物の処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした職員 | ○ | ○ | ||
⑩コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | ○ | ○ | ○ | |
⑪不正アクセス | ア 他人のID、パスワードを使用し、又はコンピュータシステムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産の破壊、改ざん若しくは消去を行い、又は情報を漏えいさせた職員 | ○ | ○ | ||
イ 他人のID、パスワードを使用し、又はコンピュータシステムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした職員 | ○ | ○ | |||
⑫不正アクセス等のほう助 | ID、パスワード等の識別符号を他人に提供したことにより組合の情報資産に被害を生じさせた職員 | ○ | ○ | ||
⑬ウィルス・不正プログラム等の利用 | ア 故意にウィルス又は不正なプログラム等を利用して、システム又は情報資産を損壊させた職員 | ○ | ○ | ||
イ 故意にウィルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた職員 | ○ | ○ |
3 公務外の非行関係
項目 | 代表的な事例 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 |
①放火 | 放火をした職員 | ○ | |||
②殺人 | 殺人をした職員 | ○ | |||
③傷害 | 人の身体を傷害した職員 | ○ | ○ | ||
④暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをし、人を傷害するに至らなかった職員 | ○ | ○ | ||
⑤器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | ○ | ○ | ||
⑥横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く)を横領した職員 ※自分が預かっている他人の金品を着服すること | ○ | ○ | ||
⑦窃盗・強盗 | ア 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | ○ | |||
イ 他人の財物を窃取した職員 | ○ | ○ | |||
⑧住居侵入 | 正当な理由なく、他人の住居等に侵入した職員 | ○ | ○ | ||
⑨詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | ○ | ○ | ||
⑩賭博 | ア 常習として賭博をした職員 | ○ | |||
イ 賭博をした職員 | ○ | ○ | |||
⑪麻薬・覚せい剤等の所持、使用又は譲渡 | 麻薬・覚せい剤等を所持、使用又は譲渡等した職員 | ○ | |||
⑫酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | ○ | ○ | ||
⑬わいせつ行為 | ア 強姦又は強制わいせつなどの行為をした職員 | ○ | ○ | ||
イ 公然わいせつ、公共の乗り物等において痴漢行為をした職員 | ○ | ○ | ○ | ||
ウ 公共の場所において盗撮行為を行い、又は人の住居をひそかにのぞき見した職員 | ○ | ○ | ○ | ||
⑭淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対象として供与し、又は供与することを約束して淫行した職員 | ○ | ○ | ||
⑮ストーカー行為等 | ストーカー行為等をした職員 | ○ | ○ | ||
⑯私文書偽造 | 私文書を偽造した職員 | ○ | ○ |
4 交通事故・交通法規違反関係
項目 | 代表的な事例 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 |
①飲酒運転(酒気帯び運転を含む。) | ア 飲酒運転をした職員 | ○ | ○ | ||
イ 飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた職員、又は飲酒運転であることを知りながら同乗した職員 | ○ | ○ | |||
②飲酒運転(酒気帯び運転を含む。)での交通事故(人身事故) | ア 飲酒運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員 | ○ | |||
イ 飲酒運転で人に傷害を負わせ、措置義務違反をした職員 | ○ | ||||
ウ 飲酒運転で人に傷害を負わせた職員 | ○ | ○ | |||
③飲酒運転(酒気帯び運転を含む。)での交通事故(人身事故以外) | 飲酒運転で物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危機防止を怠る等の措置義務違反をした職員 | ○ | ○ | ||
④飲酒運転(酒気帯び運転を含む。)以外での交通事故 | ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員 | ○ | ○ | ○ | |
イ アの場合において、事故後の救援を怠る等の措置義務違反をした職員 | ○ | ○ | |||
ウ 人に傷害を負わせた職員 | ○ | ○ | |||
エ ウの場合において、事故後の救援を怠る等の措置義務違反をした職員 | ○ | ○ | |||
⑤その他の交通法規違反 | ア 著しい速度超過、無免許運転等の悪質な交通法規違反をした職員 | ○ | ○ | ○ | |
イ 著しい速度超過、無免許運転等の悪質な交通法規違反をし、かつ物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危機防止を怠る等の措置義務違反をした職員 | ○ | ○ | ○ |
5 監督責任・関係職員処分関係
項目 | 代表的な事例 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 |
①指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 | ○ | ○ | ||
②非行の隠蔽・黙認 | ア 部下職員の非違行為を知得していたにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した職員 | ○ | ○ | ||
イ 所属職員の非違行為を知得していたにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した職員 | ○ | ○ | |||
③教唆・非違行為ほう助 | 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助した職員 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 収賄・公務員倫理関係
※ 供応関係に関する処分を行う場合には、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。
項目 | 代表的な事例 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 |
①収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員 | ○ | |||
②利害関係者との間の禁止行為 | ア 例外として許される行為を除き、利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けた職員 | ○ | ○ | ○ | ○ |
イ 利害関係者から不動産の贈与を受けた職員 | ○ | ○ | |||
ウ 例外として許される行為を除き、利害関係者から金銭の貸付を受けた職員 | ○ | ○ | |||
エ 例外として許される行為を除き、利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品の貸付を受けた職員 | ○ | ○ | |||
オ 例外として許される行為を除き、利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で不動産の貸付を受けた職員 | ○ | ○ | |||
カ 利害関係者以外の者に対して行う債務について、利害関係者から債務の保証、担保の提供、弁済を受けた職員 | ○ | ○ | |||
キ 例外として許される行為を除き、利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けた職員 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ク 利害関係者から未公開株式を譲り受けた職員 | ○ | ○ | |||
ケ 例外として許される行為を除き、利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けた職員 | ○ | ○ | |||
コ 例外として許される行為を除き、利害関係者と会食をした職員 | ○ | ||||
サ 利害関係者から遊技又はゴルフの接待を受けた職員 | ○ | ○ | |||
シ 利害関係者から旅行の接待を受けた職員 | ○ | ○ | ○ | ||
ス 例外として許される行為を除き、利害関係者と共に遊技又はゴルフをした職員(遊技又はゴルフの接待を受ける場合を除く。) | ○ | ||||
セ 利害関係者と共に公務以外の旅行をした職員(旅行の接待を受ける場合を除く。) | ○ | ||||
ソ 利害関係者に、第三者に対してアからセまでの違反行為を行わせた職員 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
タ 利害関係者につけ回しをした職員 | ○ | ○ | ○ | ||
③利害関係者以外の者との間における禁止行為 | ア 利害関係者に該当しない事業者等から社会通念上認められる程度を超えて供応接待又は財産上の供与を受けた職員 | ○ | ○ | ||
イ 利害関係者に該当しない事業者につけ回しをした職員 | ○ | ○ |
第7 指針の施行に必要な事項
この指針の施行に必要な事項は、代表理事が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。