○遠賀・中間地域広域行政事務組合令和2年度新型コロナウイルス感染防止対策緊急支援金交付要綱
令和3年2月24日
要綱第1号
(要綱の趣旨)
第1条 この要綱は、令和2年度において遠賀・中間地域広域行政事務組合のし尿処理、火葬業務、ごみ処理に係る委託業務を受託する事業者(以下「委託業者」という。)に対し、新型コロナウイルス感染防止対策緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 委託業者は、支援金をもって、新型コロナ感染症防止対策に万全を期して、委託業務の円滑な遂行に資するものとする。
(支援金の交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、令和2年度の委託業者の内、次に掲げる事業者とする。
(1) し尿処理関係
① し尿収集運搬業務委託業者
② 曲水苑水質検査業務委託業者
③ 曲水苑汚泥搬送業務委託業者
(2) 火葬業務関係
① 天生園火葬業務委託業者
② 天生園喫茶売店業務委託業者
(3) ごみ処理関係
① ごみ収集運搬業務委託業者
② リレーセンター運転業務委託業者
③ リレーセンター可燃ごみ搬送業務委託業者
④ 最終処分場浸出液搬送業務委託業者
⑤ リサイクルプラザ運転業務委託業者
⑥ リサイクルプラザ再生品修理業務委託業者
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、1業者につき20万円とする。
2 支援金の交付は、1業者につき1回限りとし、交付決定後、速やかに交付するものとする。
3 前条に定める各事業の内、2以上の事業を請負っている場合は、1業者とみなす。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年2月24日から施行する。