○患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱

令和5年2月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、遠賀郡消防本部管轄区域内に存する患者等の搬送事業を行う民間事業者に対し、必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等搬送事業者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 患者等とは、寝たきりの者、車椅子又は寝台を必要とする身体障害者及び傷病者等をいう。

(2) 患者等搬送事業とは、患者等を搬送するために必要な構造又は設備を備えた自動車(以下「患者等搬送用自動車等」という。)を使用し、患者等を医療機関への入退院、通院並びに、社会福祉施設等への送迎のために搬送する事業をいう。

(3) 患者等搬送事業者とは、患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。

(4) 認定事業者とは、第24条の認定を受けた患者等搬送事業者をいう。

(5) 乗務員とは、患者等搬送用自動車等に乗務し、患者等搬送事業に従事する者をいう。

(患者等搬送事業の基本原則)

第3条 消防長は、患者等搬送事業者に対し、次の各号に掲げる基準により必要な指導を行い、利用者の安全と利便の確保を図るものとする。

(1) 患者等搬送事業者は、患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。

(2) 患者等搬送事業者は、生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等は搬送の対象としないこと。

(3) 患者等搬送事業者は、当該事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。

(消防機関との連携)

第4条 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当した場合、患者等の所在する場所、状態、既往症、かかりつけ医療機関等の情報を消防機関に通報し、救急自動車を要請するものとする。

(1) 患者等の搬送依頼があったときの内容、症状の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合

(2) 患者等の所在する場所に到着後、当該患者等の症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合

(3) 患者等の搬送途上において、当該患者等の症状が悪化し、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合

2 患者等搬送事業者は、前項第1号に該当する場合、乗務員を派遣しなければならない。

(乗務員の要件)

第5条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)による患者等搬送事業の乗務員の要件については、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てることとする。

(1) 別表第1の1に掲げる患者等搬送乗務員基礎講習(以下「基礎講習」という。)を修了した者

(2) 別表第3に掲げる者として消防長が認めた者

2 車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)による患者等搬送事業の乗務員の要件については、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てることとする。

(1) 前項に掲げる者

(2) 別表第1の2に掲げる患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)(以下「基礎講習(車椅子専用)」という。)を修了した者

(乗務員講習)

第6条 消防長は、患者等搬送事業に必要な知識及び技術を乗務員に習得させるため、基礎講習及び基礎講習(車椅子専用)並びに、別表第2に掲げる患者等搬送乗務員定期講習(以下「定期講習」という。)を実施するものとする。

2 消防長は、前項の講習を行う場合は、実施要領の案内をする等の広報を実施のうえ、受講者を募集し実施するものとする。

3 第1項に規定する講習を受講しようとする者は、患者等搬送乗務員講習受講申請書(様式第4号)により消防長へ申請しなければならない。

(適任証の交付)

第7条 消防長は、第5条第1項第1号に規定する者に対して、患者等搬送乗務員適任証(以下「適任証」という。)(様式第1号の1)を交付するとともに、適任証交付簿(様式第2号)に記載し保存するものとする。

2 消防長は、第5条第2項第2号に規定する者に対して、患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)(以下「適任証(車椅子専用)」という。)(様式第1号の2)を交付するとともに、適任証交付簿に記載し保存するものとする。

(特例申請による適任証の交付)

第8条 第5条第1項第2号の規定の適用を受けようとする者は、特例適任者申請書(様式第3号)により消防長に申請するものとする。

2 消防長は、特例適任者申請書を受理した場合、その内容を審査し、別表第3に定める特例適任者と認められるときは、申請者に対し適任証を交付するとともに適任証交付簿に記載し保存するものとする。

(適任証の有効期限)

第9条 適任証及び適任証(車椅子専用)(以下「適任証等」という。)の有効期間は、2年間とする。ただし、第11条の規定により別表第2に掲げる患者等搬送乗務員定期講習(以下「定期講習」という。)を受けた者については更に2年間有効とし、それ以降も同様とする。

(適任証等の携行)

第10条 乗務員は、患者等搬送事業に従事するときは、適任証等を携行し、業務を行うこと。

(定期講習の受講)

第11条 患者等搬送事業者は、適任証等の交付を受けた乗務員に2年に1回以上、定期講習を受講させることとする。

(適任証等の再交付)

第12条 適任証等を亡失し、又は滅失したときは、適任証再交付申請書(様式第5号)により消防長に再交付の申請を行うものとする。

2 消防長は、前項の規定による申請を受けたときは、適任証再交付申請書の内容を審査のうえ、適任証交付簿を整理し、申請者に適任証等を再交付するものとする。

(運行体制)

第13条 患者等搬送用自動車による患者等搬送事業を行う事業者は、患者等搬送用自動車1台につき第5条第1項の要件を満たす2人以上の乗務員をもって業務を行わせることとする。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、第5条第1項の要件を満たす乗務員を1人とすることができるものとする。

(1) 乗務員以外に医師、看護師又は救急救命士が同乗する場合

(2) 退院の場合

(3) 医師の指示による入院、通院等で患者等の容態が安定している場合

(4) 社会福祉施設、保養施設等への送迎の場合

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業を行う事業者は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき第5条第2項の要件を満たす1人以上の乗務員をもって業務を行わせることとする。ただし、搬送中の患者等の容態が急変する可能性がある場合等については、医師等を同乗させ、又は第5条第2項の要件を満たす乗務員数を2名以上とするなど、対応に必要な体制を確保するものとする。

(患者等搬送用自動車の要件)

第14条 患者等搬送用自動車は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 十分な緩衝装置

(2) 換気及び冷暖房の設備

(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペース

(4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま固定できる構造

(5) 携帯が可能な通信機器等連絡に必要な設備

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、前項第1号から第3号及び第5号に定めるもののほか、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 車椅子を使用したまま固定できる構造

(2) 車椅子の乗降を容易にするための装置(スロープ、リフト等)

(積載資器材)

第15条 患者等搬送用自動車には、別表第4に掲げる資器材を積載すること。

(車両の外観)

第16条 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。

(消毒の実施等)

第17条 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 毎月1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 消毒の実施要領は、別表第5によるものとする。

3 定期消毒を実施したときは、その旨を消毒実施記録簿(様式第6号)に記録し、患者等搬送用自動車内の見やすい場所に掲示しておくものとする。

(安全管理及び衛生)

第18条 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔の保持に努めること。

2 乗務員の服装は、患者等搬送事業にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。

3 患者等の搬送に当たっては、患者等及び同乗者に対し、安全ベルトを装着させるなど、安全搬送の措置を講ずること。

(事業案内)

第19条 患者等搬送事業者は、パンフレット等の事業に関する案内に、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現はしないこと。

(応急手当)

第20条 患者等搬送事業者は、患者等搬送事業を行うときは、症状の悪化防止に万全の配慮を行うとともに、搬送途上において症状が悪化し緊急やむを得ない場合は、必要な応急手当を実施するものとする。

(知識及び技術の維持管理)

第21条 患者等搬送事業者は、乗務員に対し、患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めること。

(認定対象となる患者等搬送事業者)

第22条 認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次に掲げる者とする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

(認定の申請)

第23条 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第7号)に乗務員名簿(様式第8号)、患者等搬送用自動車届(様式第9号)前条に掲げる患者等搬送事業者であることを証明することができる書類及びその他必要な書類を添付し、消防長に認定を申請するものとする。

(認定の審査)

第24条 消防長は、認定基準(別表第6)に適合しているか認定審査基準表(様式第10号)により審査を行い、認定の可否を決定し、その結果を患者等搬送事業認定(否認定)結果通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(認定証等の交付等)

第25条 消防長は、患者等搬送事業の認定事業者に対し、患者等搬送事業認定証(別図第1の1又は別図第1の2)、患者等搬送事業者認定マーク(別図第2の1又は別図第2の2)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図第3の1又は別図第3の2)を交付するとともに、患者等搬送事業の認定事業者から認定証等受領書(様式第12号)を受け取るものとする。

2 消防長は、患者等搬送事業認定証、患者等搬送事業者認定マーク、患者等搬送用自動車認定マーク(以下「認定証等」という。)を交付したときは、認定事業者台帳(様式第13号)を作成するものとする。

(認定の有効期間)

第26条 第24条に規定する認定をした場合の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。

(認定の更新)

第27条 第24条に規定する認定を受けた事業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、期間が満了する日の1か月前から満了する日までの間に消防長に更新の申請を行うものとする。

2 更新時の手続きは、認定時の手続きを準用するものとする。

(事業の休止等)

第28条 認定事業者は、患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止、又は廃止したときは、患者等搬送事業休止(廃止)(様式第14号)により、速やかに消防長に届け出るものとする。

(事業内容の変更)

第29条 認定事業者は、第24条に規定する申請により認定を受けた内容を変更したときは、患者等搬送事業認定内容変更届(様式第15号)により、速やかに消防長に届け出るものとする。

(認定の失効)

第30条 次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失うものとする。

(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可等が取り消され、又は失効したとき。

(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(3) 認定の有効期間が満了したとき。

(認定事業者の責務)

第31条 認定事業者は、指導基準を誠実に履行しなければならない。

2 認定事業者は、事業に関し、消防長から求めがあったときは、消防長に報告するものとする。

3 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、特異事案報告書(様式第16号)により、速やかに消防長に報告するものとする。

(1) 患者等を搬送中に容態の変化があり、応急処置を実施したとき。

(2) 患者等を搬送中に容態の変化があり、救急自動車を要請したとき。

(3) 患者等搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させたとき。

(4) その他特異な事案を取り扱ったとき。

(認定事業者の調査)

第32条 消防長は、少なくとも年1回以上認定事業者に対し、この要綱の履行状況等について調査するものとする。

2 消防長は、第1項の規定による調査の結果から、不適当な事項があると認めたときは、認定基準等に適合するように指導するものとする。

(認定の取消し)

第33条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。

(1) 認定事業者が指導基準を遵守しないとき。

(2) 業務の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。

(3) 社会通念上、認定事業者としてふさわしくない行為又は事故を発生させたとき。

(認定の取消しの通知)

第34条 消防長は、前条の規定により認定を取り消したときは、認定事業者台帳を整理し、患者等搬送事業認定取消通知書(様式第17号)により認定事業者に通知するものとする。

(認定証等の返納)

第35条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定証等を消防長に返納しなければならない。

(1) 第30条の規定により認定を失効したとき。

(2) 第33条の規定により認定を取り消されたとき。

(3) 第37条の規定により再交付を受けた後、亡失した認定証等を発見したとき。

(認定証等の返納請求)

第36条 消防長は、前条に規定する認定証等の返納が行われない場合は、患者等搬送事業認定証等返納請求書(様式第18号)により、認定証等を返納させるものとする。

(認定証等の再交付)

第37条 認定事業者は、認定証等を亡失し、又は滅失したときは、認定証等再交付申請書(様式第19号)を消防長に届け出て認定証等の再交付を受けることができるものとする。

2 消防長は、認定証等の再交付の申請を受けたときは、申請書の内容を審査のうえ、認定事業者台帳を整理し、申請者に認定証等を再交付するものとする。なお、消防長は、認定証等の再交付を行った場合、認定事業者台帳にその旨を記載するものとする。

(補則)

第38条 この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

別表第1の1

講習の実施基準(基礎講習)

種別

項目

患者等搬送乗務員基礎講習

実施者

消防長

実施回数

乗務員になる時に1回以上

講習内容

1 総論

1時間

2 観察要領及び応急措置

13時間

3 体位管理要領

2時間

4 消防機関との連携要領

2時間

5 車両資器材の消毒及び感染防止要領

2時間

6 搬送法

2時間

7 修了考査

2時間

講習時間

24時間

講師

講師は、次のいずれかに該当する者とする。

1 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者

2 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者

3 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めた者

修了考査実施基準

修了考査は次の内容とし、80点以上を以て合格とする。

1 実技(観察要領と応急措置) 60点

2 筆記(消防機関との連携要領) 20点

(車両資器材の消毒要領及び感染防止要領) 20点

その他

1 課目の1時間は45分とする。

2 消防長は、必要と認める場合は、講習内容及び講習時間を変更することができる。

別表第1の2

講習の実施基準(基礎講習)

種別

項目

患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)

実施者

消防長

実施回数

乗務員になる時に1回以上

講習内容

1 総論

1時間

2 観察要領及び応急措置

9時間

3 体位管理要領

1時間

4 消防機関との連携要領

2時間

5 車両資器材の消毒及び感染防止要領

1時間

6 搬送法

1時間

7 修了考査

1時間

講習時間

16時間

講師

講師は、次のいずれかに該当する者とする。

1 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者

2 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者

3 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めた者

修了考査実施基準

修了考査は次の内容とし、80点以上を以て合格とする。

1 実技(観察要領と応急措置) 60点

2 筆記(消防機関との連携要領) 20点

(車両資器材の消毒要領及び感染防止要領) 20点

その他

1 課目の1時間は45分とする。

2 消防長は、必要と認める場合は、講習内容及び講習時間を変更することができる。

別表第2

講習の実施基準(定期講習)

種別

項目

患者等搬送乗務員定期講習

実施者

消防長

実施回数

2年に1回以上

講習内容

1 観察要領及び応急措置

2時間

2 体位管理要領

1時間

講習時間

3時間

講師

講師は、次のいずれかに該当する者とする。

1 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者

2 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者

3 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めた者

その他

1 課目の1時間は45分とする。

2 消防長は、必要と認める場合は、講習内容及び講習時間を変更することができる。

別表第3

消防機関の行う基礎講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者

区分

分類

1

救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習を修了した者。

2

日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内の者。ただし、遠賀郡消防本部の行う基礎講習に不足する課目については、遠賀郡消防本部の行う講習を受講すること。

3

上記1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者。

別表第4

患者等搬送用自動車に積載する資器材

項目

資器材名

備考

呼吸管理用資器材

バッグバルブマスク

※2

ポケットマスク


保温・搬送用資器材

敷物

※2

保温用毛布


担架


まくら

※2

創傷等保護用資器材

三角巾


ガーゼ


包帯


タオル


ばんそうこう


消毒用資器材

(車両・資器材用)

噴霧消毒器


各種消毒薬


その他の資器材

はさみ


マスク


ピンセット

※2

手袋


膿盆汚物入れ


体温計


AED(自動体外式除細動器)

※1

1 ※1に示す資器材は、各事業所の任意積載とする。

2 ※2に示す資器材は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)への積載は任意とする。

別表第5

1 消毒の実施要領

区分

実施内容

資器材

1 流水による洗浄

2 消毒、殺菌

※使用頻度の少ない資器材等についても忘れずに行うこと。

車内

1 流水による洗浄

2 消毒剤による清拭

※車内全般にわたって綿密に行うとともに、毛布なども日光消毒等適当な消毒を行うこと。

備考

1 車内で、水洗いを避けなければならない場合は、清拭と消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒を行う。

2 実施時には、ディスポーザブルのビニール手袋等を着装すること。

2 消毒の実施要領(使用後消毒)

区分

実施内容

血液、嘔吐等による汚染を受けた場合

左記以外の汚染の場合

乗務員

1 手指の消毒は、前腕部を含めて水道水により行い、血液や汚物等の付着がある場合は、特に入念に洗浄した後、消毒用薬剤を使用して行うものとする。

2 口腔内の消毒は、手指を洗浄した後、うがい薬等により行うこと。

資器材

1 流水による洗浄

2 消毒剤による清拭

3 消毒、殺菌

1 流水による洗浄

2 消毒、殺菌

車内

1 流水による洗浄

2 消毒剤による清拭、噴霧消毒

1 流水による洗浄

2 消毒剤による清拭

備考

1 車内で、水洗いを避けなければならない場合は、清拭と消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒を行う。

2 実施時には、ディスポーザブルのビニール手袋等を着装すること。

別表第6

1 認定基準

1

乗務員の資格要件

満18歳以上で、適任証の交付を受けている者であること。

2

1台当たりの乗務体制

原則として乗務員2名以上の運航体制がとれること。

3

患者等搬送用自動車

十分な緩衝装置が設けられていること。

換気及び冷暖房設備を有していること。

乗務員が業務を実施するための車内スペースが十分であること。

ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま固定できる構造であること。

携帯が可能な通信機器等連絡に必要な設備を有していること。

4

車両の外観

サイレン又は赤色警告灯など、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。

5

積載資器材

応急手当等に必要な別表に掲げる資器材を備えていること。

6

車両・資器材の消毒体制

車内の見やすい位置に消毒実施記録簿が表示されてること。

7

乗務員の服装

業務の遂行にふさわしく、清潔が保たれているものであること。

8

パンフレット等の表示

救急隊と同レベルの活動ができるような住民に誤解を与える表示がされていないこと

9

道路運送法の許可、登録の状況

道路運送法に定める国土交通大臣の免許を取得していること。

2 認定基準(車椅子専用)

1

乗務員の資格要件

満18歳以上で、適任証等の交付を受けている者であること。

2

1台当たりの乗務体制

原則として乗務員1名以上の運航体制がとれること。

3

患者等搬送用自動車

十分な緩衝装置が設けられていること。

換気及び冷暖房設備を有していること。

乗務員が業務を実施するための車内スペースが十分であること。

車椅子を使用したまま固定できる構造であること。

車椅子の乗降を容易にする装置を備えていること。(スロープ、リフト等)

携帯が可能な通信機器等連絡に必要な設備を有していること。

4

車両の外観

サイレン又は赤色警告灯など、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。

5

積載資器材

応急手当等に必要な別表に掲げる資器材を備えていること。

6

車両・資器材の消毒体制

車内の見やすい位置に消毒実施記録簿が表示されてること。

7

乗務員の服装

業務の遂行にふさわしく、清潔が保たれているものであること。

8

パンフレット等の表示

救急隊と同レベルの活動ができるような住民に誤解を与える表示がされていないこと

9

道路運送法の許可、登録の状況

道路運送法に定める国土交通大臣の免許を取得していること。

別図 略

様式 略

患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱

令和5年2月1日 要綱第1号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章
沿革情報
令和5年2月1日 要綱第1号