○遠賀・中間地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年8月9日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の届出等)
第3条 遠賀・中間地域広域行政事務組合の機関(議会を除く。以下「組合の機関」という。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を代表理事に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報取扱事務の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集方法
(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 組合の機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を代表理事に届け出なければならない。
3 代表理事は、前2項の規定により届出のあった事項を一般の閲覧に供しなければならない。
(遠賀・中間地域広域行政事務組合行政個人情報保護審査会の設置)
第4条 遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)は、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求に係る事件について調査審議するため、同条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項に規定する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第2項の機関として、遠賀・中間地域広域行政事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 組合は、法第129条に規定する諮問に応じるため審査会を置く場合においては、前項の規定を準用する。
3 審査会は、前2項に係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。
(組織)
第5条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第6条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、代表理事が委嘱する。
2 委員は、第4条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。ただし、最初の審査会の会議の招集は、代表理事が行う。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(開示請求に係る手数料)
第10条 法第89条第2項の規定による手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付を受ける者は、遠賀・中間地域広域行政事務組合行政不服審査法施行条例(平成28年条例第1号)第8条第2項の例により、当該写し等の作成に要する費用及び写し等の送付に要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第11条 法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。