○遠賀・中間地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年8月9日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び遠賀・中間地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出等)

第3条 条例第3条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報の記録形態

(2) 個人情報の処理形態

(3) 個人情報の外部との電子結合

(4) 個人情報の事務処理委託の有無

(5) その他必要な事項

(個人情報ファイル簿)

第4条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿の作成及び公表は、個人情報ファイル簿(様式第1号)により行うものとする。

(開示請求書)

第5条 法第77条第1項に規定する開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)により行うものとする。

2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第22条第3項に規定する委任状の提示又は提出は、委任状(様式第3号)により行うものとする。ただし、特定個人情報に係る開示請求の場合にあっては、委任状(様式第4号)により行うものとする。

(開示請求に対する決定の通知)

第6条 法第82条第1項に規定する決定通知は、保有個人情報の開示をする旨の決定について(様式第5号)により行うものとする。

2 法第82条第2項に規定する決定通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定について(様式第6号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の延長の通知)

第7条 法第83条第2項に規定する通知は、保有個人情報開示決定等の期限の延長について(様式第7号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例適用の通知)

第8条 法第84条後段に規定する通知は、保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用について(様式第8号)により行うものとする。

(開示請求に係る事案の移送)

第9条 法第85条第1項前段に規定する他の行政機関の長等への事案の移送は、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(様式第9号)により行うものとする。

2 法第85条第1項後段に規定する通知は、保有個人情報開示請求に係る事案の移送について(様式第10号)により行うものとする。

(第三者からの意見聴取)

第10条 法第86条第1項に規定する通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(様式第11号)により行うものとする。

2 法第86条第2項に規定する通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(様式第12号)により行うものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者は、意見書を提出しようとするときは、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第13号)により行うものとする。

4 法第86条第3項後段に規定する通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(様式第14号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第11条 法第87条第1項に規定する保有個人情報が電磁的記録に記録されているときの開示方法は、電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又は電磁的記録媒体の提供による方法とする。ただし、代表理事が特別に認める場合は、代表理事が別に定める方法によるものとする。

(開示の実施方法等の申出)

第12条 法第87条第3項に規定する申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第15号)により行うものとする。

(写しの交付及び送付に要する費用の納付の方法)

第13条 条例第10条第2項に規定する費用の納付は、組合が指定する納付方法とする。

(訂正請求書)

第14条 法第91条第1項に規定する訂正請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(様式第16号)により行うものとする。

2 訂正請求における本人確認手続等について政令第29条において準用する政令第22条第3項に規定する委任状の提示又は提出は、委任状(様式第17号)により行うものとする。ただし、特定個人情報に係る訂正請求の場合にあっては、委任状(様式第18号)により行うものとする。

(訂正請求に対する決定の通知)

第15条 法第93条第1項に規定する決定通知は、保有個人情報の訂正をする旨の決定について(様式第19号)により行うものとする。

2 法第93条第2項に規定する決定通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定について(様式第20号)により行うものとする。

(訂正決定等の期限の延長の通知)

第16条 法第94条第2項後段に規定する通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の延長について(様式第21号)により行うものとする。

(訂正決定等の期限の特例適用の通知)

第17条 法第95条に規定する通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用について(様式第22号)により行うものとする。

(訂正請求に係る事案の移送)

第18条 法第96条第1項前段に規定する他の行政機関の長等への事案の移送は、保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送について(様式第23号)により行うものとする。

2 法第96条第1項後段に規定する通知は、保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(様式第24号)により行うものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第19条 法第97条の規定による通知は、提供をしている保有個人情報の訂正をする旨の決定について(様式第25号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第20条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(様式第26号)により行うものとする。

2 利用停止請求における本人確認手続等について政令第29条において準用する政令第22条第3項に規定する委任状の提示又は提出は、委任状(様式第27号)により行うものとする。ただし、特定個人情報に係る利用停止請求の場合にあっては、委任状(様式第28号)により行うものとする。

(利用停止請求に対する決定の通知)

第21条 法第101条第1項に規定する決定通知は、保有個人情報の利用停止をする旨の決定について(様式第29号)により行うものとする。

2 法第101条第2項に規定する決定通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定について(様式第30号)により行うものとする。

(利用停止決定等の期限の延長の通知)

第22条 法第102条第2項後段に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の延長について(様式第31号)により行うものとする。

(利用停止決定等の期限の特例適用の通知)

第23条 法第103条後段に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用について(様式第32号)により行うものとする。

(諮問)

第24条 法第105条第3項において準用する同条第1項に規定する審査会への諮問は、次の各号に掲げる審査請求の内容に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(様式第33号)

(2) 訂正決定等 諮問書(様式第34号)

(3) 利用停止決定等 諮問書(様式第35号)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(様式第36号)

2 法第105条第2項に規定する通知は、遠賀・中間地域広域行政事務組合個人情報保護審査会への諮問について(様式第37号)により行うものとする。

(庶務)

第25条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、代表理事が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(遠賀・中間地域広域行政事務組合電子計算組織の運用に係る個人情報の保護に関する規則の廃止)

2 遠賀・中間地域広域行政事務組合電子計算組織の運用に係る個人情報の保護に関する規則(平成10年規則第14号)は、廃止する。

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令和5年8月9日 規則第8号

(令和5年8月9日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
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