○遠賀・中間地域広域行政事務組合公用車管理規程

令和5年11月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が所有する公用車の管理の適正化を図るため、法令その他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車で、組合が所有し、かつ、管理するものをいう。

(2) 所属 組合行政組織規則(昭和54年規則第4号)、組合遠賀郡消防本部の組織等に関する規則(昭和54年規則第24号)及び組合遠賀郡消防署組織規程(昭和54年規程第13号)に規定する課及び各施設をいう。

(3) 所属長 所属の長をいう。

(4) 運転者 職務を遂行するため公用車の運転を命ぜられた職員をいう。

(5) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。

(管理責任者の責務)

第3条 公用車の管理責任者は、代表理事部局にあっては総務課長、遠賀郡消防本部及び消防署にあっては消防総務課長とする。

2 管理責任者の責務は次の各号のとおりとする。

(1) 公用車の使用許可に関すること。

(2) 公用車台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記入すること。

(3) 公用車の運行管理及び点検整備についての指導監督を行い、事故の未然防止に努めること。

(4) 運転日誌(様式第2号)の点検保管

(5) その他車両の管理に関すること。

3 管理責任者は、公用車の管理に関し、必要があるときは、所属長に対し報告を求め、実地を調査し、又は必要な措置を指示することができる。

(運行管理者の責務)

第4条 公用車の運行管理者は公用車が配置されている所属長とする。

2 運行管理者の責務は次の各号のとおりとする。

(1) 点検、整備、運行、燃料の消費等を把握し、公用車の安全と効率的な運行を確保するとともに、運転者に対し必要な指導監督を行うこと。

(2) 車両キー、運転日誌を保管、管理すること。

(3) 運転者から車両の異常を受けたときは、速やかに管理責任者に報告すること。

(4) 年度当初に、所属職員が公用車の運転資格を有しているか、自動車運転免許証の確認を行い、管理責任者に報告すること。

(5) その他車両の運行に関すること。

(運転者の責務)

第5条 運転者の責務は次の各号のとおりとする。

(1) 運転者は、公用車を使用する前に十分点検を行い、運行の安全を確保しなければならない。

(2) 運転者は、公用車に異常があるときは運行管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

(3) 運転者は、洗車、清掃等を実施し、車両及び車庫の美化に努めなければならない。

(4) 運転者は、帰庁後速やかに運転日誌に必要事項を記入し、車両キーとともに運行管理者に返却しなければならない。

(運転者の資格要件等)

第6条 運転者の資格要件は次の各号のとおりとする。

(1) 免許取得後6月以上の運転経験があること。

(2) 過去1年以内において、道路交通法に違反する事由を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取り消し処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 道路交通法により免許停止等の処分を受けた者は、期間が満了していること。ただし、講習による短縮は除く。

(公用車の貸借)

第7条 所属長は、職務を遂行するため特に必要があると認められる場合は、他の所属長に申し出て、当該他の所属の公用車を借受けて使用することができる。

2 前項の規定により、借受けた公用車の使用を終えたときは、速やかに車両キー及び運転日誌を添えて当該借受けた所属長に返還しなければならない。

3 借受期間中の運行並びに管理は、当該仮受を受けた所属に配置されているものとみなして、この規程中の関係規定を適用する。

(安全運転管理者)

第8条 理事会及び消防長は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8に規定する台数を超える公用車を配置する場合には、安全運転管理者並びに副安全運転管理者を定めなければならない。

2 安全運転管理者の業務は次のとおりとする。

(1) 運転者の適性、技能、知識及び法令、処分の遵守状況を把握するための措置を講ずること。

(2) 運転者の過労運転の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成すること。

(3) 長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは交替するための運転者を配置すること。

(4) 異常な気象、天災その他の事由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確保に必要な指示や措置を講ずること。

(5) 運転者に対して点呼等を行い、日常点検整備の実施及び飲酒、疲労、病気等により正常な運転ができない恐れの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

(6) 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

(7) 運転者に対し、自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

(8) アルコール検知器と目視等により、運転前後の酒気帯び確認のほかアルコールチェックを記録し1年間保存管理すること。

3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示に基づきその業務を補助する。

(事故処理及び報告)

第9条 運転者(同乗者を含む。)は、運行中の公用車による人の死傷又は物の損壊(以下「事故」という。)があったときは、道路交通法第72条第1項の規定による必要は措置をとるとともに、運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 運行管理者は、前項の事故の報告をうけたときは、軽重のいかんにかかわらず、管理責任者に報告するとともに、その事実を調査確認のうえ、速やかに事故報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 前号の報告を受けた管理責任者は、遅滞なく事実を調査し、参考資料を添えて速やかに代表理事に報告しなければならない。

4 事故の処理は、管理責任者が行う。

(交通事故等による費用負担)

第10条 公務上の交通事故等に係る補償費、修理費等、組合が負担するものとする。ただし、運転者の故意又は重大な過失が明らかなときはこの限りではない。

2 交通違反による反則金、科料及び罰金は、運転者が負担するものとする。

(消防緊急自動車に係る補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、消防緊急自動車の運行及び管理について必要な事項は、消防長が別に定める。

(補足)

第12条 この規則に定めるもののほか、組合が所有する公用車の運行及び管理について必要な事項は、代表理事が別に定める。

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

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遠賀・中間地域広域行政事務組合公用車管理規程

令和5年11月1日 規程第5号

(令和5年12月1日施行)