○遠賀・中間地域広域行政事務組合廃棄物の減量推進等を目的とする財産等に関する広告掲載要綱

令和5年11月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。が所有する財産等のうち、廃棄物の減量推進及び適正処理等を目的として組合が保有する財産等(以下「廃棄物の減量推進等を目的とする財産等」という。)を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の対象)

第2条 広告掲載の対象となるのは、廃棄物の減量推進等を目的とする財産等のうち、次に掲げるもの中から、代表理事が広告媒体として活用することを決定したものとする。

(1) 組合が発行する印刷物

(2) その他、広告媒体として活用することができると認められるもの

(広告掲載の基準)

第3条 次の各号に定める事業者の広告は掲載しない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者

(3) 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの

2 前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業に係る広告

(5) 政治性又は宗教性のあるもの

(6) 個人又は法人の代表者の氏名、写真等の名刺広告

(7) 社会問題について主義主張するもの

(8) 人材募集・求人広告

(9) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(10) 誇大表示又は不当表示等、表現方法が不適切なもの

(11) 当該広告の内容を組合が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの

(12) 美観風致を害するおそれのあるもの

(13) 責任の所在が不明確なもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として妥当でないと認められるもの

3 前2項に定めるもののほか、広告掲載に関する基準が必要な場合は代表理事が別に定める。

(広告の位置、規格、優先順位等)

第4条 広告の位置、規格、優先順位、掲載料、期間及び募集方法等は、広告媒体ごとに代表理事が別に定める。

(広告の申込み)

第5条 広告の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)は、広告原案を添えて、代表理事に申込書を提出しなければならない。

(掲載の決定等)

第6条 代表理事は、前条の規定による申込書を受け付けたときは、掲載の可否を決定する。

2 代表理事は、前項の決定に関し必要があるときは、委員会に諮ることができる。

3 代表理事は、第1項の決定をしたときは、掲載希望者に通知するものとする。

(広告掲載料)

第7条 掲載を決定された掲載希望者(以下「広告主」という。)は、組合が指定する期日までに、広告掲載料を一括して納付しなければならない。

2 前項に規定する広告掲載料は、原則として返還しない。ただし、組合の都合により広告の掲載ができなかったときはその限りではない。

(広告掲載の取消し等)

第8条 代表理事は、次の各号に該当する場合は、広告主への催告その他何らかの手続を行うことなく、広告の掲載の一時中止又は広告の掲載を取り消すことができるものとする。

(1) 指定する期日までに広告掲載料が納付されなかったとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿が提出されなかったとき。

(3) その他広告の掲載が不適当であると代表理事が認めたとき。

2 代表理事は、前項の規定に基づく広告掲載の一時中止又は取消しにより、広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責を負わないものとする。

(広告主の責務)

第9条 広告主は、広告の内容及び掲載について関係法令を遵守し、一切の責任を負うものとする。

2 広告の作成、掲載及び必要な手続に関する費用は、広告主が負担するものとする。

3 広告主は、第三者の権利の侵害、第三者に不利益を与える行為、その他の不正な行為を行ってはならない。

4 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

5 広告主は、第6条第1項の規定により決定を受けた広告掲載の権利を譲渡してはならない。

(広告代理店への業務の委託)

第10条 組合は、広告掲載に係る業務を広告代理店等に委託することができる。

2 広告代理店等の選定及び広告代理店等による広告掲載の取り扱いに関する事項については、別に定めるものとする。

(審査委員会)

第11条 代表理事は、広告掲載の適否を審査するため、審査委員会を置く。

2 審査委員会の委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 委員長 副管理者

(2) 委員 総務課長、業務第1課長、業務第2課長

3 委員会は、次の事項について審査する。

(1) 広告掲載の可否に関すること

(2) 掲載の位置、規格及び優先順位等に関すること

(3) その他広告掲載に関して必要な事項

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員の中から互選された者がその職務を代理する。

(会議)

第12条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長がその議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、業務第1課において処理する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は代表理事が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合廃棄物の減量推進等を目的とする財産等に関する広告掲載要綱

令和5年11月1日 要綱第5号

(令和5年11月1日施行)