○遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防本部火災予防査察規程
令和6年3月28日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3条、第4条、第5条の3及び第16条の5の規定を執行するため必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この規程の用語は、法及び遠賀・中間地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和54年条例第49号。以下「条例」という。)に定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 防火対象物 法第2条第2項に規定する火災予防行政の対象となるものをいう。
(2) 消防対象物 法第2条第3項に規定する消火活動の対象となるものをいう。
(3) 査察 消防対象物の火災を予防するため、法第4条又は法第16条の5の規定に基づき関係のある場所に立入って第7条に定める査察事項について検査又は質問を行い、その不備 欠陥事項等について必要な措置又は指導を行い、火災危険の排除を促すことをいう。
(4) 査察員 第3号に規定する査察を実施する職員をいう。
(5) 関係者等 法第2条第4項に規定する関係者、統括防火管理者、防火管理者、統括防災管理者、防災管理者、危険物保安監督者その他責任のある者をいう。
(査察の区分)
第3条 査察対象物は次の各号により区分する。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物のうち、特定防火対象物(法第17条の2の5第2項第4号に規定する防火対象物をいう。以下同じ。)で、延べ面積が300平方メートル以上のもの及び特定防火対象物以外の防火対象物(以下「非特定防火対象物」という。)で、政令別表第1(5)項ロ、(18)項、(19)項及び(20)項を除き、延べ面積が500平方メートル以上のもので、次号に掲げるもの以外のもの。
(2) 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所。
(3) 特定防火対象物若しくは非特定防火対象物のうち第1号に該当しない防火対象物で、政令第7条第2項第2号から第10号までに掲げる消火設備又は同条第3項第1号に該当する警報設備の全部若しくは一部を設置した防火対象物。(自主設置を除く。)
(7) 前各号に規定する以外の消防対象物
(査察の執行)
第4条 消防長は、この規程の定めるところにより、管轄区域内の消防対象物について査察を行わなければならない。
2 消防長は、前項の査察を適正かつ、効果的に実施するため執行方針を定め、査察計画を策定しなければならない。
(査察の種別)
第5条 査察の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期査察 第4条に定める査察計画に基づき定期的に行う査察をいう。
(2) 特別査察 消防長が火災予防上特に必要と認める場合に行う査察をいう。
(査察時の留意事項)
第6条 査察員は、常に査察上必要な知識の修得及び査察技術の向上に努め、査察にあたっては、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 査察に際しては、来意を告げ、関係者、統括防火管理者、防火管理者、統括防災管理者、防災管理者、危険物保安監督者、その他責任ある者の立会いを求めて行い、単独では行ってはならない。
(2) 態度を厳正にして、言語、動作に注意し、関係者に不快な感じを抱かせないようにしなければならない。
(3) 火災予防上の不備欠陥事項等については、理由を説明し、法的根拠を明らかにして懇切丁寧に指導しなければならない。
(4) 消防用設備等その他関係事項について質問又は相談を受けたときは、適正な判断により、消防対象物の業態、規模等に応じた的確な指導を行わなければならない。
(5) 正当な理由がなく立入り若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避する者があった場合は、査察の要旨を説明し、なお応じないときは、その旨を消防長に報告してその指示を受けなければならない。
(6) 関係者の民事紛争に関与しないよう注意しなければならない。
(査察事項)
第7条 査察は、火災予防及び火災に関連する人命の安全を主眼とし、査察の種類及び消防対象物の状況に応じ次の各号に掲げるものの位置、構造、設備、管理の状況等の全部又は一部について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 火気使用設備及び器具
(3) 電気設備及び器具
(4) 消防用設備等
(5) 危険物、指定可燃物等、圧縮アセチレンガス等、放射性物質等の関係施設
(6) 消防計画、予防規程
(7) 避難管理
(8) 防炎処理
(9) 統括防火管理者、防火管理者、統括防災管理者、防災管理者、危険物取扱者、危険物施設保安員
(10) その他必要と認める事項
2 査察対象物の査察を執行する場合は、これと同一管理下にあり、火災予防上関連のある消防対象物についても行うものとする。
(資料の提出命令)
第9条 消防長は、法第4条又は法第16条の5の規定により、関係者に資料の提出を命ずる場合は、資料提出命令書(様式第4号)によるものとする。
(危険物の収去)
第12条 消防長は、法第16条の5の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を査察員に収去させるときは、危険物等収去証(様式第11号)によるものとする。
(特異事項の報告)
第13条 査察員は、火災予防上若しくは火災に関連する人命安全上重要若しくは特異な事項を知ったとき又は査察執行上特に参考になると認められる資料を得たときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(勧告)
第14条 消防長は、査察の結果で特に措置を要すると認めるときは、関係者に対して勧告書(様式第12号)を交付し、火災予防上又は火災による人命危険の防止上必要な措置をするよう勧告するものとする。
(関係機関等との連絡協調)
第17条 消防長は、査察に関し、又は査察の結果で特に必要と認めるものについては、関係行政機関と連絡協調を図るものとする。
(指導の効率化)
第18条 消防長は、この規程に基づく査察によるほか、効率的に火災予防を推進するため、消防対象物の関係者に対し、防火管理の状況、消防用設備等の維持管理その他の状況について照会を行うこと等により、消防対象物の管理実態を把握し、火災予防上必要な指導を行うことができる。
(消防対象物情報)
第19条 消防対象物の情報は、防火対象物管理システム及び危険物施設管理システムに必要事項を入力し、常に職務に資し得るよう管理しなければならない。
(雑則)
第20条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規定は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略