○町を市とする処分
昭和62年4月25日
自治省告示第68号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、大阪府南河内郡狭山町を狭山市とする旨、大阪府知事から届出があつた。
右の処分は、昭和62年10月1日からその効力を生ずるものとする。
――――――――――
昭和62年3月25日
大阪府公告第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、昭和62年10月1日から南河内郡狭山町を市とする。
○町を市とする処分
昭和62年4月25日
自治省告示第68号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、大阪府南河内郡狭山町を狭山市とする旨、大阪府知事から届出があつた。
右の処分は、昭和62年10月1日からその効力を生ずるものとする。
――――――――――
昭和62年3月25日
大阪府公告第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、昭和62年10月1日から南河内郡狭山町を市とする。