○報酬並びに費用弁償支給条例

昭和35年5月16日

条例第5号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項に規定する職に在る者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)に支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

第3条 職務を行うために要する費用は、これを弁償することができる。

第4条 報酬は、年額の定めのある者についてはその2分の1の額を毎年10月及び3月に、月額の定めのある者については毎月、その他の者についてはその都度支給する。

2 年額又は月額の定めのある者が年又は月の中途において就任したときは、月又は日割計算によるものとし、任期満了等によつてその職を離れたときは、その当月分までを支給する。ただし、いかなる場合でも重複して報酬を支給しない。

3 地方自治法第204条第1項に規定する常勤の職に在る者が別表に掲げる職を兼ねるときは、その兼ねる職に対する報酬は支給しない。

4 議会の議員が別表に掲げる職を兼ねるときは、特別の場合を除くほか、その兼ねる職に対する報酬は支給しない。

5 第1条の職員が公務のため出張したときは、その費用弁償として大阪狭山市職員の旅費に関する条例(昭和50年大阪狭山市条例第6号)の定めるところにより旅費を支給する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 報酬並びに費用弁償支給条例(昭和23年狭山町条例第15号)並びに狭山町議会議員に対する期末手当支給条例(昭和23年狭山町条例第46号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び議員に昭和49年3月2日から施行日までの期間につき期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額に、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年大阪狭山市条例第10号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(昭和36年2月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年6月7日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年11月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月15日から適用する。

(昭和37年2月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和38年2月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月15日から適用する。

(昭和38年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年6月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月15日から適用する。

(昭和39年2月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年6月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月15日から適用する。

(昭和40年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年2月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、議会議員の報酬については、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和44年1月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年10月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年3月11日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、議会関係報酬については46年1月1日その他委員の報酬は4月1日から適用する。

(昭和46年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年3月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年2月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年11月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議長、同副議長及び同議員の欄の改正規定は、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和51年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月27日条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、議会議長、同副議長、同議員及び同特別委員の欄の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの条例による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給される議会の議員の期末手当の額が、改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の議会の議員の期末手当の額は、改正前の条例第4条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議会の議員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(昭和54年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。

(昭和54年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月2日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例(以下「新条例」という。)は、昭和56年1月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の報酬並びに費用弁償支給条例の規定に基づいて昭和56年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和56年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年11月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月20日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例(以下「新条例」という。)は、昭和59年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の報酬並びに費用弁償支給条例の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和62年9月30日条例第58号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年9月30日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和63年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月23日条例第16号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(報酬並びに費用弁償支給条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の報酬並びに費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例及び第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から、附則第10項の規定による改正後の一般職の職員等に支給する期末手当の臨時特例に関する条例の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(内払)

7 改正前の条例、第2条の規定による改正前の報酬並びに費用弁償支給条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は附則第10項の規定による改正前の一般職の職員等に支給する期末手当の臨時特例に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ改正後の条例、第2条の規定による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例又は附則第10項の規定による改正後の一般職の職員等に支給する期末手当の臨時特例に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の教育長の給与及び旅費に関する条例並びに第4条の規定による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例の規定は、平成3年6月1日から適用する。

(平成3年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(内払)

2 この条例による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の報酬並びに費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月26日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年12月28日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例(以下「改正後の報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(議会の議員の期末手当に関する特例)

9 平成6年12月に支給する期末手当の額は、改正後の報酬条例第4条第2項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正前の報酬並びに費用弁償支給条例(以下「改正前の報酬条例」という。)第4条第2項の規定により算定した額とする。

10 平成6年12月に期末手当を支給された議会の議員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当に関する改正後の報酬条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(給与等の内払)

13 改正後の一般職給与条例、改正後の報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職給与条例、改正前の報酬条例及び改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の一般職給与条例、改正後の報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月27日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、第7条第2項第6号、同条第3項ただし書、第8条第1項第6号及び同条第3項中審査会の意見を聴くことに関する部分、第24条並びに附則第4項の規定は、同年9月1日から施行する。

(平成11年6月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第2項第2号の改正規定、第24条第1項の改正規定及び第25条第2項の改正規定並びに第2条から第5条までの規定は、平成12年1月1日から施行する。

(議会の議員の期末手当に関する特例)

4 平成12年3月に支給すべき期末手当に限り、第2条の規定による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、附則第6条中一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年大阪狭山市条例第10号)第15条第3項の改正規定及び第25条第2項の改正規定並びに附則第7条から第12条までの規定は、公布の日から施行する。

(議会の議員の期末手当に関する特例)

第10条 平成13年3月に支給する期末手当に限り、前条の規定による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年6月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会の議員の期末手当に関する特例)

4 平成14年3月に支給すべき期末手当に限り、第2条の規定による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年6月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月27日条例第24号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条並びに附則第6項から第8項まで、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第4条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第4条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第4条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第4条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年3月31日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月1日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(報酬並びに費用弁償支給条例の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては、第2条による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例別表の規定は適用せず、改正前の報酬並びに費用弁償支給条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第2条第1項の改正規定及び第24条の次に1条を加える改正規定並びに第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日条例第36号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

教育委員会委員

月額 60,000円

市議会議員のうちから選任された監査委員

〃  25,000

識見を有する者のうちから選任された監査委員

〃  60,000

選挙管理委員会委員長

〃  21,000

同      委員

〃  18,000

固定資産評価審査委員会委員

1回に付き 8,000

農業委員会会長

月額 19,000

同    委員

〃  14,500

選挙長

1回に付き 10,800

投票所の投票管理者

1回に付き 12,800

(従事した時間が当該投票所における投票事務に要する時間の2分の1以下の場合は、当該額に2分の1を乗じて得た額)

期日前投票所の投票管理者

1回に付き 11,300

(従事した時間が当該投票所における投票事務に要する時間の2分の1以下の場合は、当該額に2分の1を乗じて得た額)

開票管理者

1回に付き 10,800

投票所の投票立会人

1回に付き 10,900

(従事した時間が当該投票所における投票事務に要する時間の2分の1以下の場合は、当該額に2分の1を乗じて得た額)

期日前投票所の投票立会人

1回に付き 9,600

(従事した時間が当該投票所における投票事務に要する時間の2分の1以下の場合は、当該額に2分の1を乗じて得た額)

開票立会人

1回に付き 8,900

選挙立会人

〃     8,900

小学校嘱託医師 内科

年額 170,000

他に加算給(1人当たり) 410

定期以外出務料(1回に付き) 31,000

同       歯科

年額 170,000

他に加算給(1人当たり) 410

定期以外出務料(1回に付き) 31,000

同       眼科

年額 90,000

他に加算給(1人当たり) 160

同       耳鼻科

年額 90,000

他に加算給(1人当たり) 160

同       薬剤師

年額 50,000

中学校嘱託医師 内科

年額 170,000

他に加算給(1人当たり) 410

定期以外出務料(1回に付き) 31,000

同       歯科

年額 170,000

他に加算給(1人当たり) 410

定期以外出務料(1回に付き) 31,000

同       眼科

年額 90,000

他に加算給(1人当たり) 160

同       耳鼻科

年額 90,000

他に加算給(1人当たり) 160

同       薬剤師

年額 50,000

幼稚園・幼保連携型認定こども園嘱託医師 内科

年額 95,000

他に加算給(1人当たり) 410

定期以外出務料(1回に付き) 31,000

同       歯科

年額 95,000

他に加算給(1人当たり) 410

定期以外出務料(1回に付き) 31,000

同       眼科

年額 62,000

他に加算給(1人当たり) 160

同       耳鼻科

年額 62,000

他に加算給(1人当たり) 160

同       薬剤師

年額 30,000

消防団長

年額 144,000

災害等における出動1回(4時間未満)につき 4,000

災害等における出動1回(4時間以上8時間未満)につき 8,000

災害等における出動1回の従事時間が8時間以上となる場合は、以降1時間(1時間未満は1時間とする。)ごとに、1,000円を加算する。

訓練等における出動1回につき 3,500円

点検整備、広報・啓発活動又は研修等の場合 1時間につき 1,000

同  副団長

年額 109,000

災害等における出動1回(4時間未満)につき 4,000

災害等における出動1回(4時間以上8時間未満)につき 8,000

災害等における出動1回の従事時間が8時間以上となる場合は、以降1時間(1時間未満は1時間とする。)ごとに、1,000円を加算する。

訓練等における出動1回につき 3,500円

点検整備、広報・啓発活動又は研修等の場合 1時間につき 1,000

同  分団長

年額 80,000

災害等における出動1回(4時間未満)につき 4,000

災害等における出動1回(4時間以上8時間未満)につき 8,000

災害等における出動1回の従事時間が8時間以上となる場合は、以降1時間(1時間未満は1時間とする。)ごとに、1,000円を加算する。

訓練等における出動1回につき 3,500円

点検整備、広報・啓発活動又は研修等の場合 1時間につき 1,000

同  副分団長

年額 53,000

災害等における出動1回(4時間未満)につき 4,000

災害等における出動1回(4時間以上8時間未満)につき 8,000

災害等における出動1回の従事時間が8時間以上となる場合は、以降1時間(1時間未満は1時間とする。)ごとに、1,000円を加算する。

訓練等における出動1回につき 3,500円

点検整備、広報・啓発活動又は研修等の場合 1時間につき 1,000

同  団員

年額 38,000

災害等における出動1回(4時間未満)につき 4,000

災害等における出動1回(4時間以上8時間未満)につき 8,000

災害等における出動1回の従事時間が8時間以上となる場合は、以降1時間(1時間未満は1時間とする。)ごとに、1,000円を加算する。

訓練等における出動1回につき 3,500円

点検整備、広報・啓発活動又は研修等の場合 1時間につき 1,000円

国民健康保険運営協議会委員

1回に付き 7,000

特別職報酬等審議会委員

〃     7,000

社会教育委員

年額 25,000

青少年問題協議会委員

1回に付き 7,000

都市計画審議会委員

〃     7,000

同      臨時委員

〃     7,000

同      専門委員

〃     7,000

住居表示審議会委員

〃     7,000

同      推進委員

〃     7,000

表彰審査委員会委員

〃     7,000

民生委員推薦会委員

〃     7,000

消費生活審議会委員

〃     7,000

商工業審議会委員

〃     7,000

防災会議委員

〃     7,000

同   専門委員

〃     7,000

環境保全審議会委員

〃     7,000

公務災害補償等認定委員会委員

〃     7,000

公務災害補償等審査会委員

〃     7,000

ラブホテル建築規制審議会委員

〃     7,000

パチンコ遊技場等及びゲームセンター建築規制審議会委員

〃     7,000

産業医

月額 55,000

障害者施策推進協議会委員

1回に付き 7,000

介護認定審査会委員

〃     20,000

人権文化をはぐくむまちづくり審議会委員

〃     7,000

市民公益活動促進委員会委員

〃     7,000

国民保護協議会委員

〃     7,000

同      専門委員

〃     7,000

文化財保護審議会委員

〃     7,000

職員倫理審査会委員

〃     7,000

退職手当審査会委員

〃     7,000

建設事業評価委員会委員

〃     7,000

公の施設の指定管理者選定委員会委員

〃     7,000

行政評価委員会委員

〃     7,000

男女共同参画推進審議会委員

〃     7,000

地域福祉計画推進協議会委員

〃     7,000

社会福祉法人設立認可等審査会委員

〃     7,000

老人ホーム入所判定委員会委員

〃     7,000

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画推進委員会委員

〃     7,000

地域密着型サービス運営委員会委員

〃     7,000

地域包括支援センター運営協議会委員

〃     7,000

介護保険施設設置事業者選考委員会委員

〃     7,000

保健事業推進協議会委員

〃     7,000

予防接種健康被害調査委員会委員

〃     20,000

予防接種検討委員会委員

〃     7,000

新型インフルエンザ等対策協議会委員

〃     7,000

都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会委員

〃     7,000

一般廃棄物処理基本計画策定検討委員会委員

〃     7,000

地域就労支援計画検討委員会委員

〃     7,000

農業経営改善計画認定等審査会委員

〃     7,000

教育振興基本計画策定委員会委員

〃     7,000

就学支援委員会委員

〃     20,000

小学校及び中学校教科用図書選定委員会委員

〃     7,000

市史編さん委員会委員

〃     25,000

狭山池総合学術調査委員会委員

〃     25,000

子ども・子育て協議会委員

〃     7,000

開発事業等紛争調停委員会委員

〃     7,000

いじめ問題等対策委員会委員

1回に付き20,000円を超えない範囲で任命権者が市長の承認を得て定める額

いじめ問題調査委員会委員

会議1回に付き 20,000円

調査1時間に付き 10,000

同         専門委員

会議1回に付き 20,000

調査1時間に付き 10,000

いじめ問題再調査委員会委員

会議1回に付き 20,000

調査1時間に付き 10,000

同          専門委員

会議1回に付き 20,000

調査1時間に付き 10,000

児童福祉審議会委員

1回に付き 7,000

スポーツ推進委員

年額 40,000

空家等対策協議会委員

1回に付き 7,000

健康大阪さやま21計画・食育推進計画策定委員会委員

〃     7,000

学校運営協議会委員

〃     7,000

狭山ニュータウン地区再生連絡協議会委員

〃     7,000

生涯学習推進計画策定委員会委員

〃     7,000

胃内視鏡検診等運営委員会委員

〃     7,000

これからの学校園のあり方検討委員会委員

〃     7,000

文化財保存活用地域計画策定協議会委員

〃     7,000

下水道事業経営審議会委員

〃     7,000

水循環協議会委員

〃     7,000

行政不服等審査会委員

〃     7,000

同       専門委員

〃     7,000

公共施設再配置計画策定委員会委員

〃     7,000

総合計画・総合戦略審議会委員

〃     7,000

公の施設の整備等事業者選定委員会委員

〃     7,000

報酬並びに費用弁償支給条例

昭和35年5月16日 条例第5号

(令和6年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年5月16日 条例第5号
昭和36年2月17日 条例第1号
昭和36年6月7日 条例第9号
昭和36年11月30日 条例第16号
昭和37年2月28日 条例第1号
昭和38年2月28日 条例第4号
昭和38年3月23日 条例第8号
昭和38年6月11日 条例第14号
昭和39年2月11日 条例第3号
昭和39年3月11日 条例第5号
昭和39年6月5日 条例第18号
昭和40年3月12日 条例第6号
昭和41年2月16日 条例第3号
昭和44年1月21日 条例第2号
昭和44年10月17日 条例第14号
昭和45年2月6日 条例第2号
昭和45年3月11日 条例第6号
昭和45年6月15日 条例第14号
昭和46年2月12日 条例第3号
昭和46年3月20日 条例第10号
昭和46年6月25日 条例第17号
昭和47年2月1日 条例第2号
昭和47年9月30日 条例第18号
昭和48年3月5日 条例第3号
昭和48年3月27日 条例第7号
昭和49年2月14日 条例第6号
昭和49年6月20日 条例第18号
昭和49年12月20日 条例第34号
昭和50年3月22日 条例第4号
昭和51年11月22日 条例第25号
昭和51年12月22日 条例第28号
昭和52年7月1日 条例第12号
昭和52年12月27日 条例第17号
昭和53年4月1日 条例第6号
昭和53年10月16日 条例第21号
昭和53年12月22日 条例第36号
昭和54年2月20日 条例第1号
昭和54年3月20日 条例第6号
昭和54年7月2日 条例第11号
昭和55年4月1日 条例第5号
昭和55年6月21日 条例第12号
昭和56年3月27日 条例第2号
昭和56年7月1日 条例第11号
昭和58年3月31日 条例第8号
昭和58年11月28日 条例第19号
昭和59年5月22日 条例第8号
昭和59年12月20日 条例第15号
昭和62年9月30日 条例第58号
昭和62年9月30日 条例第62号
昭和63年3月31日 条例第5号
昭和63年3月31日 条例第6号
昭和63年9月26日 条例第22号
平成元年3月30日 条例第8号
平成元年6月23日 条例第16号
平成元年12月25日 条例第25号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年3月26日 条例第4号
平成3年6月25日 条例第15号
平成3年12月25日 条例第27号
平成4年3月26日 条例第3号
平成5年12月24日 条例第29号
平成6年3月29日 条例第4号
平成6年12月22日 条例第27号
平成6年12月28日 条例第29号
平成7年3月27日 条例第4号
平成8年3月27日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第7号
平成9年9月26日 条例第15号
平成9年12月24日 条例第21号
平成10年3月31日 条例第1号
平成10年3月31日 条例第2号
平成11年6月29日 条例第9号
平成11年12月22日 条例第23号
平成12年3月28日 条例第9号
平成12年12月22日 条例第33号
平成13年6月26日 条例第5号
平成13年12月26日 条例第21号
平成14年6月26日 条例第13号
平成14年9月27日 条例第24号
平成14年12月25日 条例第28号
平成15年3月31日 条例第6号
平成15年11月28日 条例第20号
平成16年3月1日 条例第2号
平成17年3月28日 条例第18号
平成17年11月30日 条例第45号
平成18年3月24日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年12月22日 条例第43号
平成19年9月26日 条例第14号
平成20年6月25日 条例第11号
平成20年9月1日 条例第14号
平成22年3月26日 条例第1号
平成24年12月21日 条例第26号
平成25年3月27日 条例第6号
平成25年3月27日 条例第9号
平成25年3月27日 条例第20号
平成26年3月27日 条例第3号
平成26年12月22日 条例第26号
平成27年3月20日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第10号
平成27年3月20日 条例第13号
平成27年6月30日 条例第21号
平成28年3月28日 条例第2号
平成28年3月28日 条例第11号
平成28年3月28日 条例第16号
平成29年3月27日 条例第6号
平成30年3月27日 条例第2号
令和元年9月26日 条例第10号
令和2年3月26日 条例第10号
令和2年9月28日 条例第32号
令和2年12月22日 条例第36号
令和2年12月22日 条例第39号
令和3年3月26日 条例第1号
令和3年12月22日 条例第16号
令和4年3月25日 条例第2号
令和4年3月25日 条例第8号
令和4年12月21日 条例第24号
令和4年12月21日 条例第26号
令和5年6月27日 条例第15号
令和6年3月26日 条例第6号
令和6年12月19日 条例第20号