○特別職の職員の給与に関する条例

昭和35年5月16日

条例第4号

第1条 特別職の職員の給与の額及びその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 この条例において「特別職の職員」とは、市長、副市長及び教育長をいう。

第3条 特別職の職員の給料の額は、次のとおりとする。

市長 月額 900,000円

副市長 月額 760,000円

教育長 月額 700,000円

第4条 特別職の職員に対しては、給料のほかに地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

2 特別職の職員の地域手当及び通勤手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年大阪狭山市条例第10号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

3 第1項による期末手当の額は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)現在(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した場合においては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額並びにこれらの合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の197.5、12月に支給する場合においては100分の212.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

第5条 特別職の職員の給料、地域手当及び通勤手当の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、一般職の職員の例による。

2 特別職の職員の期末手当の支給については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の給与に関する条例(昭和26年狭山町条例第13号)は、廃止する。

(昭和35年10月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年2月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年2月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年2月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和44年1月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年2月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和46年2月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和48年3月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年2月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年11月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和51年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年11月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が改正前の条例附則第3項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例附則第3項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は改正前の条例附則第3項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例附則第3項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例附則第3項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例附則第3項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(昭和54年2月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。

(昭和56年3月27日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、昭和56年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和56年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年5月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月20日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、昭和59年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年9月30日条例第58号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年7月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例及び第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から、附則第10項の規定による改正後の一般職の職員等に支給する期末手当の臨時特例に関する条例の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(内払)

7 改正前の条例、第2条の規定による改正前の報酬並びに費用弁償支給条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は附則第10項の規定による改正前の一般職の職員等に支給する期末手当の臨時特例に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ改正後の条例、第2条の規定による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例又は附則第10項の規定による改正後の一般職の職員等に支給する期末手当の臨時特例に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の教育長の給与及び旅費に関する条例並びに第4条の規定による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例の規定は、平成3年6月1日から適用する。

(平成3年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の報酬並びに費用弁償支給条例(以下「改正後の報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(特別職の職員の期末手当に関する特例)

11 平成6年12月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職給与条例第4条第3項の規定にかかわらず、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職給与条例」という。)第4条第3項の規定により算定した額とする。

12 平成6年12月に期末手当を支給された特別職の職員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当に関する改正後の特別職給与条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(給与等の内払)

13 改正後の一般職給与条例、改正後の報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職給与条例、改正前の報酬条例及び改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の一般職給与条例、改正後の報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月27日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項の改正規定は平成10年1月1日から、附則第12項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第14条第2項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第2項第2号の改正規定、第24条第1項の改正規定及び第25条第2項の改正規定並びに第2条から第5条までの規定は、平成12年1月1日から施行する。

(特別職の職員の期末手当に関する特例)

5 平成12年3月に支給すべき期末手当に限り、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、附則第6条中一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年大阪狭山市条例第10号)第15条第3項の改正規定及び第25条第2項の改正規定並びに附則第7条から第12条までの規定は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の期末手当に関する特例)

第12条 平成13年3月に支給する期末手当に限り、前条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の期末手当に関する特例)

5 平成14年3月に支給すべき期末手当に限り、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条並びに附則第6項から第8項まで、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第6条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年6月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年6月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年9月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第11号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 改正後の給与条例第26条第2項第1号、第2号及び附則第12項の規定、第3条の規定による改正後の大阪狭山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定 平成26年12月1日

(平成27年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 在任特例期間においては、第4条による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条及び第3条の規定は適用せず、改正前の特別職の職員の給与に関する条例第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

特別職の職員の給与に関する条例

昭和35年5月16日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和35年5月16日 条例第4号
昭和35年10月13日 条例第10号
昭和36年2月17日 条例第2号
昭和38年3月13日 条例第5号
昭和39年2月11日 条例第2号
昭和40年2月16日 条例第3号
昭和41年2月16日 条例第2号
昭和44年1月21日 条例第1号
昭和45年2月6日 条例第1号
昭和46年2月12日 条例第2号
昭和46年3月20日 条例第9号
昭和47年2月1日 条例第1号
昭和48年3月5日 条例第2号
昭和48年12月24日 条例第32号
昭和49年2月14日 条例第5号
昭和49年6月20日 条例第17号
昭和49年12月20日 条例第33号
昭和51年11月22日 条例第24号
昭和51年12月22日 条例第27号
昭和53年11月1日 条例第34号
昭和53年12月22日 条例第37号
昭和54年2月20日 条例第2号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和59年5月22日 条例第9号
昭和59年12月20日 条例第16号
昭和62年9月30日 条例第58号
昭和63年3月31日 条例第7号
平成元年12月25日 条例第25号
平成2年7月1日 条例第16号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年3月26日 条例第5号
平成3年6月25日 条例第15号
平成3年12月25日 条例第28号
平成5年12月24日 条例第29号
平成6年3月29日 条例第5号
平成6年12月28日 条例第29号
平成7年3月27日 条例第5号
平成8年3月27日 条例第10号
平成9年12月24日 条例第21号
平成10年3月31日 条例第8号
平成11年12月22日 条例第23号
平成12年12月22日 条例第33号
平成13年12月26日 条例第21号
平成14年12月25日 条例第28号
平成15年6月27日 条例第14号
平成15年11月28日 条例第20号
平成16年12月24日 条例第22号
平成17年11月30日 条例第45号
平成18年3月24日 条例第8号
平成19年6月27日 条例第9号
平成19年9月26日 条例第14号
平成21年5月29日 条例第7号
平成21年11月30日 条例第11号
平成22年11月30日 条例第15号
平成26年12月22日 条例第27号
平成27年3月20日 条例第5号