○大阪狭山市職員の旅費に関する条例
昭和50年3月22日
条例第6号
(目的)
第1条 本市の職員が公務のため旅行するときは、この条例の定めるところにより、別表に掲げる旅費を支給する。
(旅費の種類)
第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料とし、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合により支給する。ただし、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によつた経路及び方法による。
(旅行中に年度経過、職務の変更のあつた場合)
第3条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合においては、その必要が生じた後の最初の目的地に到着した日をもつて、その路程を区分し計算する。
(旅費の定額を異にする場合)
第4条 1日中旅費の定額を異にする場合においては、多きに従つてこれを支給する。
(特別の旅行及び常時の出張)
第5条 視察又は講習を受ける等のため、旅行するときは、市長はこの条例により計算した旅費額の範囲で、その旅費額を減じて支給することができる。
2 常時現場を視察し、又は常時出張する必要がある職員については、特にその旅費額を定め日額又は月額をもつてこれを支給することができる。
(鉄道、水路、航空、陸路旅行)
第6条 鉄道旅行には鉄道費、水路旅行には船賃、航空旅行には航空賃、陸路旅行には車賃を支給する。
2 陸路旅行とは、陸上の旅行にして鉄道によらないものをいう。
(公用車使用のとき)
第7条 公用車等により出張する場合においては、鉄道賃又は車賃はこれを支給しない。
(宿泊料の計算)
第8条 宿泊料は、夜数に応じて支給する。
2 水路旅行及び航空旅行については天災その他やむを得ない事由により上陸宿泊した場合のほかは、宿泊料を支給しない。
(旅行日数の計算)
第9条 旅費日数は公務のため要した日数による。
2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除くほか、鉄道旅行には400キロメートル、水路旅行には200キロメートル、陸路旅行には50キロメートルについて、1日の割合で通算した日数を超えることができない。ただし、1日未満の端数はこれを1日とする。
(解職及び退職者の旅費)
第10条 旅行中解職となつたときは、前職に相当する帰郷旅費を支給する。ただし、刑に処せられ、又は懲戒処分により解職せられたものはこの限りでない。
(随行旅費)
第11条 一般職の職員が、特別職の職員(議会の議員を含む。)及び報酬並びに費用弁償支給条例(昭和35年大阪狭山市条例第5号)第1条に規定する職員(以下「特別職等の職員」という。)に随行して旅行するときは、第1条による別表旅費額の規定にかかわらず、鉄道賃及び船賃については、当該特別職等の職員の支給額によることができる。
(国又は他の公共団体より旅費の支給を受けるとき)
第12条 国又は他の公共団体より旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費はこれを支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。
第13条 この条例に定めるほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 狭山町職員の旅費に関する条例(昭和35年狭山町条例第8号)は、これを廃止する。
附則(昭和53年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大阪狭山市職員の旅費に関する条例の規定は、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和62年9月30日条例第58号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪狭山市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪狭山市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪狭山市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪狭山市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪狭山市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪狭山市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(大阪狭山市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)
3 大阪狭山市証人等に対する実費弁償に関する条例(昭和62年大阪狭山市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第1条関係)
| 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 宿泊料 | |
特別職等の職員 | 運賃 | 一等の運賃 | 実費 | 実費 | 15,000円以内の実費 | |
一般職の職員 | ||||||
急行料金 | 特別急行料金 | 職員が特別急行列車を運行する線路により旅行する場合で、片道100キロメートル以上のときに支給することができる。 | ||||
普通急行料金 | 職員が普通急行列車を運行する線路により旅行する場合で、片道50キロメートル以上のときに支給することができる。 | |||||
座席指定料金 | 職員が普通急行列車を運行する線路により旅行する場合で、片道100キロメートル以上のときに支給することができる。 | |||||
特別車両料金 | 特別職等の職員が特別車両料金を徴する客車を運行する線路により旅行する場合で、片道300キロメートル以上のときに支給することができる。 | |||||
特別船室料金 | 特別職等の職員が特別船室料金を徴するものを運行する航路により旅行する場合に支給することができる。 |