○大阪狭山市立コミュニティセンター条例施行規則

平成10年4月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪狭山市立コミュニティセンター条例(平成10年大阪狭山市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により大阪狭山市立コミュニティセンター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ大阪狭山市立コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)により指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。ただし、次項の規定による場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 大阪狭山市施設予約システム利用規約に基づき利用者登録した者は、大阪狭山市施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用して使用許可の申請をすることができる。

3 前2項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に行うものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 申請者の住所(法人又は事業者にあってはその所在地)又は勤務地若しくは通学先が本市内であるとき。

 第1項の規定による申請は、使用する日の3月前から使用する日まで

 前項の規定による申請は、使用する日の3月前から使用する日の7日前まで

(2) 申請者の住所(法人又は事業者にあってはその所在地)又は勤務地若しくは通学先が本市外であるとき。

 第1項の規定による申請は、使用する日の1月前から使用する日まで

 前項の規定による申請は、使用する日の1月前から使用する日の7日前まで

(使用許可等)

第3条 使用許可の順位は、使用許可の申請がなされた順序によるものとする。

2 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、大阪狭山市立コミュニティセンター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 前条第2項の規定により予約システムを利用して使用許可の申請をした者(以下「システム利用者」という。)に対しては、指定管理者は、当該申請に係るセンターの使用の諾否を予約システムによって応答するものとする。この場合においては、前項の使用許可書の交付を省略することができる。

4 第2項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用する際に当該使用許可書を提示しなければならない。

(使用期間)

第4条 センターを引き続き使用できる期間は、2日間とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(特別の設備の設置等)

第5条 センターの使用に際し、特別の設備の設置又は備付け以外の器具の使用を必要とする者は、その内容を記載した仕様書を第2条第1項の規定による申請の際に指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定に係る費用は、すべて申請者の負担とする。

3 指定管理者は、第1項の許可を与えるに当たっては、必要な条件を付すことができる。

(使用許可の変更及び取消しの申請)

第6条 使用者は、許可された事項の変更又はセンターの使用を取り消そうとするときは、直ちに大阪狭山市立コミュニティセンター使用許可変更申請書(様式第3号)又は大阪狭山市立コミュニティセンター使用許可取消申請書(様式第3号の2)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、大阪狭山市立コミュニティセンター使用許可変更許可書(様式第4号)又は大阪狭山市立コミュニティセンター使用許可取消許可書(様式第4号の2)を交付する。

(使用時間等)

第7条 センターの使用時間は、使用許可を受けた時間とし、準備及び後始末に要する時間も含むものとする。

2 使用時間の超過は、センターの運営に支障のない場合に限り許可する。

(使用の制限)

第8条 条例第8条第5号の規定により指定管理者が管理上支障があると認めるときは、おおむね次のとおりとする。

(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物の類を携帯するとき。

(3) 連続して独占的に使用しようとするとき。

(附属設備の使用料)

第9条 条例別表に規定する規則で定める使用料は、別表第1に掲げるとおりとする。

(使用料の納付時期)

第9条の2 条例第11条に定める使用料は、使用許可書の交付を受けた際に納付するものとする。ただし、第2条第1項ただし書の規定により予約システムを利用して使用の許可申請をしたときは、使用の許可を受けた日から、7日以内に納付するものとする。

(使用料の減額又は免除)

第10条 条例第11条ただし書の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる場合及びその額は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、大阪狭山市立コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第5号)第2条第1項の大阪狭山市立コミュニティセンター使用許可申請書に添付しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において使用料の減免を決定したときは、大阪狭山市立コミュニティセンター使用料減免決定通知書(様式第5号の2)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき。 全額

(2) 使用する日の7日前までに使用許可の取消しの申請を行ったとき。 半額

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、大阪狭山市立コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において使用料の還付を決定したときは、大阪狭山市立コミュニティセンター使用料還付決定通知書(様式第6号の2)を申請者に交付するものとする。

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、センターの施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに大阪狭山市立コミュニティセンター施設等汚損・損傷・滅失届出書(様式第7号)により指定管理者に届け出なければならない。

(使用者及び入館者の遵守事項)

第13条 使用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けていない施設又は附属設備を使用しないこと。

(2) 許可なくはり紙、ビラの配布等をしないこと。

(3) 暴力行為等他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 使用した施設、附属設備等の整理整とん及び清掃をすること。

(5) 使用終了後は、直ちに届け出ること。

(6) センター及び附帯施設並びにこれらの敷地内で喫煙しないこと。

(7) その他指定管理者の指示に従うこと。

(受付時間)

第14条 この規則による申請書及びその他の書類の受付時間は、午前9時から午後8時までとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年5月6日から施行する。

(平成11年3月30日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月17日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大阪狭山市立コミュニティセンター条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後のセンターの使用の許可に係る使用料の減免について適用し、施行日前のセンターの使用の許可に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成17年5月31日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪狭山市立コミュニティセンター条例施行規則、市民ふれあいの里花と緑の広場管理運営規則、大阪狭山市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則及び大阪狭山市立心身障害者福祉センター及び母子福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、それぞれ改正後の大阪狭山市立コミュニティセンター条例施行規則、市民ふれあいの里花と緑の広場管理運営規則、大阪狭山市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則及び大阪狭山市立心身障害者福祉センター及び母子福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成25年9月27日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の大阪狭山市立コミュニティセンター条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の大阪狭山市立コミュニティセンター条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成26年2月28日規則第3号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

(令和3年8月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の大阪狭山市立コミュニティセンター条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の大阪狭山市立コミュニティセンター条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表第1(第9条関係)

附属設備使用料

品名

単位

使用料(1回につき)

カラオケセット

1式

2,000円

トレーニング機器

1式

100円

備考 使用者の住所(法人の場合は、その所在地)が本市以外である場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。ただし、本市に在勤し、又は在学する者は、この限りでない。

別表第2(第10条関係)

区分

減免額

(1) 市内に居住し、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者が使用するとき。

使用料の半額

(2) 市内に居住し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき療育手帳の交付を受けている者及びその介護者が使用するとき。

(3) 市内に居住し、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が使用するとき。

(4) 市が主催又は共催する事業に使用するとき。

使用料の全額

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。

市長が別に定める額

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大阪狭山市立コミュニティセンター条例施行規則

平成10年4月30日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第6章 市民施設
沿革情報
平成10年4月30日 規則第22号
平成11年3月30日 規則第10号
平成12年2月17日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第9号
平成17年5月31日 規則第38号
平成22年5月31日 規則第19号
平成25年9月27日 規則第50号
平成26年2月28日 規則第3号
令和3年8月20日 規則第35号
令和6年3月31日 規則第13号