○大阪狭山市スポーツ施設情報システムの利用者登録カードの交付等に関する規則

平成7年11月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪狭山市スポーツ施設情報システムを利用するための利用者登録カードの交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大阪狭山市スポーツ施設情報システム 与えられた一連の処理手順に従って、スポーツ施設の申込み状況等の情報提供及びスポーツ施設の利用等に係る事務を自動的に処理する電子的機器の組織で、中央処理装置及び入出力装置(端末機、電話機、パーソナルコンピュータ等通信回線を使用してデータを入出力することができる機能を有する機器をいう。)で構成されている体系をいい、市が設置するものをいう。

(2) スポーツ施設 市民のスポーツ・レクリエーションの普及振興を図ることを目的として市が設置した施設のうち、市長が指定したものをいう。

(3) 利用者登録カード 大阪狭山市スポーツ施設情報システム(以下「システム」という。)を利用することができるカードで、システムの端末機の操作に用いるものをいう。

(交付資格)

第3条 利用者登録カードの交付を受けることができる者は、個人にあってはその年齢が16歳以上の者とし、団体にあっては当該団体の構成員が10人以上であり、かつ、代表者の年齢が20歳以上であるものとする。

(登録の申請)

第4条 利用者登録カードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大阪狭山市スポーツ施設情報システム利用者登録申請書兼使用料等口座振替依頼書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請に際しては、4桁の算用数字による暗証番号並びに8桁から16桁までの算用数字及び英字によるパスワードを市長に届け出なければならない。

(利用者登録カードの交付)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認後、利用者登録カード(様式第2号)を作成し、申請者に対して直接交付するものとする。

(利用者登録カードの有効期間)

第6条 利用者登録カードの有効期間は、その発行した日から3年間とする。ただし、有効期間の満了する日の1箇月前までに廃止する旨の申出がなかったときは、有効期間を更新するものとする。

(スポーツ施設の利用の手続)

第7条 利用者登録カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、スポーツ施設を利用しようとするときは、端末機に利用者番号、暗証番号及びパスワードを入力することにより、当該スポーツ施設の使用等に係る手続を行うことができる。

(暗証番号及びパスワードの管理)

第8条 登録者は、暗証番号及びパスワードを他に漏らしてはならない。

(登録事項の変更)

第9条 登録者は、第4条第1項の申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに大阪狭山市スポーツ施設情報システム利用者登録変更届(様式第3号)により自ら市長に届け出なければならない。

(利用者登録カードの譲渡等の禁止)

第10条 登録者は、利用者登録カードを他に譲渡し、又は貸与してはならない。

(利用者登録カードの再交付)

第11条 登録者は、利用者登録カードを著しくき損し、又は汚損したときは、大阪狭山市スポーツ施設情報システム利用者登録カード再交付申請書(様式第4号)に当該利用者登録カードを添えて市長に利用者登録カードの再交付を申請することができる。

(費用負担)

第12条 登録者は別表に定める利用者登録カードの作成費その他の実費を支払わなければならない。

2 前項の実費は、利用者登録カードの発行時(再交付の場合を含む。)及び3年経過ごとに徴収する。

(利用者登録カードの廃止等)

第13条 利用者登録カードを廃止しようとするときは、登録者は、大阪狭山市スポーツ施設情報システム利用者登録廃止届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者は、システムにより利用者登録カードの廃止を届け出ることができる。

3 利用者登録カードを紛失、盗難その他事故(以下「紛失等」という。)が発生したときは、登録者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(利用者登録カードの登録の抹消)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録カードの登録を抹消するものとする。

(1) 前条第1項又は第2項の規定による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、利用者登録カードの交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 大阪狭山市スポーツ施設情報システムによる利用者登録カードの登録申請等の必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成8年3月29日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成23年12月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第12条関係)

区分

金額

利用者登録カードの交付申請時

500円

利用者登録カードの再交付申請時

200円

利用者登録カードの更新時

300円

様式 略

大阪狭山市スポーツ施設情報システムの利用者登録カードの交付等に関する規則

平成7年11月24日 規則第16号

(平成23年12月28日施行)