○大阪狭山市国民健康保険条例
昭和36年2月15日
条例第4号
目次
第1章 大阪狭山市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 大阪狭山市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条~第8条の2)
第5章 保健事業(第9条~第11条)
第6章 保険料(第12条~第27条の4)
第7章 雑則(第28条~第31条)
第8章 罰則(第32条~第36条)
附則
第1章 大阪狭山市が行う国民健康保険の事務
(大阪狭山市が行う国民健康保険の事務)
第1条 大阪狭山市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 大阪狭山市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(大阪狭山市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)
第2条 大阪狭山市の国民健康保険事業の運営に関する協議会は、大阪狭山市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会の委員の定数)
第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による被扶養義務者のいない者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者で、市長が定めるもの
第4章 保険給付
第5条及び第6条 削除
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(精神・結核医療給付金)
第8条の2 被保険者が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療であつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療
(2) 結核の医療で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条又は第37条の2に規定する医療
2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額その他の法令により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。
3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、世帯主に対し精神・結核医療給付金の支払があつたものとみなす。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 大阪狭山市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康診断
(3) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 保険料
(保険料の賦課)
第12条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。
(保険料の賦課額)
第12条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ 保健事業に要する費用の額
カ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法第74条の規定による補助金の額
ウ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額から次に掲げる額の合算額を除く額
(ア) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第6条第6項第1号に掲げる額(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合算額を除く。)
(イ) 算定政令第6条第6項第2号に掲げる額
(ウ) 算定政令第6条第6項第3号に掲げる額
エ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに算定政令第6条第6項第1号(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額を除く。)、第2号及び第3号に掲げる額を除く。)の額
(基礎賦課額)
第13条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第14条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第20条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第20条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第16条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。
第14条の2 削除
第15条 削除
(基礎賦課額の保険料率)
第16条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 法第82条の3第1項及び第3項の規定により大阪府が算定し、及び通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率
(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額
イ 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) アの額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) アの額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第16条の2 削除
第16条の3 削除
第16条の4 削除
第16条の5 削除
第16条の5の2 削除
(基礎賦課限度額)
第16条の6 第13条の基礎賦課額は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に掲げる額を超えることができない。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(後期高齢者支援金等賦課額)
第16条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第16条の6の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率
(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額
イ 特定世帯 アの額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アの額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第16条の6の6 削除
第16条の6の7 削除
第16条の6の8 削除
第16条の6の9 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第16条の6の10 第16条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第3項第8号に掲げる額を超えることができない。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(介護納付金賦課額)
第16条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、その世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。
(介護納付金賦課額の保険料率)
第16条の10 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率
(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
(介護納付金賦課限度額)
第16条の11 第16条の8の賦課額は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第4項第8号に掲げる額を超えることができない。
(賦課期日)
第17条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第18条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 7月1日から同月末日まで
第3期 8月1日から同月末日まで
第4期 9月1日から同月末日まで
第5期 10月1日から同月末日まで
第6期 11月1日から同月末日まで
第7期 12月1日から同月末日まで
第8期 1月1日から同月末日まで
第9期 2月1日から同月末日まで
第10期 3月1日から同月末日まで
(1) 民法第142条に規定する休日
(2) 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項第3号に規定する日
3 次条の規定により保険料額の算定を行つたときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があつた場合)
第19条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となつた場合における当該納付義務者に係る第13条、第16条の6の3の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となつた場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第16条の8の額又は第20条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第20条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第20条の3第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第20条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれその納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた日若しくは特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月割をもつて行う。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第13条若しくは第16条の6の3の額若しくは第16条の8の額又は第20条第1項各号に定める額、第20条の3第1項に定める第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第20条の3第4項第1号に定める額、第20条の4第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで月割をもつて行う。
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において、その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額と、イに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額が地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に、国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ロの規定において被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされた金額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において、当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて、前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得と額と、イに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に、国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ハの規定において被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされた金額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において、当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前2号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額と、イに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
(特例対象被保険者等の特例)
第20条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第14条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第14条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
第21条及び第22条 削除
(保険料の額の通知)
第23条 保険料の額が決まつたときは、市長は、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第24条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、60円とする。
(延滞金)
第25条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは当該金額につき、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
3 市長は、納付義務者が納期限までにその保険料を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合は、第1項に規定する延滞金額を減免することができる。
(徴収猶予)
第26条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限つて徴収猶予することができる。
(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。
(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があつたとき。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(3) その他特別の理由がある者
2 前項の規定によつて保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、別に定める期限までに提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によつて保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第27条の2 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合(同項ただし書の規定により当該申告書を提出する義務がない場合を含む。)においては、この限りでない。
(特例対象被保険者等に係る届出)
第27条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号
(3) 離職年月日
(4) 離職理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
(出産被保険者に関する届出)
第27条の4 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6箇月前から行うことができる。
第7章 雑則
第28条 削除
(被保険者証の再交付)
第29条 被保険者が被保険者証をき損又は紛失したときは、再交付の申請をすることができる。
2 市長は、前項の申請があつたときは、審査のうえ正当と認めたときは、被保険者証を再交付しなければならない。
第30条及び第31条 削除
第8章 罰則
第32条 大阪狭山市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第33条 大阪狭山市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第34条 大阪狭山市は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第35条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日にする。
(条例施行の細目)
第36条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
(公的年金等に係る所得に係る保険料の減額賦課の特例)
3 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第20条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第25条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(保険料の減免の特例)
5 当分の間、第27条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは「該当する者」とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
6 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3箇月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6箇月を超えないものとする。
9 傷病手当金は、その支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までに属する場合に限り、支給するものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
10 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
12 前項の規定により支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(第12条の3第1項第2号ウ(ウ)に掲げる額等の特例)
13 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間、第12条の3第1項第2号ウ(ウ)に掲げる額及び同号エに定める額から除かれる算定政令第6条第6項第3号に掲げる額のうち、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を目的として大阪府国民健康保険保険給付費等交付金条例(平成29年大阪府条例第99号)第3条第2号の規定により交付される額を除くものとする。
附則(昭和36年5月10日条例第8号)
この条例は、昭和36年5月11日から施行する。
附則(昭和37年3月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年4月9日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年6月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年2月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、昭和37年度までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和40年11月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険料から適用し、昭和39年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和41年9月25日条例第12号)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 改正前の療養の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和42年12月22日条例第9号)
この条例の第5条第3項については、昭和43年1月1日から施行し、第20条の2については公布の日から施行し、昭和42年度の保険料から適用する。
附則(昭和43年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、昭和42年度までの保険料については、従前の例による。
附則(昭和43年7月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。
附則(昭和44年7月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の保険料から適用する。
附則(昭和45年6月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。
附則(昭和46年9月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、第7条の規定は昭和46年9月1日以後の出産から適用する。
附則(昭和47年6月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。
附則(昭和48年3月27日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の保険料から適用する。ただし、昭和47年度までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月7日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の2及び第8条の3の規定は、昭和50年1月1日以後から適用し、新条例第20条の2第1項及び附則第5項の規定は昭和49年度分の保険料から適用する。
3 新条例附則第3項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者について、地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には昭和49年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第3項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
附則(昭和50年3月22日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の国民健康保険料より適用する。ただし、昭和49年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和50年6月20日条例第13号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年10月3日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第20条の2第1項、附則第4項の規定は、昭和50年度分の保険料から適用する。
附則(昭和50年12月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月1日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、昭和51年4月1日以後の出産から適用し、新条例第13条並びに第16条第1項第1号及び第3号の規定は、昭和51年度分の国民健康保険料から適用する。
附則(昭和51年5月18日条例第10号)
この条例は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和51年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の保険料から適用する。
附則(昭和52年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分の保険料から適用する。
附則(昭和52年10月5日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和53年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度分の保険料から適用する。
附則(昭和53年10月21日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項及び第8条の規定は、昭和53年10月1日以降の出産及び死亡から適用し、新条例第7条第2項の規定はこの条例施行の日から6ケ月を経過した日以降の出産から適用し、新条例第27条の2の規定は、昭和53年度分の国民健康保険料から適用する。
附則(昭和54年10月1日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、昭和54年12月1日以降の出産から適用し、新条例第13条第2項の規定は昭和55年度分の国民健康保険料から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月27日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3項の規定は、昭和56年度後期分の国民健康保険料から適用し、昭和56年度前期分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月27日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、昭和57年3月1日以降の出産から適用し、新条例第13条第2項並びに第16条第1項第1号及び第2号の規定は、昭和57年度分の国民健康保険料から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月29日条例第17号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定は、昭和58年度分の国民健康保険料から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第32条及び第33条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月31日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第13条第2項の規定は、昭和58年度分の国民健康保険料から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年10月1日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第2項の改正規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から、附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
3 新条例第19条第2項の規定は、昭和59年度分の国民健康保険料から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月28日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第12条から第16条の6まで、第19条、第20条並びに附則第3項及び第6項の規定は、昭和60年度分の国民健康保険料から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月25日条例第23号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項及び第8条の規定は、昭和61年3月1日以後の出産及び死亡について適用する。
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大阪狭山市国民健康保険条例の規定に基づいて支給された助産費及び葬祭費は、新条例の規定による助産費及び葬祭費の内払とみなす。
4 新条例第16条第1項第1号及び第4号、第16条の6並びに第20条第1項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月31日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第16条の6及び第20条第1項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和62年9月30日条例第46号)
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例附則第7項の規定は、昭和62年度後期分の保険料から適用し、昭和62年度前期分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月31日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、昭和63年4月1日以後の死亡について適用する。
3 新条例第16条の6及び第20条第1項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年9月26日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第3項の規定は、昭和63年7月1日から適用する。
3 新条例第27条の2の規定は、平成元年度後期分以降の保険料について適用し、平成元年度前期分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
4 新条例附則第7項の規定は、昭和63年度後期分以降の保険料について適用し、昭和63年度前期分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成元年1月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第16条の6及び第20条第1項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成元年9月28日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第3項の規定は、平成元年度後期分の保険料から適用し、平成元年度前期分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例附則第6項の規定は、平成2年度後期分の保険料から適用し、平成2年度前期分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月26日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第16条の6及び第20条第1項の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月26日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成4年4月1日以後の出産について適用する。
3 新条例第16条の6及び第20条第1項の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月25日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第16条の6及び第20条第1項の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成5年12月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第12条の改正規定、第13条第2項の改正規定中「、前条第2項の各期において」を削る部分、第14条第1項の改正規定中「前期においては一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前々年の所得に、後期においては」を削る部分、第15条の改正規定、第16条第1項第1号から第4号までの改正規定、第16条の2第2項の改正規定、第16条の4の改正規定、第16条の6の改正規定、第17条の改正規定、第18条第1項の改正規定、第19条の次に2条を加える改正規定、第27条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行し、第2条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪狭山市国民健康保険条例は、平成6年度の保険料から適用し、平成5年度後期分までの保険料については、なお従前の例による。
3 平成6年度分の保険料については、改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第19条の2中「前年度の保険料の額の2分の1」とあるのは「前年度後期保険料額」と読み替えるものとする。
附則(平成6年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中大阪狭山市国民健康保険条例第2条の改正規定、同条例第5条の改正規定、同条例第7条の改正規定及び同条例第12条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分を除く。)並びに附則第3項及び附則第4項の規定 平成6年10月1日
(2) 第2条中大阪狭山市国民健康保険条例の目次の改正規定、同条例第5章の章名の改正規定、同条例第9条から第11条までの改正規定及び同条例第12条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) 平成7年4月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第12条の規定は、平成6年度分の保険料から適用する。
3 第2条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用については、新条例第12条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。
附則(平成7年3月27日条例第10号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第16条の6の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月26日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第20条第1項第3号の規定によつて保険料の減額を受ける場合における同条第3項の規定の適用については、平成7年度に限り、同項中「6月15日」とあるのは「7月15日」と読み替えるものとする。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第20条第1項の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第8条の2の規定は、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年6月28日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第1項第2号の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例第20条第1項第2号の規定は、平成8年度以後の年度分の保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第16条の6の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第16条の6、第20条第1項第2号及び第3号並びに附則第7項の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第12条の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月24日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条から第14条まで、第16条から第16条の3まで、第16条の5から第16条の11まで、第19条及び第20条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第32条及び第33条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行令(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例附則第8項の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年1月1日から、第3条の規定は平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第5条の規定は、平成14年10月1日以降の療養の給付に係る一部負担金から適用し、平成14年9月30日以前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第12条の3及び第14条並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 平成15年度分の保険料に係る第1条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第12条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この号において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この号において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。
5 平成16年度分の保険料に係る第1条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第12条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。
6 第2条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例の規定は、平成16年度以降の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
7 第3条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例の規定は、平成15年4月1日以降の療養の給付に係る一部負担金から適用し、平成15年3月31日以前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第16条の11及び附則第3項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第25条第1項ただし書及び第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に徴収した保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
4 新条例附則第11項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年12月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条の2の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例附則第10項及び第11項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成15年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の大阪狭山市国民健康保険条例第27条の2の規定は、平成16年度分までの国民健康保険料については、なおその効力を有する。
附則(平成16年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第16条の6の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例附則第5項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第12条の3、第16条の7及び附則第3項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第8条の2の規定は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる医療に係る給付金の支給について適用し、同日前に行われた医療に係る給付金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月23日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第16条の11、附則第4項から第8項まで、附則第16項及び附則第17項の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月27日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第7条の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の2の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る給付金の支給について適用し、同日前の医療に係る給付金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第16条の6の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の2の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る給付金の支給について適用し、同日前の医療に係る給付金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第12条の3から第14条まで、第16条、第16条の5から第16条の7まで、第16条の10、第19条及び第20条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(大阪狭山市国民健康保険事業財政調整基金条例の一部改正)
4 大阪狭山市国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和59年大阪狭山市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年12月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第7条の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第16条の11の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月25日条例第10号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第25条第1項の規定、大阪狭山市介護保険条例第15条第1項の規定及び大阪狭山市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、施行日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第16条の6の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第4条を削り、第4条の2を第4条とする改正規定は、同年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第16条の6、第16条の6の10及び第16条の11の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第16条第1項第3号、第16条の5の2、第16条の6の5第1項第3号及び第16条の6の9の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大阪狭山市介護保険条例附則第6条の規定、第2条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例附則第5項の規定及び第3条の規定による改正後の大阪狭山市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第16条の6の10、第16条の11及び第20条の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第16条の6、第16条の6の10、第16条の11及び第20条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第32号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第16条の6、第16条の6の10及び第20条の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第14条及び第20条の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定並びに第19条の2及び第19条の3を削る改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条及び第8条の規定は、平成30年4月1日以後の出産及び死亡について適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。
3 新条例第12条の2、第12条の3、第16条、第16条の6、第16条の6の2、第16条の6の5、第16条の6の10から第16条の8まで、第16条の10、第16条の11及び第20条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、平成30年度以降6箇年度以内として、各年度分に係る新条例第16条、第16条の6の5及び第16条の10に規定する保険料率については、決算剰余金等を賦課総額に充当した額に相当する率及び額を市町村標準保険料率からそれぞれ控除することができる。
附則(平成31年3月20日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例附則第6項から第12項までの規定は、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和2年6月23日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大阪狭山市国民健康保険条例附則第4項、第2条中大阪狭山市後期高齢者医療に関する条例附則第3条及び第3条中大阪狭山市介護保険条例附則第6条の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第27条及び第3条の規定による改正後の大阪狭山市介護保険条例第17条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例附則第4項、第2条の規定による改正後の大阪狭山市後期高齢者医療に関する条例附則第3条及び第3条の規定による改正後の大阪狭山市介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものに適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第14条、第20条及び附則第3項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第7条の規定は、令和4年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第20条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第7条の規定は、令和5年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月27日条例第27号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第20条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第6章の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。