○大阪狭山市環境保全に関する基本条例
昭和57年7月20日
条例第9号
私たちのまちおおさかさやまは、水豊かな狭山池の美しい自然と古い歴史に恵まれた水と緑の田園都市として発展してきた。これらの美しく豊かな自然と住みよい環境は、私たちの祖先のたゆまぬ努力によつてもたらされた貴重な遺産であり、市民共有のものである。
ここに私たちは、人間尊重を基調とした自然との調和、人と人との豊かなふれあいのある良好な環境の保全と向上に最善の努力をはらい、この貴重な祖先の遺産を次の世代に継承することを誓い、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、大阪狭山市の良好な環境の保全と向上に関し基本的事項を定め、もつて現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「良好な環境」とは、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできるあらゆる環境をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、良好な環境の保全と向上のため基本的かつ総合的施策を策定し、これを推進しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、自らの事業活動及び行為によつて良好な環境を侵害することのないよう、その責任において必要な措置を構ずるとともに、市長の推進する施策に積極的に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 何人も、市長の推進する良好な環境の保全と向上に関する施策に協力するとともに、努めて地域の良好な環境を確保しなければならない。
(基本的施策)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事項について必要な施策を策定し、その実現に努めなければならない。
(1) 自然環境に関すること。
(2) 生活環境に関すること。
(3) 教育・文化環境に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、良好な環境の保全と向上に関すること。
(審議会の設置)
第7条 市長は、前条の基本的施策を策定するため、必要に応じ大阪狭山市環境保全審議会を設置する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年9月30日条例第58号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。