○大阪狭山市パチンコ遊技場等及びゲームセンターの建築の規制に関する条例
昭和58年10月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、大阪狭山市環境保全に関する基本条例(昭和57年大阪狭山市条例第9号)第6条の規定に基づき、本市における良好な教育・文化環境を確保するため、パチンコ遊技場等及びゲームセンターの営業を行う施設の建築について必要な規制を行い、もつて青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
(1) パチンコ遊技場等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する営業を目的とする施設(まあじやん屋を除く。)をいう。
(2) ゲームセンター 設備を設けて客にコイン等を投入させることにより遊技をさせることを目的とする施設をいう。
(届出)
第3条 市内においてパチンコ遊技場等又はゲームセンターを建築(既存の建築物の増改築並びに大規模の修繕及び模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(規制区域)
第4条 市内の次の各号に掲げる地域又は区域(以下「規制区域」という。)においては、パチンコ遊技場等又はゲームセンターを建築してはならない。
(1) 規則で定める教育・文化施設、公園、児童遊園地又は児童福祉施設(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートル以内の区域
(2) 規則で定める通学路の両側それぞれおおむね100メートル以内の区域
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域及び第2種住居地域並びにこれらの地域に接続するおおむね100メートル以内の区域
(4) 都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域
(中止命令)
第5条 市長は、前条に規定する規制区域内においてパチンコ遊技場等又はゲームセンターを建築しようとする者に対し、当該施設の建築について中止を命ずることができる。
(同意)
第6条 第4条に規定する規制区域以外の地域においてパチンコ遊技場等又はゲームセンターを建築しようとする者は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。
(勧告)
第7条 市長は、第4条に規定する規制区域以外の地域においてパチンコ遊技場等又はゲームセンターを建築しようとする者に対し、当該施設の建築について必要な勧告を行うことができる。
(立入調査)
第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(審議会の設置)
第9条 この条例の施行に関する重要事項を調査審議させるため、審議会を設置することができる。
(罰則)
第10条 第5条の規定による市長の中止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50,000円以下の罰金に処する。
2 第8条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、20,000円以下の罰金に処する。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年9月30日条例第58号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(平成4年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成7年9月29日条例第31号)
この条例は、平成7年10月16日から施行する。
附 則(平成29年9月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。