○大阪狭山市教育委員会傍聴規則
平成13年12月21日
教委規則第11号
大阪狭山市教育委員会傍聴規則(昭和41年3月15日教委規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪狭山市教育委員会会議規則(昭和41年教育委員会規則第2号)第17条第2項の規定に基づき、大阪狭山市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定める。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿に自己の氏名、住所及びその他教育長が必要と認める事項を明記し、係員の指示を受けて傍聴席に入らなければならない。
2 会議を団体で傍聴しようとするときは、代表者が、前項に規定する事項及び人員を傍聴人名簿に明記し、係員の指示を受けて傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。
(傍聴に入ることができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) 笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者
(4) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(5) その他議事を妨害するおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 鉢巻、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
(2) 静粛を保つこと。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(4) 議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(5) その他、傍聴人は、教育長の指示に従うこと。
(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)
第6条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(違反に対する措置)
第7条 傍聴人が、この規則に違反したときは、教育長は、これを制し、それに従わないときは、退場を命ずることができる。
(傍聴の禁止及び退場)
第8条 教育長が傍聴を禁じ、又は退場を命じたときは、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
附則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(大阪狭山市教育委員会傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)
4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の大阪狭山市教育委員会傍聴規則第3条及び第5条から第7条までの規定は適用せず、改正前の大阪狭山市教育委員会傍聴規則第3条及び第5条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年10月18日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。