○大阪狭山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成20年9月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員に支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 551,000円

副議長 月額 494,000円

議員 月額 475,000円

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 前条の議員報酬は、月の中途においてその職に就いたときは、その日から日割計算により支給し、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までを支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため出張したときは、その費用弁償として大阪狭山市職員の旅費に関する条例(昭和50年大阪狭山市条例第6号)の定めるところにより旅費を支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、死亡又は議会の解散によりその職を離れたこれらの者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)における議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の197.5、12月に支給する場合においては100分の212.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び期末手当の支給方法については、特別職の職員の給与に関する条例(昭和35年大阪狭山市条例第4号)に規定する特別職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 削除

(期末手当の特例)

3 前項の規定にかかわらず、平成21年6月に支給する期末手当については、同項中「100分の206」とあるのは「100分の195」とする。

4 第2項の規定にかかわらず、平成21年12月に支給する期末手当については、同項中「100分の226」とあるのは「100分の220」とする。

(平成21年5月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第11号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 改正後の給与条例第26条第2項第1号、第2号及び附則第12項の規定、第3条の規定による改正後の大阪狭山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定 平成26年12月1日

大阪狭山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成20年9月1日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月1日 条例第14号
平成21年5月29日 条例第7号
平成21年11月30日 条例第11号
平成22年11月30日 条例第15号
平成26年12月22日 条例第27号