○大阪狭山市マスコットキャラクター等の使用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪狭山市マスコットキャラクター等(以下「キャラクター等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「キャラクター等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 市が定めたマスコットキャラクターの基本デザイン(別図第1)及び市長が別に定めるその展開デザイン並びにその他市長が認めたデザイン
(2) 市が定めたマスコットキャラクターの愛称「さやりん」の文字(別図第2)
(キャラクター等に関する権利)
第2条の2 キャラクター等に関する一切の権利は、市に属する。
(1) 市及び市職員が業務に関し使用するとき。
(2) 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) その他市長が適当と認めたとき。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(2) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(5) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
(6) キャラクター等のイメージを損なうおそれがあるとき。
(7) キャラクター等の著しい変形があるとき。
(8) その他市長が使用について不適当と認めたとき。
3 市長は、前項の規定によるキャラクター等の使用の許可(以下「キャラクター等の使用許可」という。)をする場合において、必要な条件を付すことができるものとする。
(使用料)
第5条 キャラクター等の使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 キャラクター等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) キャラクター等の使用許可を受けた目的又は用途のみに使用すること。
(2) 市で認めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。
(3) 第4条第3項の規定により付された条件に従って使用すること。
(4) キャラクター等の使用に際し市が貸し出した物件を期限までに返還すること。
(5) キャラクター等の使用前に当該使用に係る物件(以下「使用対象物件」という。)の完成見本を速やかに市長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。
(6) 商標、意匠等の登録出願を行うことはできないこと。
(使用許可の変更等)
第7条 使用者は、キャラクター等の使用許可の内容を変更しようとするときは、あらかじめ大阪狭山市マスコットキャラクター等使用許可変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、キャラクター等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、キャラクター等の使用許可を取り消すとともに、使用者にその旨を通知するものとする。
(2) 偽りその他不正な手段によりキャラクター等の使用許可を受けたと認められるとき。
2 前項の規定によるキャラクター等の使用許可の取消しにより使用者に生じた損害については、市長はその責めを負わない。
3 第1項の規定によりキャラクター等の使用許可を取り消された者(以下「許可取消者」という。)は、当該使用対象物件をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 市長は、許可取消者に対して使用対象物件の回収を求めることができる。
(損害賠償)
第9条 前条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより市に生じさせた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、キャラクター等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成20年11月28日要綱第31号)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成26年4月25日要綱第17号)
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日要綱第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱の規定による改正前の関係要綱の様式の規定に基づき作成した用紙は、この要綱の規定による改正後の関係要綱の様式の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
別図第1(第2条関係)
別図第2(第2条関係)