○大阪狭山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月21日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までにおけるこの条例による改正後の大阪狭山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第1条及び第5条第1項の規定の適用については、同規定中「第19条第10号」とあるのは「第19条第9号」とする。

(平成29年9月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(大阪狭山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 附則第6項の規定により、新重度障害者医療費条例の規定を準用する場合においては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中第25条の改正規定及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日条例第11号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

大阪狭山市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年大阪狭山市条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年大阪狭山市条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

大阪狭山市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年大阪狭山市条例第31号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

生殖補助医療及び男性不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

児童生徒の就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

8 教育委員会

特別支援教育の就学奨励に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

大阪狭山市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報、医療保険給付関係情報、障害者関係情報、年金給付関係情報、大阪狭山市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「障害者医療費助成関係情報」という。)及び大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、大阪狭山市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭医療費助成関係情報」という。)及び障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

大阪狭山市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、医療保険給付関係情報、特別児童扶養手当関係情報、年金給付関係情報、ひとり親家庭医療費助成関係情報、子ども医療費助成関係情報及び障害者関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者関係情報及び介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報、医療保険給付関係情報、障害者関係情報、年金給付関係情報、特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

生殖補助医療及び男性不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

児童生徒の就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

特別支援教育の就学奨励に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

大阪狭山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人…

平成27年12月21日 条例第28号

(令和6年5月27日施行)