○大崎上島町補助金等交付規則
平成15年4月1日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的事項を定め、これに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) 負担金その他の相当の反対給付を受けない給付金であって、町長が定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、補助金等が町税その他の貴重な財源で賄われるものであること及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき公益上の必要がある場合に限り交付することができるものであることにかんがみ、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等の交付の目的及び効用、補助の対象となる事業の目的、性質及び実施状況、本町の財政状況その他諸般の状況を総合的に考慮することにより、補助金等の公正、かつ、効率的な執行に努めなければならない。
(補助事業者等の責務)
第4条 補助事業者等は、補助金等が町税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付)
第5条 町長は、公益上助成し、育成し、又は奨励する必要があると認める事務又は事業を行うものに対して、予算の範囲内において補助金等を交付することができる。
2 町長は、補助金等の交付に当たっては、あらかじめ補助金等ごとに次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 交付の目的
(2) 補助事業等
(3) 補助金等の交付の対象者
(4) 補助金等の額の算定方法
3 補助金等の額は、補助事業等の実施に要する費用の額の範囲内とする。
(補助金等の交付の申請)
第6条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)又はこれに代わる書類
(2) 補助事業等に係る事業収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類
(3) 工事の施工にあっては、その実施設計書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第7条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更は除く。)をしようとするときは、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
2 町長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することができる。
3 町長は、前2項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため、必要と認める事項について条件を付することができる。
(決定の通知)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を付した補助金等交付決定通知書(様式第4号)により補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件の変更をすることができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 天災その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業等を遂行することができない場合
4 町長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費については、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(状況報告)
第12条 補助事業者等は、町長から補助事業等の遂行の状況について報告を求められたときは、補助事業等遂行状況報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第13条 町長は、補助事業者等が提出する報告等によりその者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業等遂行命令書(様式第8号)により補助事業者等にこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずるものとする。
(実績報告)
第16条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、遅滞なく補助事業等実績報告書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等に係る事業収支決算書(様式第13号)又はこれに代わる書類
(2) 領収書等支出を証明する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第18条 町長は、補助事業等完了実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(補助金等の交付)
第19条 町長は、第17条の規定により補助金等の額を確定したときは、速やかに補助事業者等に対し補助金等を交付するものとする。
(交付の特例)
第20条 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
(決定の取消し)
第21条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則その他法令等に違反したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業等の施行方法が不適当と認められたとき。
(4) 支出額が予算額に比し著しく減少したとき。
(5) 補助金等を他の用途に使用したとき。
2 前項の規定は、補助事業者等について交付すべき補助金等の額の確定があった後についても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第22条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助金等返還命令書(様式第17号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第23条 補助事業者等は、第21条の規定に基づく取消しにより、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が2回以上に分けて交付されている場合においては最後の受領の日とし、その日に受領した額が返還すべき額に達しないときはこれに達するまで順次遡り、それぞれ受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられこれを納期日までに納付しなかったときは納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止)
第24条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(帳簿等の備付け)
第25条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを町長が定める期間保存しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第26条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第8条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(立入検査等)
第27条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(暴力団等の排除)
第28条 町長は、補助金等の交付が、次の各号のいずれかに該当する者の利益になり、又はそのおそれがあると認められるときは、補助金等の交付を決定しないこととし、又は交付の決定を取り消すことができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員
(2) 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者
(3) 前2号に掲げるものと密接な関係を有する者
(補助金等の交付手続の特例)
第29条 町長は、別に定めるところにより、この規則の規定による手続の一部を併合し、又は省略して補助金等を交付することができる。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大崎町補助金交付規則(昭和49年大崎町規則第16号)、東野町補助金等交付要綱(平成元年東野町要綱第4号)又は木江町補助金交付規則(昭和44年木江町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年4月1日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、この規則の施行の日以後に申請のあった補助金等について適用し、同日前に申請のあった補助金等については、なお従前の例による。