○大崎上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的として、難聴児に対して補聴器の購入、修理又は更新に要する費用の一部を助成する事業について必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象児)

第2条 事業の対象児は、次に掲げる要件の全てに該当する18歳未満の者とする。

(1) 大崎上島町に居住していること。

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上であること。ただし、町長が難聴の状態を勘案し、補聴器の装用を認めるときはこの限りではない。

(3) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象者でないこと。

(助成金対象経費)

第3条 事業の助成対象となる経費は、補聴器の購入、修理(イヤモールドの交換を含む。)又は更新(耐用年数経過後の更新を原則とするが、町長がやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りでない。)する経費(以下「補聴器購入費等」という。)とし、補聴器の種類に応じ、別表に定める1台当たりの基準額(以下「基準額」という。)を上限とする。ただし、町長が対象児の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、別表によることができないと認めるときはこの限りではない。

(助成額)

第4条 町長は助成金の交付を希望する対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)に対し、補聴器購入費等と基準額を比較して少ない方の額の3分の2を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を限度に助成する。(以下「助成額」という。)

2 補聴器は、装用効果の高い側への片側装用を原則とする。ただし、町長が教育・生活上等で特に必要と認めた場合は両側に装用できることとし、この場合の助成額は、左右それぞれの耳について前項の規定により算定した額を合算した額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 申請者は、大崎上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号(以下「障害者総合支援法」という。))第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関又は一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が新生児聴覚スクリーニング後の精密聴力検査機関に認定した医療機関の医師が対象児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施した後に交付した大崎上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(所得審査等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、大崎上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成調査書(様式第3号)を作成する。

(交付の決定)

第7条 町長は、第5条に規定する申請があったときは、必要な審査を行い、助成金を交付することを決定した場合は大崎上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により、交付を行わないことを決定した場合は大崎上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付非該当通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は必要があると認めるときは、大崎上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業助言依頼書(様式第6号)により、広島県知事に対して補聴器の構造、機能等に関する技術的な助言を求めることができる。

(決定の取消)

第8条 町長は、次の各号に該当するときは、交付の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費等助成金を受けたとき。

(2) 補聴器の助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他、補聴器の助成が不適当と町長が認めるとき。

(補聴器の購入)

第9条 第7条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定後、交付決定通知書に記載されている補聴器販売業者から、補聴器を購入するものとする。購入の際には、一旦補聴器購入費用の全額を支払い、領収書の発行を受けるものとする。

(助成金の交付)

第10条 補聴器を購入した交付決定者は、大崎上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金(公費負担額)請求書(様式第7号)に補聴器販売業者から発行された領収書を添えて、町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付する。

(代理受領)

第11条 町長は、前2条の規定によらず、交付決定者の利便性を考慮し、交付決定者に交付すべき額の限度において、交付決定者が補聴器販売業者へ助成金の受領権限を委任するときは、当該助成金を、直接、補聴器販売業者へ支払うことができるものとする。

2 前項の規定により、助成金を補聴器販売業者に支払う場合は、次の手順によるものとする。

(1) 助成券の交付等

町長は、交付決定者に第7条の交付決定時に、交付決定通知書のほかに大崎上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成券(様式第8号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。なお、助成券で定める利用者負担額は、補聴器購入費等から町長が補聴器販売業者へ支払う助成金の額を差し引いた額とし、交付決定者は補聴器の購入等をする際、補聴器販売業者に対して、利用者負担額を支払うものとする。

(2) 代理受領の委任

交付決定者は、代理受領に係る委任状を作成し、補聴器販売業者に代理受領の委任をする。

(3) 利用者負担額の支払

補聴器販売業者は、補聴器の引渡しの際には、交付決定者から利用者負担額についての支払いを受け、領収書を発行するとともに、委任状及び助成券の引渡しを受ける。

(4) 補聴器費用の請求

補聴器販売業者は、請求書に委任状及び助成券を添えて、町長に提出する。

(5) 補聴器費用の支払

町長は、補聴器販売業者から、前号に掲げる請求書等の提出があった場合は、審査の上、支払いを行う。

(関係帳簿)

第12条 町長は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業の実施に当たり、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年12月1日告示第78号)

この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準額(円)

基準額に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

44,000

電池

ただし、電池については補聴器購入又は更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。

※イヤモールドが必要な場合は、基準額に9,500円を加算する。

※ダンパー入りフックとした場合は、250円を加算する。

※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合2,000円を加算する。

なお、加算については補聴器1個当たりの価格とし、購入又は更新時に1回のみ算定できる。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

46,400

高度難聴用ポケット型

44,000

高度難聴用耳かけ型

46,400

重度難聴用ポケット型

59,000

重度難聴用耳かけ型

71,200

耳あな型

(レディメイド)

92,000

耳あな型

(オーダーメイド)

144,900

電池

ただし、電池については補聴器購入又は更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。

骨導式ポケット型

74,100

①電池

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

ただし、電池については補聴器購入又は更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。

骨導式眼鏡型

126,900

電池

ただし、電池については補聴器購入又は更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。

※平面レンズが必要な場合は、基準額に1枚につき3,800円を加算する。

受信機

97,300

※受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシュー(以下「受信機等」という。)を必要とする場合は、左記に掲げる額を加算することができる。

ワイヤレスマイク

(充電池を含む。)

135,400

オーディオシュー

5,250

(注)

1 受信機等を必要とする場合は、広島県知事に対して技術的助言を求めることとする。また、いずれも単独で助成の対象とすることができる。ただし、補聴器購入後、更新までの間に、1種類につき1回に限る。

2 修理に要する経費の額の基準については、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の3 修理基準(8)その他の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算する。

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大崎上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第35号

(令和6年12月1日施行)