○大崎上島町不妊治療費助成事業実施要綱
平成28年11月1日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減と子どもを産みやすい環境を確保し、もって、子育て支援対策の充実を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に判断された者であること。
(2) 当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 助成を受けようとする特定不妊治療の治療開始時点から申請時点までの全期間において、大崎上島町内に住所を有すること。
(4) 広島県の実施する不妊治療支援事業において、不妊治療費の承認決定がされたものであること。
(5) 上記に定める以外の不妊治療費の助成を受けていないこと。
(6) 町民税等を滞納していないこと。
(7) これまでに助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療期間の初期における妻の年齢が、40歳未満であるときには1子ごとに6回(40歳以上43歳未満であるときは1子ごとに3回)を超えていないこと。
(対象とする治療等)
第3条 助成の対象とする治療は、平成28年4月1日以降に開始した特定不妊治療で、その範囲は、医師の診断により、当該治療を開始した時点から治療が終了した時点までとし、その終了は、医師の判断によるものとする。なお、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、助成の対象とする。
2 次に掲げる治療方法は、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚のいずれかの提供を受けたもの
(2) 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(3) 借り腹(夫の精子と妻の卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(助成の額及び回数)
第4条 特定不妊治療に要した費用の総額から広島県の不妊治療支援事業の助成金額を差し引いた額の2分の1又は15万円のいずれか低い額を助成する。
2 助成回数は、1回とする。
3 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行った場合も助成の対象とする。
(助成の申請等)
第5条 助成を受けようとする者(夫又は妻のいずれか一方)は、広島県不妊治療支援事業承認決定の日から起算して2か月以内に、不妊治療費助成申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書等」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 広島県の不妊治療支援事業承認決定通知書の写し
(2) 広島県の不妊治療支援事業の助成申請に当たって提出する不妊治療費助成申請に係る証明書の写し
(3) 医療機関等が発行する領収書の写し
2 申請等事務手続に当たる職員は、助成を受けようとする夫婦の心理及びプライバシーに十分配慮しなければならない。
(助成決定)
第6条 町長は、申請書等を受理したときは、速やかに審査を行い、不妊治療費の助成の可否を決定する。
4 助成対象とする年度については、申請が行われた日を基準とする。
(助成費の返還)
第7条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(台帳の整理保管)
第8条 特定不妊治療費の助成の状況を明確にしておくため、町長は、不妊治療費助成事業台帳(様式第4号)を作成し、特定不妊治療費の申請状況、助成状況等を記載し整理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年11月2日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月5日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に治療が終了した者に適用し、令和4年3月31日までに治療が終了した者に対するこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。



