○大崎上島町有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱

平成29年3月13日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、猪等有害鳥獣による大崎上島町内の農林産物等被害を防止するため捕獲器具の購入・修繕又は保護柵を設置した者(大崎上島町の住民基本台帳に記録されている者に限る。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大崎上島町補助金等交付規則(平成15年大崎上島町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象及び基準等)

第2条 前条に規定する補助金交付の対象となる経費及び基準は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大崎上島町有害鳥獣被害防止事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 実績書(様式第2号)

(2) 領収書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書等を受理したときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認めたときは、大崎上島町有害鳥獣被害防止事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定による補助金交付決定及び額の確定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに大崎上島町有害鳥獣被害防止事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定の取消し等)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定及び額の確定を取り消し、若しくはその額を変更し、又は既に交付した補助金の返還を命じることができる。

(1) 規則又はこの要綱に違反したとき。

(2) その他不正の行為があると認められたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第29号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象

補助の基準

園地保護のため甲種免許取得者による有害鳥獣捕獲に要する経費及び有害鳥獣からの園地保護に要する経費

捕獲器具購入費

補助率 本体購入費の10分の5以内

限度額 1農家又は1法人当たり2万円

保護柵設置資材購入費

① 1ha以上の耕作を営む生産販売農家(ただし②、③による補助金の交付を受けた者を除く。)

補助率 本体購入費の10分の5以内

限度額 1農家又は1法人当たり10万円以内

② 10a以上の耕作を営む生産販売農家(ただし①、③による補助金の交付を受けた者を除く。)

補助率 本体購入費の10分の5以内

限度額 1農家又は1法人当たり2万5,000円以内

③ 10a以上の耕作を営む生産販売農家のうち他の同農家と共同で保護柵を設置しようとする者(ただし、①、②による補助金の交付を受けた者及び本補助金の交付を受けた者を除く。)

補助率 本体購入費の10分の5以内

限度額 1団体当たり10万円以内

①②③以外の大崎上島町民

補助率 本体購入費の10分の5以内

限度額 1戸当たり8,000円以内

捕獲器具修繕費

補助率 本体購入費の10分の5以内

限度額 1農家又は1法人当たり1万円

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大崎上島町有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱

平成29年3月13日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)