○大崎上島町高齢者ハンドル形電動車椅子購入等助成金交付要綱

令和2年3月31日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、ハンドル形電動車椅子(以下「シニアカー」という。)を購入又はレンタルする者に対し、その費用の一部を助成することにより、高齢者がシニアカーを利用する際の経済的負担の軽減を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) シニアカーがないと1人で買物、公共交通機関の利用等の外出が困難であり、自立した日常生活に支障のある者

(2) 町税の滞納のない者

(3) この要綱の他にシニアカーの購入又はレンタルに関する助成を受けていない者

(助成対象のシニアカー)

第3条 助成の対象となるシニアカーは、大崎上島町内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者から購入又はレンタルをしたものとする。

2 シニアカーの購入及びレンタルの助成は、1世帯当たり1回とする。ただし、シニアカーをレンタルする場合において、既に助成の対象であるシニアカーのレンタル期間を継続して更新するときは、この限りでない。

(助成金額等)

第4条 助成金の交付額は、シニアカーの購入又はレンタルに要する費用の3分の1以内とし、10万円を限度とする。ただし、助成金額に端数が生じた場合は、購入にあっては1,000円未満、レンタルにあっては100円未満の端数を切り捨てるものとする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者又はその扶養義務者(以下「申請者」という。)は、シニアカーの購入又はレンタルの開始前に、大崎上島町高齢者ハンドル形電動車椅子購入等助成金交付申請書(様式第1号)に見積書及びカタログを添付し、町長に申請しなければならない。

2 助成の対象であるシニアカーのレンタル期間を継続して更新する場合は、前項の規定にかかわらず、当該期間の開始前にその期間に係る見積書を添付し、申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合においては、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その旨を大崎上島町高齢者ハンドル形電動車椅子購入等助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定による決定通知を受けた申請者は、大崎上島町高齢者ハンドル形電動車椅子購入等助成金請求書(様式第3号)にハンドル形電動車椅子納品証明書(様式第4号)及び領収書を添付し、町長に助成金の請求をするものとする。

2 助成金の請求は、購入にあっては1回限りとし、レンタルにあっては、同一会計年度につき2回までとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の助成金の請求を受けた場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の取消し又は返還)

第9条 町長は、申請者が偽りの申請その他の不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成を取り消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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大崎上島町高齢者ハンドル形電動車椅子購入等助成金交付要綱

令和2年3月31日 告示第36号

(令和2年4月1日施行)